記事紹介の留意事項 |
京都 |
2014/01/20 |
刊 | 面 | No .N318k140120xxx |
||||||
大阪府 |
元府立高校教諭 |
女 |
61 |
辻谷博子 | ||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140120000059 | ||||||||||
見出し: 「君が代条例は違憲」と提訴 不起立処分、大阪の元教諭 |
||||||||||
メモ : 大阪府の「君が代起立条例」を前提に、教職員に君が代の起立斉唱を求めた教育長の通達などに反し、府立高の卒業式で着席したままだったとして減給処分を受けた元教諭の辻谷博子さん(61)が2014年1月20日、「憲法違反で無効な条例に基づく通達だ」として、処分の取り消しと府に100万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。 代理人弁護士によると、君が代条例自体の違憲性を問う訴訟は初めて。辻谷さんは、提訴後の記者会見で「条例は到底許せない。全力で臨みたい」と話した。 訴状によると、辻谷さんは2013年3月1日の卒業式で起立斉唱をしなかったとして同月12日、減給処分を受けた。 |
朝日 |
2012/11/07 |
刊 | 面 | No .N318a130313xxx |
||||||
大阪府 | 府立高校教員 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/1107/TKY201211070849.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立、高校教諭9人処分 大阪府教委 |
||||||||||
メモ : 大阪府教委は2013年3月12日、府立高校の2012年度の卒業式で国歌斉唱の際、職務命令に従わず起立しなかったとして、51〜61歳の男性教諭8人を戒告、女性教諭(60)を減給10分の1(1カ月)の処分にした、と発表した。2011年に公立学校の教職員に起立斉唱を義務づける府の君が代条例が制定されて以来、減給処分は初めて。 府教委によると、女性教諭は2012年4月の入学式でも不起立で戒告処分を受けていた。今月1日の卒業式で校長から事前に再三の指導や職務命令があったにもかかわらず、正門警備の役割分担の職務を途中で放棄して、卒業式会場の体育館内に丸椅子を持ち込んで入場し、国歌斉唱時に座ったという。式の進行に混乱はなかったという。 女性教諭は12日夕、朝日新聞の取材に対し、「3年間、人権問題を教えてきた生徒の卒業式に、どうしても参列したかった。式場内に教員用の余分な席がなかったため、椅子を持って入った。ずっと立ったままでは、かえって式の邪魔になると思った」と話した。 女性教諭は3月末で定年退職となり、4月からの再任用は拒否された。府の職員基本条例で定める「同じ職務命令に3回違反すれば原則免職」との規定の対象にはならないが、処分通知に「次回は免職があり得る」との警告書がついてきた。女性教諭は「若い先生への脅しにもなる。教師も生徒も、ますます物が言えなくなる」と危惧している。 |
朝日 |
2012/11/07 |
刊 | 面 | No .N318a121107xxx |
||||||
東京都 |
元養護学校教員 |
女 |
||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/1107/TKY201211070849.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立で停職、都に初の賠償命令 東京高裁判決 |
||||||||||
メモ : 東京都立の養護学校の式典で起立せず、君が代を斉唱しなかったとして停職処分を受けた元教員の女性が、都に損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決で、東京高裁(南敏文裁判長)は2012年11月7日、30万円の賠償を都に命じた。 都教委による停職や減給などの懲戒処分が問題になった一連の日の丸・君が代訴訟で、都に賠償を命じた判決は初めて。 判決はまず、停職処分について「思想・良心の自由に影響があり、慎重に検討すべきだった」と都側の過失を認めた。 |
京都 |
2012/04/10 |
刊 | 面 | No .N318k120410xxx |
||||||
大阪府 |
府立学校教諭 |
大阪府教育委員会 |
||||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120410000094 | ||||||||||
見出し: 入学式で教員2人不起立、大阪府 命令違反3回で免職も |
||||||||||
メモ : 大阪府教育委員会は2012年4月10日、高校など府立学校186校が9日までに開いた2012年度の入学式で、2校2人の教職員が職務命令に違反して国歌斉唱時に起立しなかったと発表した。 府は4月から同一の命令に3回違反した職員を免職処分の対象とする職員基本条例を施行しており、不起立の2人が初適用される可能性がある。 府教委は2012年1月、全教職員に起立斉唱を指示する職務命令を通知。松井一郎知事は記者団に「教育委員会が完全になめられている。ルールを無視する人は現場から外すべきだ」と述べ、府教委に厳しい対応を迫る意向を示した。 |
朝日 |
2012/03/24 |
刊 | 面 | No .N318a120324xxx |
||||||
大阪府 |
高校教諭 |
男 |
61 |
大阪府教育委員会 |
||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/edu/news/OSK201203240086.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立の教諭、再雇用せず 大阪府教委が通知 |
||||||||||
メモ : 大阪府教育委員会は、2012年2月にあった府立高校の卒業式で国歌斉唱の際、起立しなかったとして、男性教諭(61)の来年度の定年後の再雇用を更新しないと通知した。教諭は2月に再雇用の更新が決まっていたが、卒業式後に新年度の勤務先の発表が「保留」になっていた。教諭は「処分は納得がいかない」として、府人事委員会に不服申し立てをする方針。 府教委によると、男性教諭は卒業式の日は勤務日ではなかったが、校門前で「君が代の強制反対」を訴えるビラを配った。「勤務外なので、保護者席にいなさい」という校長からの指示に反し、国歌斉唱の際、教職員席で座ったという。府教委は2012年3月9日、この教諭を含む不起立の17人を戒告処分にし、全員に研修を受けさせ、「今後は職務命令に従う」という誓約書に署名・押印を求めた。 |
朝日 |
2012/03/09 |
刊 | 面 | No .N318a120309xxx |
||||||
大阪府 |
大阪府教委 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0309/OSK201203090106.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立の17人戒告、誓約書に署名求める 大阪府 |
||||||||||
メモ : 大阪府で教職員に国歌斉唱時の起立を義務づけた全国初の条例ができて初めての卒業式で、2月末までに府立高校14校の教員17人が職務命令に違反して不起立だったとして、大阪府教委は2012年3月9日、全員を戒告処分にしたと発表した。処分通知書を渡した後、全員に約30分間の研修を実施し「今後は上司の職務命令に従う」という誓約書に署名・捺印を求めた。 大阪府議会で審議中の職員基本条例案では、職務命令に違反した教員は現場から外して研修を受けさせ、誓約書の提出を求め、同じ命令に3回違反すれば免職としている。府教委は2012年初めて全教職員を対象に職務命令を出し、今回の措置は条例の処分規定を先取りした格好だ。 府教委によると、処分されたのは49〜62歳の17人。このうち、16人は校長の職務命令に違反して国歌斉唱時に立たなかった。1人は勤務日ではなかったが、校門前で「君が代の強制反対」を訴えるビラを配り、その後式場内に入って教員席で座ったという。 |
朝日 |
2012/03/09 |
刊 | 面 | No .N318a120309xxx |
||||||
大阪府/大阪市 |
中学校教諭 |
女 |
50代 |
|||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/edu/news/OSK201203050102.html?ref=reca | ||||||||||
見出し: 歌の強要「生徒への裏切り」君が代伴奏、悩む大阪の教師 |
||||||||||
メモ : 大阪市立中で音楽を教える50代の女性教諭が、朝日新聞に手紙を寄せた。君が代問題に関心を持ってきたわけではないが、式典で君が代のピアノ伴奏をするよう求められ「何かおかしい」と思い始めたという。何が起きているのか。 女性教諭が教える中学校は式典ではテープを流して国歌斉唱をしてきた。2011年2月、初めて校長に「今年は絶対にピアノ伴奏で」と告げられた。 市教委によると、2008年から学校園長あてに通知を出し、ピアノ伴奏を求め始めた。理由は「小学校の新しい学習指導要領に、音楽では国歌を歌えるよう適切に指導すると記述が入った」ため。2011年は「ピアノまたは吹奏楽による伴奏で、大きな声で国歌が斉唱できるよう指導を進める」よう通知したという。ピアノ伴奏の実施率は2009年の卒業式で小学校51.2%、中学校13.2%だったが、2011年はそれぞれ92.6%、72.3%に急増した。 教諭はこれまで、起立斉唱反対の署名を求められても断ってきた。でも改めて伴奏を求められると、歌いたくない生徒はどうするのかと気になった。「生徒にはずっと、歌は心やと言ってきた。もし歌いたくない子を私の伴奏で無理に歌わせたら、自分の言葉を裏切る気がした」 2011年は卒業式までの1カ月間に、校長に3回、教頭に1回呼ばれた。校長は「公務員は自分の信条を職場に持ち込むな」、教頭は「辞めるという選択肢もあるで」と言った。これほどの大事になるのかと違和感が強まったという。結局、管理職が折れてテープを流した。 2012年2月28日、市の君が代条例が成立。職場ではすでに2回、校長から卒業式で教職員は起立して斉唱するよう説明があった。もしピアノ伴奏にも職務命令が出たら、職を失う覚悟で拒否を貫けるのか。息苦しい気持ちだ。 |
朝日 |
2012/02/09 |
刊 | 面 | No .N318a120209xxx |
||||||
東京都 |
最高裁第1小法廷 | |||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0209/TKY201202090614.html | ||||||||||
見出し: 日の丸・君が代訴訟、教職員側の敗訴確定 最高裁 |
||||||||||
メモ : 入学式などで日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱しなければ懲戒処分にするなどとした東京都教育委員会の通達をめぐる一連の訴訟のうち、教職員ら375人が従う義務がないことの確認や懲戒処分の差し止めを求めた訴訟の上告審判決が2012年2月9日、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)であり、教職員側の敗訴が確定した。 訴訟では、処分前に差し止め請求ができるかどうかが争点の一つになった。第一小法廷は、通達に基づく職務命令違反により、停職・減給処分とされそうな場合は事前に差し止め請求が認められる余地があるとの考えを初めて示した。 問題になったのは、都教委が2003年10月に都立学校長に出した通達。この通達後、校長の職務命令に違反した教職員はおおむね、1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目は停職の懲戒処分とされた。 |
朝日 |
2012/02/06 |
刊 | 面 | No .N318a120206xxx |
||||||
大阪府/門真市 |
中学校元教諭 |
男 |
58 |
k*** |
||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0206/OSK201202060077.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立で訓告、元教諭の処分取り消さず 大阪地裁 |
||||||||||
メモ : 卒業式の君が代斉唱時に起立しなかったことなどを理由に訓告処分を受けたのは不当だとして、大阪府門真市立中学校の元教諭のk***さん(58)が門真市と同市教委を指導・監督する大阪府に対し、処分の取り消しと200万円の慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が2012年2月6日、大阪地裁であった。 中垣内健治裁判長は処分の取り消し請求について、「訓告は法令で定められた処分ではなく、裁判で取り消す対象にはあたらない」として却下。「当時の校長は学習指導要領に基づき儀礼的行為として起立斉唱を求めており、思想・良心の自由を侵害しない」とし、慰謝料請求を棄却した。 判決によると、k***さんは3年生の学級担任だった2008年3月、卒業式の君が代斉唱で起立しなかった。市教委の聴取にも応じず、2009年2月に内部処分にあたる訓告処分を受けた。判決後、k***さんは大阪市内で開いた記者会見で「君が代の問題は議論が必要」として控訴の方針を表明。門真市教委は「引き続き国歌斉唱・国旗掲揚を適正に実施する」との談話を出した。 |
京都 |
2012/01/16 |
刊 | 面 | No .N318k120116xxx |
||||||
東京都 |
最高裁第1小法廷 | |||||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120116000128 | ||||||||||
見出し: 日の丸訴訟、停職と減給は慎重に 最高裁、一部処分取り消し |
||||||||||
メモ : 学校行事で校長の職務命令に反して日の丸へ向かっての起立や君が代の斉唱などを拒否し、地方公務員法に基づく停職や減給、戒告の懲戒処分を受けた東京都の公立学校の現・元教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた訴訟3件の上告審判決が2012年1月16日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。 判決は「戒告を超える減給以上の処分の選択には慎重な考慮が必要」との考えを示した上で、停職の2人のうち1人と、減給の1人については「処分は裁量権の乱用で違法だ」と処分を取り消した。停職の別の1人と残る原告の戒告は妥当と判断した。 |
朝日 |
2010/09/16 |
刊 | 面 | No .N318a110916xxx |
||||||
東京都 |
最高裁第一小法廷 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0916/TKY201109160687.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立処分取り消し訴訟、最高裁で弁論へ |
||||||||||
メモ : 卒業式などの「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教諭2人が処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は、元教諭と都の主張を聞く弁論を2011年11月28日に開くことを決めた。「処分は裁量権の乱用とはいえない」として元教諭らの請求を棄却した一、二審判決が、何らかの形で見直される可能性が出てきた。 一、二審判決によると、2人は2006年、それぞれ勤務先の中学校の卒業式と養護学校の30周年記念式典で、君が代斉唱時に校長の職務命令に反して起立せず、停職3カ月と同1カ月の処分を受けた。一、二審判決とも、2人が過去にも同様の行為を繰り返し、減給や戒告などの懲戒処分を受けていた点を重視。懲戒処分の中で2番目に重い停職処分は「社会観念上、著しく妥当性を欠くとはいえない」と結論づけた。 校長の職務命令が、思想・良心の自由を保障した憲法19条に反するかの争点については、最高裁は「合憲」との判断を示しており、今回の訴訟では審理の対象にならない。 |
朝日 |
2010/07/14 |
刊 | 面 | No .N318a110714xxx |
||||||
東京都と北九州市 |
最高裁第一小法廷 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0714/TKY201107140618.html | ||||||||||
見出し: 君が代起立命令訴訟、また3件合憲判決 最高裁 |
||||||||||
メモ : 卒業式などで君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令をめぐり、東京都と北九州市の教職員らが起こした3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は2011年7月14日、いずれも「職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反しない」との判断を示した。 先行した6件の最高裁判決と同様の判断で、教職員らの上告を棄却した。教諭側の敗訴が確定したのは計9件となった。 3件のうち1件は、不起立を理由に定年後の再雇用を取り消された都立高校の元教員10人が提訴。残る2件は戒告などの処分を受けた北九州市立の小中・養護学校の教職員ら計17人と教職員組合が提訴した。それぞれ職員としての地位確認や処分の取り消しなどを求めていた。 |
京都 |
2011/07/07 |
刊 | 面 | No .N318k110707xxx |
||||||
東京都 |
元高校教諭 |
男 |
70 |
高校 |
||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20110707000071 | ||||||||||
見出し: 君が代不起立呼び掛け有罪確定へ 最高裁、上告を棄却 |
||||||||||
メモ : 君が代斉唱の強制に反対し、生徒の保護者らに不起立を呼び掛けて卒業式の進行を妨げたとして、威力業務妨害罪に問われた東京都立板橋高校の元教諭高校被告(70)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2011年7月7日、被告側の上告を棄却した。罰金20万円の一、二審判決が確定する。裁判官5人全員一致の結論。 弁護側は「刑事罰を科すのは、憲法が定める表現の自由の侵害だ」と無罪を主張したが、判決は「表現の自由は特に重要な権利として尊重されるべきだが、憲法も絶対無制限には保障しておらず、公共の福祉のために必要で合理的な制限は認められる」と指摘した。 |
朝日 |
2010/06/21 |
刊 | 面 | No .N318a110621xxx |
||||||
広島県立高校教諭 |
最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長) |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0621/TKY201106210538.html | ||||||||||
見出し: 君が代起立職務命令、合憲判断 最高裁4例目 |
||||||||||
メモ : 広島県立高校の教諭らが、卒業式などで「君が代」斉唱時に校長の命令に反して起立せずに戒告処分を受けたことを不服として県教委に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は2011年6月21日、教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。教諭らの敗訴が確定した。 判決は、起立させる校長の職務命令について「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと判断した。同種の訴訟で「合憲」と判断した最高裁判決は4例目。 原告の教諭ら42人は、2001〜03年度の入学式や卒業式で君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、県教委から戒告処分を受けた。 第三小法廷は、先行した3判決の内容を踏襲。職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認めつつ、教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的などを考慮すれば、「制約には必要性・合理性がある」と結論づけた。 裁判官5人のうち、弁護士出身の田原睦夫裁判官は審理を高裁に差し戻すべきだとする反対意見を述べた。「一部の教諭らについては起立だけでなく斉唱まで命令されたと解釈できる」と指摘。「斉唱の命令は、内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との考えを示した。 |
朝日 |
2010/06/14 |
刊 | 面 | No .N318a110614xxx |
||||||
東京都 |
中学校教員 |
最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長) |
||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0614/TKY201106140472.html | ||||||||||
見出し: 君が代起立命令「合憲」 最高裁3例目、反対意見も |
||||||||||
メモ : 公立学校の卒業式などで「君が代」斉唱時に教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は2011年6月14日、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないとの判断を示した。その上で、不起立による懲戒処分の取り消しなどを求めた教諭らの上告を棄却した。 起立斉唱を命じる職務命令を「合憲」とした最高裁の判断は第二小法廷、第一小法廷に次いで3例目。この日の第三小法廷の判決で、小法廷の審理には原則として加わらない竹博允長官を除く裁判官14人の意見が出そろった。弁護士出身の2人が反対意見を述べたが、残りの12人は合憲とする多数意見に賛成した。 今回の訴訟を起こしていたのは、東京都内の市立中学校の教員と元教員の計3人。2004年3〜4月の卒業式と入学式で君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったため、都教委から戒告処分を受けた。 |
朝日 |
2010/06/06 |
刊 | 面 | No .N318a110606xxx |
||||||
最高裁第一小法廷(白木勇裁判長) |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0606/TKY201106060284.html | ||||||||||
見出し: 君が代起立命令、別の小法廷も「合憲」 最高裁判断 |
||||||||||
メモ : 公立学校の卒業式などで「君が代」斉唱時に教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は2011年6月6日、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を示した。第二小法廷が5月30日の判決で示した考え方を踏襲したが、5人の裁判官のうち1人は反対意見を述べた。 同種の訴訟は複数起こされており、最高裁で判決が出されたのは2例目。 第一小法廷の5人の裁判官のうち4人が一致した多数意見は、1例目となった第二小法廷の判決とほぼ同じ内容。職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認める一方、教育上の行事にふさわしい秩序を確保し、式典の円滑な進行を図るという命令の目的などを踏まえれば「制約には必要性、合理性がある」と結論づけ、原告の元教職員らの敗訴を確定させた。 |
朝日 |
2010/05/30 |
刊 | 面 | No .N318a110530xxx |
||||||
東京都 |
元都立高校教諭 |
男 |
64 |
最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長) |
||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY201105300242.html | ||||||||||
見出し: 君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 |
||||||||||
メモ : 卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は2011年5月30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。 訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。2007年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。 一審・東京地裁判決(2009年1月)は、職務命令は合憲としながら、2004年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(2009年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。 |
朝日 |
2010/05/27 |
刊 | 面 | No .N318a110527xxx |
||||||
日本弁護士連合会 |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0527/OSK201105270001.html | ||||||||||
見出し: 「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判 |
||||||||||
メモ : 大阪府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」の府議団が成立をめざす教職員に君が代の起立斉唱を義務化する条例案について、日本弁護士連合会は2011年5月26日、宇都宮健児会長名で「起立・斉唱を強制することは憲法の思想・良心の自由を侵害する」などと批判する声明を発表した。 声明は「教育の内容と方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するもので看過できない」と主張。橋下氏が強調する「公務員組織の規律の厳格化」については「教職員は(憲法上)『全体の奉仕者』だが、職務の性質と無関係に一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠とならない」と批判。府議会に条例案を可決しないことを求めた。 |
朝日 |
2010/05/25 |
刊 | 面 | No .N318a110525xxx |
||||||
大阪府 |
大阪維新の会 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/special/08002/OSK201105250123.html | ||||||||||
見出し: 君が代起立条例案を提出 大阪維新の会、成立は確実 |
||||||||||
メモ : 大阪府の橋下徹知事が率いる地域政党「大阪維新の会」の府議団は2011年5月25日、5月府議会で成立をめざす「君が代条例」案を議長に提出した。橋下氏が強調する教育現場の「服務規律の厳格化」を条例の目的として明記。政令指定市を含む府内の公立小中高校などの教職員が対象で、成立すれば君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例となる。 条例案の名称は「大阪府の施設における国旗の掲揚及び職員による国歌の斉唱に関する条例」。 維新の条例案に対し、大阪府議会の他会派は「すでに教委が起立を指示しており、条例化は不要」などと反発。ただ、維新が過半数を占めるため、条例成立は確実な情勢だ。 条例案は、国旗・国歌法や教育基本法、入学・卒業式での日の丸掲揚と君が代斉唱を義務づけた学習指導要領の「趣旨を踏まえる」と定義。制定の目的には、府民とりわけ子どもが伝統と文化を尊重▽国と郷土を愛する意識の高揚▽府立学校及び府内の市町村立学校での服務規律の厳格化――などを掲げた。 条例案はまた、君が代の起立斉唱を求める公務員の対象を、府内の公立小中高校と特別支援学校の教職員と明記した。府教委が任命・処分権を持たない大阪・堺の2指定市の教員も対象とし、公立校教員に的を絞っている。一方、小中学校の教職員に対しては、地方教育行政法に基づき市町村教委が「服務監督権」を持っているため、条例案では「市町村教委の服務監督を侵すものではない」と配慮を示した。 条例案には罰則はなく、維新側は、教職員の規範を定める条例と位置づけている。この条例で義務化された起立斉唱を拒んだ教員は、地方公務員法で定めた公務員の法令順守義務に違反することになる。同会は9月府議会で、複数回違反した教職員を懲戒免職にすることなどをルール化した条例の成立もめざす。 1989年に告示された学習指導要領と、1999年制定の国旗・国歌法を踏まえ、各都道府県教委は君が代斉唱時に教員を起立させるよう公立学校長らに指示し、市町村教委に対しても指導・助言。各教委は校長の職務命令に従わない教員の処分を繰り返しており、2009年度には東京都や大阪府、広島県などの6教委が教員24人を懲戒処分にした。 ただ、処分をめぐる司法判断は割れている。最高裁は2007年、君が代のピアノ伴奏を拒んで処分された教員の訴訟で「校長の職務命令は合憲」と判断。一方、東京高裁は2011年3月、都立校の教職員167人の処分を「懲戒権の乱用」として取り消した。 |
京都 |
2011/05/17 |
刊 | 面 | No .N318k110517xxx |
||||||
大阪府 |
大阪維新の会 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0517/OSK201105170034.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立「複数回で免職」 橋下知事が処分条例案 |
||||||||||
メモ : 地域政党「大阪維新の会」の府議団が提出をめざす君が代斉唱時に教員の起立を義務化する条例案について、同会代表の橋下徹知事は2011年5月17日午前、同条例案とは別に、教員の処分基準を定める条例案を9月府議会に提出する方針を明らかにした。教員が不起立を繰り返せば、懲戒免職処分にできるルール化を目指す。 橋下氏は、新たな処分条例案について「職務命令違反を繰り返した場合は段階を踏んで最後は免職。9月議会の(条例)成立をめざす」と表明。狙いについて「どういう処分にするのか、今は(教育委員会の)自由裁量。そこに枠をはめる。処分しなければ、処分権者が条例違反になるだろう」と述べた。処分条例案は、維新の会による議員提案か府側が提出するかは「検討中」とした。 地方公務員法は、教職員が違法行為などをした場合に「懲戒処分として戒告、減給、停職または免職の処分をすることができる」と規定。処分の基準は自治体の裁量となっていた。 各都道府県教委は文書などで君が代斉唱時の教員の起立を求め、不起立の教員を処分。大阪府教委は、同教委の文書指示に基づく校長の命令に違反して起立を拒んだ教員を他の都道府県の例を参考に戒告処分としてきた。 東京都教委では、不起立の教員に対し1回目は戒告、2回目は減給、3回以上繰り返すと停職の懲戒処分とするケースが多かった。2003〜10年度に延べ15人が停職処分となった。免職となった事例はないという。 |
京都 |
2011/05/14 |
刊 | 面 | No .N318k110514xxx |
||||||
大阪府 |
大阪維新の会 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0513/OSK201105130188.html | ||||||||||
見出し: 大阪維新の会府議団、君が代条例案提出へ 起立義務づけ |
||||||||||
メモ : 大阪府の橋下徹知事が率いる地域政党「大阪維新の会」の府議団は、府立学校の入学式や卒業式などで君が代を斉唱する際、教員に起立を義務づける条例案を2011年5月府議会に提出する方針を固めた。維新の会は府議会で過半数を占めており、可決される公算が大きい。文部科学省によると、都道府県で君が代斉唱時の起立を条例化したケースはないとみられる。 府議会では、自民党が府立高校を含む府の施設で常に国旗(日の丸)の掲揚を義務づける条例案を提出する方針を決めている。これを受け、維新の会は国旗掲揚の義務化に、君が代斉唱の際の起立義務化も追加した対案を準備することにした。同会は今後、自民と協議して条例案を一本化することも検討する。 維新の会の条例案は罰則を設けないものの、教員が起立を拒むなど条例に違反すれば、地方公務員法違反などで処分される可能性もある。 入学・卒業式での国旗掲揚と国歌斉唱は1989年の学習指導要領改訂で義務づけられたが、文科省は斉唱の際の方法は示しておらず、学校現場の判断に任せている。府教委は2002年以降、各府立学校に対し「教育公務員としての責務を自覚し、国歌斉唱に当たっては起立し斉唱する」と文書で指示してきた。 維新の会の松井一郎幹事長は条例について「起立しての斉唱は公務員として当然のこと」と説明。橋下氏も府幹部にメールで「(起立しない教員は)公務員の身分保障に甘え過ぎ」「教委がマネジメントできなければ条例化するしかない」と主張していた。 一方、国歌斉唱時の起立を各教委が学校側に通達し、従わない教員を処分する動きは各地に広がる。2009年度には北海道、東京都、大阪府、広島県、香川県、広島市の計6教委が、校長の職務命令に従わなかったとして教員計24人を懲戒処分した 最高裁は2007年、君が代のピアノ伴奏を拒んで処分された音楽教諭の訴訟で「校長の職務命令は合憲」と判断。一方、東京高裁は2011年3月、都立学校の教職員167人の処分を「懲戒権の乱用」として取り消すなど司法判断も分かれている。大阪府で条例が成立すれば、波紋が広がりそうだ。 大阪府では2009年春の入学式と卒業式で不起立の教員が著しく多かった府立学校3校を対象に、計42人を初めて厳重注意処分に。2011年4月の入学式でも府立高校の教員2人が校長の職務命令に背いて国歌斉唱時に起立しなかったとして、戒告処分にした。 |
朝日 |
2010/03/10 |
刊 | 面 | No .N318a110310xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201103100068.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立、処分取り消し=「懲戒権を逸脱」―教職員ら逆転勝訴・東京高裁 |
||||||||||
メモ : 卒業式などの君が代斉唱では日の丸を向き、立って歌うと定めた東京都教委の通達に違反し、懲戒処分を受けた都立高校の教職員ら168人が、都を相手に処分取り消しと慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が2011年3月10日、東京高裁であった。大橋寛明裁判長は「処分は重過ぎ、懲戒権の範囲を逸脱している」として、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、処分取り消しを言い渡した。 都教委が通達を出した2003年以降、処分を取り消す判決は初めて。通達そのものについては「合憲で適法」と判断し、慰謝料請求は棄却した。 大橋裁判長は「不起立は歴史観や信念に基づく、やむにやまれぬ行動だった。式を混乱させる意図はなく、実際に混乱はなかった」と指摘。通達以前の処分と比較し、「かつては式を妨害しても、懲戒より軽い訓告しか受けない場合があった。処分は妥当でない」と述べた。 訴えていたのは2003〜2004年度に戒告や減給の処分を受けた教職員やOBで、「通達は思想良心の自由などを保障した憲法に違反する」と主張していた。 大橋裁判長は同日、都内の元公立小教諭ら2人が起こした同様の訴訟でも、懲戒処分を取り消す逆転判決を言い渡した。 式での国歌斉唱をめぐっては、教職員らが通達に従う義務がないことの確認を求めた別の訴訟で、東京高裁が1月、通達の強制を違憲だとした一審判決を取り消し、請求を退けた。通達以前の1999年にピアノ伴奏を拒んだ音楽教諭が懲戒処分取り消しを求めた訴訟では、2007年の最高裁判決が校長の職務命令を合憲として、処分を認めた。 大原正行東京都教育長の話 判決は大変遺憾で、内容を確認して対応を検討する。 |
朝日 |
2010/06/12 |
刊 | 面 | No .N318a100612xxx |
||||||
北海道 |
北海道教委 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0611/TKY201006110561.html | ||||||||||
見出し: 君が代で不起立教職員いれば校名公表 北海道教委が検討 |
||||||||||
メモ : 卒業式や入学式での君が代斉唱をめぐり、北海道の高橋教一教育長は2010年6月11日、起立しない教職員がいる学校の名前の公表を検討していることを明らかにした。北海道教職員組合(北教組)による違法献金事件の発覚後、道教委は君が代斉唱について学校現場への指導を強化。今春は多くの公立校に職員を派遣して指導したが、68校(指定市の札幌市立校を除く)で不起立者が出た。 道教委は、学校名の公表という「ペナルティー」によって不起立者を減らしたい考えだが、現場の教職員からは反発が出そうだ。 不起立者が出た68校のうち、道教委は道立の5校(いずれも特別支援学校)について、校長を通じて改めて指導。その上で、来春の卒業式や入学式で再度起立しない教職員が出た場合、個々の教職員の処分のほか、学校名の公表を検討するとしている。高橋教育長は、他の市町村教委に対しても「同様の対応が図られるよう働きかける」としている。 |
京都 |
2010/05/24 |
刊 | 面 | No .N318k100524xxx |
||||||
広島県 |
広島高裁 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100524000075&genre=C4&area=Z10 | ||||||||||
見出し: 君が代訴訟、二審も棄却 広島高裁「処分は適法」 |
||||||||||
メモ : 卒業式や入学式で職務命令に反して君が代を起立斉唱しなかったことを理由に戒告処分にしたのは懲戒権の逸脱・乱用として、広島県の県立高校などの教諭と遺族ら男女計42人が県教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟で、広島高裁は2010年5月24日、「国歌斉唱時の起立は一般の儀礼的行為で、処分は適法」として、教諭側の控訴を棄却した。 判決理由で広田聡裁判長は「校長の職務命令は内心の精神活動に影響を与えるが、学習指導要領の趣旨にかなっており、社会に開かれた学校の行事では個々の教師の裁量はおのずから制限されるべきだ」と指摘。思想・良心の自由を定めた憲法19条の違反には当たらず、処分を適法とした一審広島地裁判決を踏襲した。 判決によると、教諭らは2001〜04年、校長の職務命令に従わず、君が代斉唱時に起立しなかったとして、戒告の懲戒処分を受けた。 公立学校での君が代斉唱をめぐっては2007年、最高裁が東京都日野市の小学校入学式でピアノ伴奏を拒んで戒告された音楽教諭への職務命令を合憲と判断している。 |
朝日 |
2010/02/23 |
刊 | 面 | No .N318a100223xxx |
||||||
東京都 |
元都立高校教諭 |
東京高裁 |
||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0223/TKY201002230155.html | ||||||||||
見出し: 「君が代」不起立、元教職員側の控訴棄却 再雇用訴訟 |
||||||||||
メモ : 卒業式で「君が代」斉唱時の不起立を理由に定年後の再雇用を取り消された東京都立高校の元教職員10人が、都側に再雇用職員としての地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2010年2月23日、元教職員側の請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。 奥田隆文裁判長は「国歌斉唱の職務命令は思想や良心の否定には当たらず、裁量権の逸脱乱用があったともいえない」と指摘した。 判決によると、10人は2003〜04年度に定年退職した後の再雇用や講師の選考に合格していたが、卒業式で起立や斉唱をしなかったため合格を取り消された。 一審判決(2007年6月)は、卒業式での君が代斉唱の命令を「内心の精神活動に影響を与えることは否定できないが、必要かつ合理的な制約として許容される」として、原告側の請求を退けた。 不起立を理由に2004〜05年度に再雇用されなかった別の元教職員ら13人について、東京高裁の別の裁判長は先月、1人当たり約210万円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を取り消し原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。元教職員らは最高裁に上告している。 |
朝日 |
2009/10/15 |
刊 | 面 | No .N318a091015xxx |
||||||
東京都 |
元都立高校教諭 |
男 |
62 |
|||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/1015/TKY200910150432.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立訴訟、元教諭が逆転敗訴 |
||||||||||
メモ : 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を拒否された東京都立高元教諭の男性(62)が、都に不採用処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2009年10月15日、東京高裁であった。原田敏章裁判長は、都教委の裁量権の逸脱を認めて211万円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、元教諭の請求を退けた。元教諭は上告する方針。 判決は、君が代斉唱時の起立を命じる職務命令がある以上、元教諭はそれに従う職務上の義務があるとして、「厳粛な雰囲気の中で行われるべき卒業式で起立しなかったことは重い非違行為だ」と指摘。都教委が、不起立による戒告処分を理由に再雇用しなかったことは、裁量権の乱用にはあたらないと判断し、一審の判断を覆した。 原田裁判長はさらに、「個々の教諭が信念のみに従っていては学校教育が成り立たない。都立高の教諭という職業を選択した以上、信念を後退させることを余儀なくされることは、当然に甘受すべきだ」と言及した。 判決によると、元教諭は2004年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。その後の卒業式などでは起立したが、2007年の定年退職前に申請した再雇用は認められなかった。 元教諭は判決後、「教師は機械ではない。信じていないものに屈服する教育の方が間違っている」と話した。 |
京都 |
2009/02/26 |
刊 | 面 | No .N318k090226xxx |
||||||
広島県 |
広島地裁 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022600099&genre=D1&area=Z10 | ||||||||||
見出し: 教諭らの処分取り消し請求棄却 広島、君が代不起立訴訟 |
||||||||||
メモ : 卒業式や入学式で君が代を起立斉唱しないのを理由に戒告処分したのは懲戒権の逸脱・乱用として、広島県の県立高校などの教諭と遺族ら男女計45人が、県教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、広島地裁は2009年2月26日、請求を棄却した。 判決理由で橋本良成裁判長は「国歌斉唱の際に起立する行為は社会的儀礼にとどまり、それについて職務命令を発したからといって内心の自由を侵害しない」と指摘。 さらに「命令に従わない行為は式典の進行を妨げ、生徒や参列者の信頼を失わせる」とした上で、「戒告は最も軽い懲戒処分で、裁量権の逸脱や乱用があったとは認められない」と判断した。 判決によると、教諭らは2001−2004年、校長の職務命令に反し、君が代斉唱時に起立しなかったとして、戒告の懲戒処分を受けた。 公立学校での君が代斉唱をめぐっては2007年、最高裁が東京都日野市の小学校入学式でピアノ伴奏を拒んで戒告された音楽教諭への職務命令を合憲と判断している。 |
朝日 |
2008/02/07 |
刊 | 面 | No .N318a080207xxx |
||||||
東京都 |
元都立高校教職員 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0207/TKY200802070355.html | ||||||||||
見出し: |
||||||||||
メモ : 都立高校の卒業式などで職務命令に反して「君が代」の斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に嘱託職員として採用しなかったのは違憲だとして、元教諭ら13人が都に慰謝料などを求めた訴訟の判決が2008年2月7日、東京地裁であった。中西茂裁判長は、都による不採用の判断は「職務命令違反をあまりに過大視しており、裁量を逸脱している」として、13人に計2700万円を支払うよう命じた。 一方で中西裁判長は、君が代斉唱時に起立を命じた職務命令は、憲法が保障する「思想及び良心の自由」に反せず合憲だと指摘。起立しなかった教師の処分を含め、都教委が国歌・国旗の取り扱いを定めた2003年の通達についても、「教育は不当な支配に服しない」とした旧教育基本法に違反しないとの判断を示した。 その上で判決は、職務命令違反を理由に不採用とした都教委の判断について「元教諭らは積極的に式典の進行を妨害したのではなく、起立しなかったこと自体がただちに採用を否定するほどの行為というのは疑問だ」と述べた。 さらに、「都教委が勤務成績についてほかに考慮した形跡は全くみられない」「過去には不起立の教職員も採用されていた」などと指摘。都教委の選考方法は「客観的な合理性を著しく欠く」と批判して、不採用とした判断が不法行為にあたると結論づけた。元教諭らの損害については、再雇用された場合の1年間の賃金相当額を認めた。 君が代斉唱時の職務命令をめぐっては、ピアノ伴奏を命じた校長の命令が憲法違反に当たるかが争われ、2007年2月の最高裁判決は合憲との判断を示した。今回の判決もこの判例に従ったものといえる。 判決について都の中村正彦教育長は「主張が認められなかったことは大変遺憾なことだ。判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。 |
京都 |
2008/02/07 |
刊 | 面 | No .N318k080207xxx |
||||||
東京都 |
元都立高校教職員 | |||||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008020700213&genre=D1&area=Z10 | ||||||||||
見出し: 君が代訴訟で都に賠償命令 再雇用拒否は「裁量逸脱」 |
||||||||||
メモ : 卒業式などで校長の職務命令に反し、国旗に向かって起立せず君が代斉唱もしなかったことを理由に、退職後に嘱託職員として再雇用しなかったのは違法として、元都立高校の教職員13人が1人当たり約560万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は2008年2月7日、「裁量を逸脱、乱用している」として、計約2750万円の賠償を都に命じた。 中西茂裁判長は、君が代斉唱と起立の徹底を求める都教育長の通達と、それに基づく校長の職務命令について「思想や良心の自由を侵害しない」などと違憲・違法性を否定したが「都教委は命令違反を過大視しており、再雇用拒否は社会的相当性を欠く」と判断した。 2003年10月に通達が出て以降、処分された教職員らが相次いで起こした訴訟で、原告側勝訴の判決は2件目。2006年9月の東京地裁判決は「通達、命令は国旗・国歌の強制で違憲、違法」と、君が代斉唱時に起立する義務を否定していた。 管理人:2006年9月の判決記事紹介はこちら |
京都 |
2007/11/30 |
刊 | 面 | No .N318k071130xxx |
||||||
大阪府/枚方市 |
元小学校教諭 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007113000163&genre=D1&area=O10 | ||||||||||
見出し: 「不起立理由は個人情報」 君が代調査で、慰謝料増額 |
||||||||||
メモ : 大阪府枚方市教育委員会が入学式の君が代斉唱時に起立しなかった教職員を調査したのは違法として、元小学校教諭ら2人が起こした訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は2007年11月30日、市に1審判決を上回る計20万円の慰謝料を支払うよう命じた。 判決理由で大谷正治裁判長は「市教委が調べた不起立の事実と理由は思想、信条に関する個人情報に当たる」と指摘し、市の個人情報保護条例の制限を超えた情報収集で違法と判断。慰謝料を1審判決の各1万円から各10万円に増額した。 一方、元教諭側の「起立斉唱は特定の思想の強制」との主張については「公務員は法令と職務上の命令に従わなければならないし、斉唱時の起立は、式にふさわしい雰囲気をつくるものとして必要な行為」と退けた。 判決によると、市教委は市立の小中学校長に、2002年度の入学式の君が代斉唱時に起立しなかった教職員の氏名や理由を報告させ、一覧表を作成。2人は自分の情報の削除を求めたが、市教委は応じなかった。 |
朝日 |
2007/10/29 |
刊 | 面 | No .N318a071029xxx |
||||||
神奈川県 |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/1029/TKY200710290281.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立の教員名簿破棄へ 神奈川県教委 |
||||||||||
メモ : 卒業式や入学式の君が代斉唱の際、起立しなかった教職員の名簿を報告させていた神奈川県教育委員会は2007年10月29日、昨春の卒業式から今春の入学式までの名簿を廃棄する方針を決めた。県個人情報保護審査会から24日付で「国会斉唱時における不起立という行為は、県個人情報保護条例が原則取り扱いを禁止している思想信条に基づく行為と認められる」として利用を中止すべきだ、との答申を受けていた。 不起立の教員をめぐり、県教委は2006年2月に名前と指導内容を報告するように県立学校の校長に指示した。これを不服とした教職員が2006年6月、県教委に名前を報告しないように「利用停止請求」をしたが、県教委がこれを退けたため、17人の教職員が異議を申し立て、弁護士や大学教員らでつくる県個人情報保護審査会が審議してきた。 29日に記者会見した県教委高校教育課は「答申の内容を尊重し、これまで報告された名簿については近く破棄することを正式に決める予定だ」と説明した。 ただ県個人情報保護条例第6条には、県個人情報保護審議会に諮り、正当な事務や事業実施に必要があると認められた場合、例外的に取り扱えるという規定がある。同課は「適正にやっていくために氏名情報は必要。審議会に諮問した上で、認められれば、今後も不起立者の氏名報告を続けていきたい」としている。 県立学校の不起立者は延べ193人。 |
京都 |
2007/07/20 |
刊 | 面 | No .N318k070720xxx |
||||||
東京都 |
養護学校教諭 |
女 |
都立大泉養護学校 |
|||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007072000162&genre=D1&area=Z10 | ||||||||||
見出し: 女性教諭の敗訴確定 「日の丸反対」服で処分 |
||||||||||
メモ : 学校行事での日の丸掲揚に反対するイラストを描いたブラウス姿で入学式に出席し、戒告処分を受けた東京都立学校の女性教諭が処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は2007年7月20日、教諭側の上告を退ける決定をした。請求棄却の1、2審判決が確定した。 2審判決によると、教諭は2002年4月、都立大泉養護学校の入学式で、日の丸に斜線を引いたような図柄のブラウスを着て出席。校長が上着を着るよう命じたが従わず、都教委から戒告処分を受けた。 1、2審判決はいずれも「入学式の円滑な進行を妨げる恐れがあり、校長の命令や、都の処分は適法」と判断した。 |
朝日 |
2007/07/19 |
刊 | 面 | No .N318a070719xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/edu/news/TKY200707190515.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立の再発防止研修「違法と言えず」 東京地裁 |
||||||||||
メモ : 卒業式と入学式で君が代斉唱時に起立しなかった東京都立学校の教職員が、「再発防止のための研修」に参加を命じた都教委の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は2007年7月19日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。中西茂裁判長は、「研修は有効な職務命令に違反する事態の再発防止のため行われたと言わざるをえない」と述べた。 訴えていたのは、2004年に起立しなかったことなどを理由に処分され、「服務事故再発防止研修」に参加を命じられた教職員137人。原告側は「研修は思想・信条について反省を迫り、人格への介入にあたる」とし違憲・違法と主張した。 判決は、教職員が起立や斉唱をしなかったことについて「国家の教育に対する関与のあり方についての教育観、職業上の信念に基づくもの。考え方を持つこと自体は思想や良心の自由などとして保障される」とした。 しかし、職務命令や懲戒処分の有効性を原告側が裁判で争っていないとし、起立や斉唱の強制の是非には踏み込まず、研修を違法と判断する余地はないと述べた。実際の研修も思想・良心を侵害したとはいえないとした。 |
朝日 |
2007/07/14 |
刊 | 面 | No .N318a070714xxx |
||||||
北海道 |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/edu/news/TKY200707140288.html | ||||||||||
見出し: 北海道庁、私学補助金の査定項目に「国旗・国歌」 |
||||||||||
メモ : 北海道庁が今春、道内の全私立高校54校に対し、補助金の査定項目として「国旗掲揚と国歌斉唱の実施状況」の報告を求めていたことがわかった。道内では、道立高校の掲揚・斉唱率が100%であるのに対し、私立は掲揚率66%、斉唱率38%(2006年入学式)。私立側は「金の配分権を通じて日の丸、君が代を強要しているようなものだ」と猛反発し、道は今回限りで査定項目から外すことを決めた。 北海道の私立高校への補助金は、全体の9割を国、1割を道が拠出しているが、実際には道が各校とやり取りをして額を決定している。 道庁が今回、「国旗掲揚・国歌斉唱」の報告を求めたのは、補助金のうち「特色ある学校」枠の査定。「国際化」「情報化教育」など全17項目の調査の一つとして入学式、卒業式での掲揚・斉唱の有無をたずね、掲揚している場合はその場所を書くよう求めた。 査定は項目ごとに点数を加算する方式で、例年、「特色ある学校」枠では高評価の学校で2000万円程度交付されるが、低評価だと1000万円程度にとどまるという。 道は国旗・国歌法が成立した1999年以降、随時、私立高に対して掲揚・斉唱の実施状況をたずねてきた。道学事課は「今回は補助金の査定項目に織り込んだだけで、あくまで実態調査だ。これで金の配分を増減するつもりはない」と繰り返す。 私立側は懐疑的だ。ある校長は「実態把握が目的なら、調査方法を変えてわざわざ査定に組み込む必要があるのか」。教員の一人は「私学の経営にとって補助金は大きい。学校は相当神経を使って報告書を書くのに」と憤る。キリスト教系の学校も「マリア像の隣に日の丸を掲げろとでもいうのか」と反発する。 ただし、査定のボイコットまでには至っておらず、批判している学校も回答には応じているという。 近年の道議会では自民党議員が掲揚、斉唱の徹底を道に迫る場面が目立っている。そうした政治的な動きとの関連を指摘する声も上がっている。 道は当初、調査は正当なものだとしていたが、反発の高まりを受け「私学の独自性に配慮しない無神経なやり方だった」と非を認めた。来年度は査定項目から切り離し、別途調査するとしている。 文部科学省は「査定に国旗国歌を組み込むことは指示していない。他の都府県での事例も把握していない」という。 |
朝日 |
2007/05/24 |
刊 | 面 | No .N318a070524xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/edu/news/TKY200705240140.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立、都教委が教職員7人処分へ |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会は2007年5月24日、定例会を開き、公立の小・中学校、高校で今春の入学式での「日の丸・君が代」の実施状況をまとめた。君が代斉唱で起立しなかったとして、教職員7人を懲戒処分にする方針だ。 都教委によると、不起立は高校で6人、特別支援校で1人だった。都教委は、君が代斉唱時の起立を2003年秋の通達で義務づけており、今回は、過去に戒告などを受けたことのある教職員も含まれているという。 |
朝日 |
2007/03/30 |
刊 | 面 | No .N318a070330xxx |
||||||
東京都 |
根津公子 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0330/TKY200703300300.html | ||||||||||
見出し: 「君が代」不起立、最高で停職6カ月 都教委処分 |
||||||||||
メモ : 2007年3月の東京都立学校の卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったなどとして、都教育委員会は2007年3月30日、教員35人を懲戒処分したと発表した。このうち町田市立中教諭の根津公子さん(56)は、懲戒免職に次ぐ停職6カ月。都教委は2003年10月に起立斉唱を義務づける通達を出しており、1994年以降の卒業式で不起立を理由に処分を受けた教員は延べ314人となった。 都教委によると、処分者は昨春より2人増えた。不起立を繰り返すほど処分は重く、今回初めてだった20人が戒告、2回以上繰り返した12人を減給とした。通達以降、不起立を続けている根津さんのほか2人が停職になった。戒告を受けた20人のうち、定年後の再雇用選考に合格していた2人は合格を取り消した。 2006年に受けた停職処分の取り消しを求めて東京地裁で係争中の根津さんは、「覚悟はしていたが余りに重い。次は免職かもしれないが、教員生命をかけて強制に反対していきたい」と話した。 |
朝日 |
207/03/10 |
刊 | 面 | No .N318a070310xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/life/update/0310/007.html | ||||||||||
見出し: 卒業式来賓、校長が選別 都立高 恩師も「お断り」 |
||||||||||
メモ : 今春の東京都立高校の卒業式で、恩師たちが来賓として出席できない事態が相次いでいる。式典で君が代斉唱時の不起立が問題になるなか、中村正彦・都教育長が2006年3月の都議会で、来賓について「校長が慎重に検討し、適切に人選するよう各校に指導する」と答弁し、校長が来賓を選別したためだ。 「お世話になった先生なのに、何で入れないの」。2007年3月3日、都立向島商業高校定時制の卒業式。産休代替の先生として教わった女性が出席を拒まれたと知った卒業生たちが声を上げた。 石関元・校長に掛け合った保護者もいたが、取り合ってもらえなかったという。これに納得しない一部の卒業生が入場を拒み、開始が8分ほど遅れた。 昨年度までは、他校に転勤しても来賓として出席した。だが、今春は、元担任ら7人は招待されたが、この女性ら2人は出られなかった。 石関校長は「教育長の答弁を受け、校長の権限でやった。一緒に厳粛な式をやってきた先生となら、式を適正にできると考えた」と話す。 3日あった新宿高校定時制の卒業式では、卒業生の元クラス担任を含む「旧職員」は1人も招かれなかった。高木克校長は、昨年の式で君が代斉唱で起立しなかった教師が1人いたことを挙げ、「特定の先生だけを招かないのはむしろ問題が大きいと考えた」と話す。 昨年転任した女性教師は、卒業生から「来てね」と言われ、式が終わる直前に赴いた。式場の外で待って花束を渡した。「教え子と卒業式で会うのはごく自然なこと。こんなのは前代未聞です」 都立久留米高校では、2004年春まで務めた前校長、渡部謙一さん(63)の招待が取り消された。 同校の全日制は今年度でなくなるため、3日の卒業式と閉課程式には歴代校長らが招待された。 渡部さんによると、2007年1月末、現在の堂山勇校長から「出席しないでほしい」と電話で要請された。堂山校長は渡部さんに「都教委の方針に従わない者を呼ぶことが都議会で問題になった」と説明。渡部さんが市民団体の集会で講演し、朝日新聞の「私の視点」に寄稿したことが都教委で問題にされていると告げたという。 渡部さんは「東京の教育行政は徹底して異論を排除しようとしている」。一方、堂山校長は朝日新聞の取材に「この件に関しては話すことはない」と言っている。 |
毎日 |
2007/02/27 |
刊 | 面 | No .N318m070227xxx |
||||||
東京都 |
小学音楽校教諭 |
女 |
53 |
|||||||
シリーズ・特集;http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070228k0000m040012000c.html | ||||||||||
見出し: 君が代伴奏拒否 教諭の敗訴が確定 最高裁判決 |
||||||||||
メモ : 公立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏を求めた職務命令を拒否し、懲戒処分を受けた東京都の女性音楽教諭(53)が「伴奏命令は憲法が保障する思想・良心の自由を侵害する」として東京都教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は2007年2月27日、原告側の上告を棄却した。国旗・国歌の「強制」を巡る初の最高裁判決で「伴奏命令は思想・良心の自由を侵害しない」として、職務命令を合憲と判断した。同種訴訟に影響を与えそうだ。 判決は、君が代が日本のアジア侵略と結びついているなどとする教諭の考えを「自身の歴史観や世界観に由来する社会生活上の信念」と位置づけつつ「職務命令が直ちに教諭の歴史観や世界観それ自体を否定するものと認めることはできない」と指摘。ピアノ伴奏について「音楽専科の教諭にとって通常期待されるもの」と評価したうえで「命令は特定の思想を持つことを強制したり禁止するものではなく、児童に一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものでもない」と述べた。 さらに、職務の公共性に照らして、公務員の人権に一定の制約を認めた過去の判例も踏まえ「職務命令の目的や内容は、学習指導要領などの趣旨にかなうもので、不合理ではない」と判断。命令を合憲と結論付けた。 判決は5裁判官のうち4裁判官の多数意見で、教諭の敗訴が確定した。藤田宙靖裁判官は「斉唱への協力を強制することが本人の信念・信条に対する抑圧となることは明白。伴奏命令と思想・良心の自由の関係を慎重に検討すべきだ」との反対意見を述べた。 教諭は東京都日野市の市立小学校に勤務していた1999年4月、入学式で君が代のピアノ伴奏を求めた校長の職務命令を拒否し戒告処分を受けた。1、2審は「公務員は全体の奉仕者で、思想・良心の自由も職務の公共性に由来する制約を受ける」と請求を棄却した。 国旗・国歌法の施行翌年の2000年度以降、全国で535人の教職員が懲戒処分を受けた。国旗に向かって起立斉唱することや、ピアノ伴奏を拒否した場合は処分するとした都教委の通達(2003年10月)の適否が争われた同種訴訟では、東京地裁が2006年9月「通達とこれに基づく職務命令による強制は違憲」との判断を示したが、今回の判決は、この訴訟の控訴審にも影響を与える可能性がある。 |
京都 |
2007/02/09 |
刊 | 面 | No .N318k070209xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007020900105&genre=D1&area=Z10 | ||||||||||
見出し: 都教諭173人が提訴 「君が代不斉唱処分違憲」 |
||||||||||
メモ : 入学式や卒業式で国旗に向かって起立せず、国歌を斉唱しなかったとして、東京都教育委員会から減給や戒告の処分を受けた都立高校の教職員ら計173人が2007年2月9日、「思想信条の自由を侵害し、憲法違反」などとして、処分取り消しや1人当たり55万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 原告の約8割は日の丸への起立や君が代斉唱の義務がないことの確認を求めて提訴し、2006年9月に「強制は憲法違反」と判断した東京地裁判決で勝訴(都が控訴)している。処分取り消しの集団提訴は初めてという。 訴状によると、原告は都立高校のほか、障害児学校の教職員やOB。2003年度の学校行事や卒業式、2004年4月の入学式で、校長の職務命令に反して君が代斉唱時に起立しなかったり、ピアノ伴奏を拒否するなどしたため、処分された。 職務命令は国旗への起立と国歌斉唱を強制した2003年10月の都教育長の通達を受けたもの。 |
朝日 |
2006/10/23 |
刊 | 面 | No .N318a061023xxx |
||||||
北海道/倶知安市 |
中学校教諭 |
男 |
49 |
|||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/1023/TKY200610230196.html | ||||||||||
見出し: 君が代演奏妨害、教員の戒告処分を取り消し 北海道 |
||||||||||
メモ : 北海道倶知安町の町立中学校の卒業式で「君が代」演奏を妨害したとして、戒告処分を受けた男性教諭(49)について道人事委員会は2006年10月23日、処分取り消しの裁決を通知した。裁決では「個人の思想の自由を侵害するもので、処分は懲戒権の乱用にあたる」としている。 裁決によると男性教諭は2001年3月の卒業式で、校長がカセットデッキを持ち込んで君が代の演奏を始めたところ、カセットデッキを持ち去り、演奏を止めた。道教委は同年7月、君が代の斉唱を明記した学習指導要領に従わなかったなどとして、地方公務員法に基づき教諭を戒告処分にした。 道教委の処分を不服とした教諭が、2001年9月に人事委に対して処分取り消しの申し立てをしていた。 |
京都 |
2006/10/23 |
刊 | 面 | No .N318k061023xxx |
||||||
北海道/倶知安市 |
中学校教諭 |
男 |
49 |
|||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 君が代テープ戒告取り消し 裁量権逸脱と道人事委 |
||||||||||
メモ : 北海道倶知安町の中学校の卒業式で2001年3月、演奏中の君が代のテープを持ち去ったとして、道教育委員会から戒告の懲戒処分を受けた男性教諭(49)が処分取り消しを求めたのに対し、道人事委員会は2006年10月23日までに、「道教委に裁量権の逸脱があった」として教諭の請求を認め、処分を取り消した。 人事委員会は、事前に教職員との意見の一致がないまま式の直前に校長が君が代のテープを卒業式で流そうと決断したと認定。校長側が教職員と合意がないのに決定し、道教委が処分したことなどは裁量権の逸脱に当たるとしている。人事委は、校長の権限行使に重大な瑕疵があったとも認定した。 人事委はさらに生徒らに意見表明の場を与えず君が代のテープを流すことを決めたのは、子どもの権利条約に反するとも指摘した。 教諭は、事前の共通理解なしに抜き打ち的に強行されたと主張。道教委は、教職員は学習指導要領や校長の決定に従う義務があるなどと主張していた。 |
朝日 |
2006/09/21 |
刊 | 面 | No .N318a060921xxx |
||||||
東京都 |
東京地裁 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/edu/news/TKY200609210287.html | ||||||||||
見出し: 式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違憲」 東京地裁 |
||||||||||
メモ : 入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代の斉唱を強要するのは不当だとして、東京都立の高校や養護学校などの教職員が都教委などを相手に、起立や斉唱義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決が2006年9月21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は「少数者の思想・良心の自由を侵害する」として違憲・違法と判断。起立、斉唱義務がないことを確認し、違反者の処分を禁止した。さらに、401人の原告全員に1人3万円の慰謝料を支払うよう都に命じた。都側は控訴する方針。 教育現場での国旗掲揚や国歌斉唱を巡り、憲法19条が保障する思想・良心の自由の侵害を明確に認めた判決は初めて。同種の訴訟では、処分を争う教諭側が敗訴する例が相次いでいた。 判決は、都教委の通達などは各校長の裁量を許さない強制的なもので、教育基本法が禁じた「不当な支配」にあたるとし、都教委の指導を全面否定する内容となった。 問題の通達は2003年10月に各校長あてに出された。教職員が国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう定め、違反すれば、停職を含む懲戒処分の対象とした。 今回の裁判の特徴は、職務命令や処分が出る前に、起立や斉唱などの義務自体がないことの確認を求めた点だ。都教委は「具体的な権利侵害がない」と門前払いを求めたが、判決は「回復しがたい重大な損害を被る恐れがある」として、訴えは適法と判断した。 難波裁判長は、日の丸や君が代が皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた経緯に言及。式典での掲揚や斉唱に反対する主義・主張を持つ人の思想・良心の自由も憲法上保護に値する権利だと述べた。 通達について「教育の自主性を侵害し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むことに等しい」と指摘。国旗掲揚の方法まで指示するなど「必要で合理的な大綱的な基準を逸脱した」として、校長への「不当な支配」にあたるとした。 その上で、起立や斉唱の強要は思想・良心の自由を保障する憲法19条に違反すると判断。国旗・国歌は自然に定着させるのが国旗・国歌法の趣旨であることにも照らし、教職員への職務命令は違法とした。 |
朝日 |
2006/08/17 |
刊 | 面 | No .N348a060817xxx |
||||||
広島県 |
元高校校長 |
男 |
58 |
|||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0817/OSK200608170132.html | ||||||||||
見出し: 校長自殺は「労災」 広島世羅高校「君が代問題」 |
||||||||||
メモ : 卒業式での「君が代」斉唱や「日の丸」掲揚をめぐり1999年2月に自殺した広島県立世羅高校長(当時58)の遺族が、民間の「労災」にあたる公務災害の認定を求めていた問題で、地方公務員災害補償基金広島県支部は2006年8月17日、自殺を公務災害と認定した。同支部は認定理由を明らかにしていないが、県教委は、卒業式の実施にあたって心労を重ねたことが背景にあると判断されたとみている。 校長は、卒業式で君が代斉唱や日の丸掲揚を求めた県教委の通達に基づいて教職員組合などと話し合いを重ねる中、式前日に自宅で首をつって自殺した。遺族が2004年2月に公務災害の認定を請求し、県教委も支部に認定を求めていた。 県教委の関靖直教育長は「きめ細かい支援ができなかったことを反省材料に、県教育の発展に全力を尽くす」とする談話を出し、遺族は県教委を通じて「思い出すのもつらい出来事で今はそっとしておいてほしい」という談話を発表した。 |
朝日 |
2006/06/20 |
刊 | 面 | No .N318a060620xxx |
||||||
埼玉県/戸田市 |
||||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0620/TKY200606200237.html | ||||||||||
見出し: 君が代不起立、来賓を調査 埼玉・戸田市教委 |
||||||||||
メモ : 埼玉県戸田市教育委員会は、今春の市立小中学校の卒業式や入学式で、君が代斉唱の際に起立しなかった来賓がいたかどうかを調査することを決めた。2006年6月22日の教育委員会で詳細を詰めた後、小学校12校、中学校6校の校長に照会する。 13日の市議会で「君が代斉唱の際に起立していない来賓がいる。市教委は把握しているのか」との質問に対し、伊藤良一教育長は「(起立しないのは)はらわたが煮えくりかえる」「儀式の秩序を乱すこと」などとしたうえで「事実なら把握しなければならない」と答弁した。 市教委によると、式にはPTA役員や民生委員、市議らを来賓として招くが、学習指導要領で卒業式などでの「国旗・国歌」が位置づけられて以降、来賓も起立して君が代を斉唱するよう協力を求めてきたという。 調査は2005年度の卒業式と2006年度の入学式について教員が来賓席を見て覚えている内容を聞き取る。保護者席に対しての調査は行わないとしている。 これに対し、市議会の一部から「内心の自由を侵す」と反発する声があがっている。 |
朝日 |
2006/03/14 |
刊 | 面 | No .N318a060314xxx |
||||||
東京都 |
東京弁護士会 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: PTA会長辞任、小学校長らに「人権侵害」と警告 |
||||||||||
メモ : 入学式のあいさつで、君が代斉唱時の不起立を理由に教職員が大量処分されたことを批判した小学校PTA会長が辞任に追い込まれたのは人権侵害にあたるとして、東京弁護士会(柳瀬康治会長)が当時の校長と教頭に警告書を出していたことが分かった。同弁護士会に人権救済を申し立てていた東京都中野区立桃園二小の元PTA会長でピアニストの高橋聡さん(36)が2006年3月14日、記者会見して明らかにした。 警告書によると、当時の花岡光明・同小校長と竹山弘志・教頭は2004年4月の入学式のあと、高橋さんに「会長職を辞するよう迫り」または「辞表を書かせたことが認められる」としたうえで、これらは「憲法の保障する自己決定権と意見表明の自由の侵害だ」とした。 高橋さんは「校長らに謝罪を求めるとともに、辞任は自発的だと書いたPTAニュースの訂正を求めたい」と語った。これに対し花岡氏は「反論もしないし、ノーコメントだ」とし、竹山氏は「人権は大切で守られねばならないし、そのようなことが起こらないようにしなければならない。辞表は強制的に書かせたわけではない」としている。 |
朝日 |
2006/03/13 |
刊 | 面 | No .N318a060313xxx |
||||||
東京都 |
東京都教育委員会 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0313/TKY200603130521.html | ||||||||||
見出し: 君が代斉唱、生徒起立「徹底を」 都立高校長に通達 |
||||||||||
メモ : 卒業式や入学式での「君が代」の起立斉唱を巡り、東京都教育委員会は2006年3月13日、「生徒への指導を教職員に徹底するよう」命ずる通達を都立高校長らに出した。11日にあった都立高の卒業式で、生徒の大半が起立しなかったことを受けた処置。職務命令にあたる「通達」が出たことで、国歌斉唱時に起立を望まない生徒に対し、学校側からより厳しい指導が行われることになる。 11日夜、都内の都立定時制高校であった卒業式で、卒業生十数人中の大半が国歌斉唱時に起立しなかったという。対応を協議していた都教委は13日、都立高校と盲・ろう・養護学校などの校長を都庁に集め、「校長は自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき、適正に児童・生徒を指導することを教職員に徹底するよう」命じた。 都教委は、学校行事での「君が代」斉唱時、教職員自身の起立などを義務づける通達を2003年10月、都立学校に出している。本人の不起立などの理由で、一昨年の卒業式で約200人、2005年は約50人の教職員を懲戒処分しているが、「生徒への指導が不適切」な教員に対しては、「厳重注意」などの指導にとどまっていた。 今回の通達で、生徒の不起立についても、教員を懲戒処分する可能性が高まったことになる。2005年12月の都議会で、中村正彦教育長は「学級の生徒の多くが起立しない場合、他校の卒業式で同様の事態が発生するのを防止するため、通達を速やかに出す」などと答弁していた。 校長を集めた会では、都教委が「通達は校長への職務命令」「これからの卒業式、入学式では対応して頂きたい」と説明したという。 |
朝日 |
2005/07/04 |
刊 | 面 | No .N318a050704xxx |
||||||
北九州市 |
稲田純/福岡地裁 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 教師の君が代不起立訴訟 思想の自由どこまで守る |
||||||||||
メモ : 入学式や卒業式での「日の丸」掲揚や「君が代」斉唱をめぐり、教師の処分取り消しを求める裁判が各地で起こされている。「起立できない」「君が代を歌えない」という教師の思想・良心の自由はどこまで守られるべきなのか。何が争われているのか、考えてみた。 ◇福岡地裁「減給は違法」、北九州市教委の指導は「浸透」 「減給処分は著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を超えている」 2005年4月26日。福岡地裁は、北九州市立学校の入学式や卒業式で「君が代」斉唱の時に起立しなかった教師に対し、同市教育委員会が出した減給処分を取り消す判決を言い渡した。 この裁判の原告は、北九州市立の小、中、養護学校の教職員16人と教職員組合。1989年から1999年にかけて戒告処分や減給処分を受けた。 北九州市教委は1986年、「君が代」を「心を込めて」歌うようにと指導を始め、1989年から懲戒処分を出すようになる。 その年、原告団長の稲田純さん(47)は初めて戒告処分を受けた。さらに、1994年に2回目の戒告処分を受け、1999年の卒業式に起立しなかったことで減給1カ月とされた。 稲田さんは、「『君が代』が流れるわずか1分着席するだけで処分される。それは『君が代』の強制であり、国家が個人の心のありようを縛るもので憲法上許されないと思った」と話す。 裁判が進む一方で、同市教委の処分を盾にした指導は着実に浸透していく。厳重注意も含めた措置・処分の件数は1992年の13件がピークで、2003年に初めてゼロとなる。2004年は戒告1件となった。 同市の駒田英孝教育長は「ぎすぎすした時代、東京で処分が頻発しているようなことは、北九州市ではもう前の時代に終わった」と語る。 1999年には国旗国歌法が成立、ほとんどの公立学校で「君が代」斉唱が実施されるようになった。2005年5月には、不起立教諭の大量処分が続く東京都で立川市立中学の家庭科教諭が初めて停職1カ月の処分を受けた。 最初の提訴から9年。稲田さんらの問いかけに、裁判所は「減給処分は違法」という答えを返してきた。北九州市教委は控訴したが、福岡地裁判決が教育界に投げかけた問題提起は大きい。 ◇校長の裁量権広く認めたが、教委の監督「不当支配」 福岡地裁判決の特徴は、「君が代」斉唱の指導は「国歌を尊重する態度を育てるという教育目的に沿う」として、校長に広い裁量権を認めたことだ。 そのうえで、校長が教員に起立して「君が代」を歌うよう命じることは裁量の範囲内で許され、不起立はその職務命令に違反したもので軽い戒告処分は適法だとした。 一方で、戒告よりも重い減給処分については、裁量の範囲を超えて違法だと結論づけた。(1)式の進行に混乱はなかった(2)「君が代」をめぐり意見の対立がある――などの事情を踏まえれば、給与の減額は生活に直接影響があり、処分として重すぎるという理屈だった。 なお、判決では注目すべき一般判断が示された。教育委員会が、教職員や児童、生徒が起立して「君が代」斉唱をしているかを監督することは、教育基本法が禁じた各校長に対する「不当な支配」にあたるという。 仮に、この論理に従えば、国旗掲揚の方法まで細かく指示し、式に職員を派遣して指導が守られているか監視する東京都のようなやり方は、「不当な支配」になる可能性が高いだろう。 もう一つ、処分の適法性が争われている裁判に、入学式での「君が代」のピアノ伴奏拒否訴訟がある。 東京都日野市立小学校の女性音楽教諭が都教委を相手取り、戒告処分の取り消しを求めて争っている。一、二審で原告が敗訴。現在、最高裁に係属している。 最大の争点は、女性教諭の伴奏拒否という行為が思想・良心の自由として認められるのか。東京地裁、東京高裁のいずれもおおむね次のように判断し、否定した。 教諭が拒んでいるのに伴奏を命じるのは思想・良心に反する行為を強いるものだが、公務員の職務の公共性を考えればある程度の思想・良心の制約も我慢すべきだ――。 この点は北九州のケースでも争われたが、福岡地裁は「君が代を歌うこと自体は原告らの人間観、世界観とは直接結びつかない」と指摘。憲法の思想・良心の自由の問題としないという対照的な判断を示していた。 北九州の裁判に先行し、伴奏拒否訴訟の最高裁判決が出るとみられる。最高裁はどんな判断を示すか、学校現場に与える影響は大きい。 日の丸・君が代をめぐっては、2004年1月以降、都立高などの教職員360人が、起立する義務や斉唱・伴奏をする義務がないことの確認などを求め都教委を相手に起こした裁判などが東京地裁で係争中だ。 |
朝日 |
2005/06/29 |
刊 | 面 | No .N318a050629xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 君が代問題の不起立処分、反対61% 都議選で本社調査 |
||||||||||
メモ : 朝日新聞社が2005年6月25、26日に実施した東京都議選に関する世論調査の中で、都教育委員会が都立学校の卒業式などで「君が代」斉唱時に起立しない教職員を処分していることへの賛否を聞いたところ、反対が61%で、賛成28%の2倍以上にのぼった。若い世代ほど反対と答える傾向が強く、20代では7割を超えた。 世論調査では「卒業式や入学式などで『日の丸掲揚』と『君が代の斉唱』を義務づけたうえで、従わない教職員を停職などの処分にしている」と説明し、賛否を尋ねた。 年代別でみると、20代は賛成15%に対して反対73%。これが40代では賛成30%、反対65%になり、70歳以上では賛成43%、反対40%と賛否の比率が逆転した。 男女の年代別で見ると、最も反対が多かったのは20代女性の80%、最も賛成が多かったのは70歳以上の男性の50%だった。 支持政党別にみると、自民支持層は賛成49%に対して反対41%、民主支持層は27%対70%、公明支持層は19%対66%、共産支持層は14%対82%、無党派層は20%対67%。自民党は都議会などで都教委の方針を支持する姿勢を示しているが、同じく知事与党の公明党の支持層は、反対が賛成の3倍以上に達している。 石原慎太郎知事の支持層では、賛成38%に対して反対53%だった。 都教委は2003年10月、都立学校の卒業式などで君が代斉唱時に教職員の起立を義務づける通達を出した。 |
朝日 | 205/06/22 | 刊 | 面 | No .N318a050622xxx | ||||||
東京都/立川市 |
中学校家庭科教諭 | 女 |
54 |
根津公子/西原博史教授 |
||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 「君が代」不起立で処分の教諭、取り消し要求へ |
||||||||||
メモ : 今春の入学式で「君が代」斉唱時に起立しなかったとして、停職1カ月の処分を受けた東京都立川市立立川二中の家庭科教諭、根津公子さん(54)が2005年月22日、処分の取り消しを求めて近く都人事委員会に審査請求をすることを明らかにした。認められなければ民事裁判を起こす方針という。 都内の弁護士会館で開かれた記者会見には、早稲田大の西原博史教授(憲法学)らも出席。「教師を停職処分にしてまで国歌斉唱を押しつけるのは、子どもたちへの特定価値の強制だ。異常事態に沈黙していては後の世代から責任を問われると思った」と述べ、研究者122人による抗議声明を作った理由を説明した。西原教授らは同日午前中、都教委を訪れて声明を手渡した。 |
朝日 |
2005/06/21 |
刊 | 面 | No .N318a050621xxx |
||||||
東京都/立川市 |
中学校家庭科教諭 | 女 |
54 |
根津公子 |
||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 「君が代」不起立で停職の中学教諭、正門前で連日の抗議 |
||||||||||
メモ : 今春の入学式で「君が代」斉唱時に起立しなかったとして、2005年5月末に停職1カ月の処分を受けた東京都立川市の中学教諭が連日、朝から夕方まで学校の正門前で、処分の不当性を訴えている。約120人の研究者も2005年6月21日、「処分は憲法などに違反する」とする抗議声明を発表した。 抗議しているのは、立川市立立川二中の家庭科教諭、根津公子さん(54)。都教委が教職員に君が代斉唱時の起立を義務づけた2003年秋以降、停職処分を受けた初めてのケース。根津さんを含めて公立学校教職員10人が懲戒処分を受けた。 今回の停職処分後、根津さんは5月31日からほぼ毎日、「私が起立しなかったことで迷惑を受けた人はいますか?」「私はまちがっていると思うことには、命令でもしたがえないのです」と書いたプラカードを置いて、朝の通学時から夕方の下校時まで正門前で座り込みを続けている。 こうした根津さんの行動への反応も様々だ。「子どもがおびえている」という親からの批判的な反応がある一方、下校時には次々に生徒が駆け寄り、「先生、頑張って」「うちのおやじも応援しているよ」と励ます姿があった。 根津さんは話しかけてきた生徒たちに「時代によって常識は変わる。あと何十年かしたら、この処分もおかしいということになっているかもしれないわよ」と話す。 根津さんらの処分に対し、堀尾輝久・東大名誉教授(教育学)や西原博史・早稲田大教授(憲法学)ら研究者122人が抗議声明を発表。「個々の職員に起立・斉唱するよう職務命令を発し、その違反を理由に処分することは憲法と教育基本法に違反する」とする声明を発表。22日にも都教委を訪ね、手渡すという。 |
朝日 |
2005/05/12 |
刊 | 面 | No .N318a050512xxx |
||||||
東京都/板橋区 |
元高校教諭 |
男 |
64 |
|||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/0512/TKY200505120309.html | ||||||||||
見出し: 都立板橋高の卒業式「妨害」事件/式のビデオ証拠採用 |
||||||||||
メモ : 東京都立板橋高校で昨春の卒業式の前、国歌斉唱の際に着席するよう保護者に呼びかけるなどして式の遂行を妨げたとして、威力業務妨害罪に問われた同校元教諭f***被告(64)の公判が2005年5月12日、東京地裁であった。式の様子を同校が撮影したビデオ映像を地裁が証拠採用し、法廷で映写された。 先に検察側が証拠申請し、弁護側も「元教諭の行為で式が混乱したとされているが、実際は混乱なく進んだことが証明できる」として申請した。 ビデオには「国歌斉唱」のアナウンスとともに、起立していた卒業生たちが4、5人を残して着席する様子が写っていた。「卒業生の皆さん、ぜひ立って歌って」「本当に思想信条のある者以外は立って」などと学校側からと見られる呼びかけがあったが、国歌斉唱はそのまま終わった。 その後、校歌や卒業生の歌に移り、卒業生たちは一斉に起立して立って歌っていた。 また、国歌斉唱をめぐる都教委の方針やそれに反発する教師らを取り上げたTBSの番組「報道特集」の録画映像も弁護側が証拠申請して採用され、映写された。TBSは「刑事裁判の証拠として映像が利用されることは報道の自由の重大な障害につながりかねない」として弁護団と地裁に抗議文を送った。 |
京都 |
2005/04/26 |
刊 | 面 | No .N318k050426xxx |
||||||
福岡県/北九州市 |
福岡地方裁判所 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 北九州君が代訴訟判決要旨 |
||||||||||
メモ : 福岡地裁で2005年4月26日、言い渡された北九州君が代訴訟の判決要旨は次の通り。 【君が代は国歌か】 君が代は国旗国歌法の制定前も国歌としての地位にあり、君が代の「君」が天皇を指すとの解釈を前提としても、国歌とすることは憲法に違反しない。 【校長の権限】 校長は学校教育事業に必要な一切の事務を行う権限を持ち、卒業式等に関し、裁量の範囲内で式次第を決定し、教職員に職務命令を発することもできる。 【職務との関連性】 卒業式等は学校行事として行われ、運営への協力は教職員としての職務に関するものといえる。 【斉唱について】 ▽指導要領との関連 国歌の指導に関する定めは、国を愛する心を育てるために必要かつ合理的な大綱的基準といえ、教員に対し国歌に関する指導をしなければならないという一般的、抽象的義務を負わせる拘束力を持つ。もっとも、指導要領には大綱的基準から逸脱した定めが含まれており、個別の定めまでが各教師の教育活動に拘束力があるとは解せない。 卒業式等で国歌斉唱を指導する旨の定めは、特定の行事を指定する細目的事項に関する定めで、大綱的基準とは言い難い。校長が卒業式等で国歌斉唱を実施し、各教員がこれを指導しなければならないという義務を負わせる拘束力を持つとは解せない。学校生活に有意義な折り目を付け、国歌を尊重する態度を育てるための一つの方法を提示し、特別活動としての学校行事における国歌斉唱の実施を推奨する一般的な指針にすぎないと解するべきだ。 卒業式等で斉唱を指導することは、国歌を尊重する態度を育てるという教育目的に沿い、斉唱実施は一定の教育効果が期待できる教育活動といえる。校長は裁量権の範囲内で国歌斉唱を含む式次第を決定することもできる。 ▽中立性について 卒業式等での君が代斉唱は、特定の道徳やイデオロギーを教え込むものといえず、国家、教育の信条的中立性に反するものではなく、宗教的行為ともいえず、憲法、教育基本法に違反しない。 ▽思想、良心の自由 君が代斉唱の実施・指導は、教育活動の一環として合理的範囲を逸脱しておらず、内心に対する働き掛けを伴うものであっても児童、生徒の思想、良心の自由を不当に侵害するとはいえない。 【人権との関係】 原告らの差別撤廃を求める意思、教育のあり方についての意見などは憲法19条等にいう思想、良心といえるが、君が代を歌えないという考えは、原告らの人間観、世界観と直接結び付くものではなく、本件職務命令は憲法19条に違反しない。特定の宗教に結び付く行為を強制するものとはいえず、憲法20条にも違反しない。 【校長の裁量権】 教員の不起立が、教育効果を減殺すると考えられることから、本件職務命令には必要性、合理性がある。 君が代斉唱で起立しない教職員がいることに嫌悪感、不快感を覚える者もいると考えられ、本件職務命令がただちに校長の裁量権を逸脱するとはいえない。 教育委員会の指導は、国歌斉唱の方法提示にとどまらず、実施しているか否かを監督するもの。各校長は、指導に従わざるを得ないという事実上の拘束を受けていたといえ、教育基本法上の「不当な支配」を受けたといえるが、本件職務命令は最終的には各校長が自己の判断で発したものといえる。 諸事情を考慮すると、本件職務命令が裁量権を逸脱して発せられたとまで認めるには足りず、無効とはいえない。 【処分の相当性】 戒告処分は、地方公務員法上最も軽い処分で、職務命令違反を理由とする。原告らは同様の職務命令違反を繰り返し、すでに厳重注意、文書訓告を受けており、裁量権の範囲を逸脱したとはいえない。 減給処分については、式の進行に混乱がなかったこと、原告らの教員としての適格性を疑わせる他の事情が認められないことを考慮すると、生活に影響を及ぼす処分は社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱したといえる。 【損害賠償請求】 教員である原告らに対する本件職務命令や戒告処分、指導は適法。学校用務員が卒業式等に参加する場合には、円滑な進行に協力すべく一定の制約を受けることを受忍していると解され、学校用務員に対する職務命令も裁量権を逸脱するとはいえない。それに違反したことを理由とする文書訓告、厳重注意も適法。 減給処分について、信用の低下や精神的苦痛は処分取り消しによって回復され、当該処分が取り消されても回復されない損害が発生したと認めるに足る証拠はない。 |
朝日 |
2005/04/26 |
刊 | 面 | No .N318a050426xxx |
||||||
福岡県/北九州市 |
||||||||||
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/national/update/0426/TKY200504260206.html | ||||||||||
見出し: 「君が代訴訟」、処分を一部取り消し 福岡地裁判決 |
||||||||||
メモ : 北九州市立の小、中、養護学校の入学式や卒業式での君が代斉唱をめぐり、「良心に反する」などと着席したまま歌わなかった教職員18人と教職員組合が、職務命令に従わなかったとして市教委から受けた処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が2005年4月26日、福岡地裁であった。亀川清長裁判長は、市教委の裁量権を逸脱しているとして減給処分4件についての取り消しを命じ、他の処分の取り消しと賠償請求については棄却した。職務命令については、思想良心の自由を定めた憲法19条には違反しないとの判断を示した。 訴えていたのは、小学校教諭の稲田純さん(47)らと、稲田さんらが所属する「北九州がっこうユニオン・うい」。 稲田さんらは1989〜99年にあった入学式や卒業式で、校長から「起立して斉唱する」との職務命令を受けたが、「特殊な歴史的背景を持つ君が代は歌えない」として、着席したまま歌わなかった。北九州市教委は、減給や戒告などの処分にした。 同市教委は、式での「国旗掲揚と国歌斉唱の徹底」を求めた1985年の文部省通知や学習指導要領などを受け、「全員が起立して、正しく心を込めて斉唱すること」などとする「4点指導」と呼ばれる独自の手引を策定し、各校長に、これに従った職務命令を出すよう指示した。 原告側は「『正しく心を込めて』という文言は内心にまで踏み込んだ介入で、学習指導要領をも逸脱している」と主張。また、処分を伴う職務命令は君が代斉唱の強制にあたり、思想良心の自由を定めた憲法19条に反すると訴えていた。 これに対し市教委側は、4点指導は学習指導要領の趣旨に沿ったもので、「国旗国歌を尊重するために常識的で自然なもの。心を込めて歌うことは音楽科の基本」と反論していた。 |
朝日 |
2005/04/13 |
刊 | 面 | No .N318a050413xxx |
||||||
広島県 |
||||||||||
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/national/update/0413/TKY200504120326.html | ||||||||||
見出し: 君が代の声量、広島県教委が報告求める/日の丸不起立も |
||||||||||
メモ : 今春の卒業式、入学式での「日の丸」掲揚と「君が代」斉唱について、広島県教育委員会が県内の公立学校長に対し、斉唱の際の声の大きさや不起立だった児童・生徒、教職員の概数を報告するよう求める通知文書を出していたことが明らかになった。県教委はこの報告に基づいて起立しなかった教職員らを処分したという。 県教委によると、通知文書は2005年1月、県立高校や公立小中学校など約1000校の校長に出された。「国旗・国歌実施状況」「教職員の服務状況」「教職員への対応記録」について、式後1週間以内の提出を指示している。 「君が代」については「式場内に響き渡る歌声であった」「響き渡るとはいえないが、歌声は十分聞こえた」「歌っているとはいえない歌声であった」の三つから選択。不起立の教職員や児童・生徒の概数も記入することとされた。 「服務状況」では、従わなかった教職員の名前のほか、学校側がどう対応したかを時系列で詳細に記すよう求めた。 さらに、通知文書には「留意事項」も添付し、式終了後までの校長の行動を27項目にわたって記載。校長が職務命令として「国歌斉唱の際には起立してください」と職員会議などで複数回発言する▽起立しなかった教職員にはその場に駆け寄り、「起立してください」と周囲にも聞こえるように発言する――などを求めた。 県教委は1998年、「日の丸」掲揚や「君が代」斉唱の実施率の低さなどから旧文部省の指導を受け、1999年2月に県教育長が県立学校長に掲揚と斉唱を義務づける職務命令を出した。教職員の処分が始まった2001年の卒業・入学式では延べ301人が戒告、文書訓告を受けた。2004年は10人、今春の卒業式では11人が処分を受けている。 県教委指導1課の二見吉康課長は「式で校長が混乱しないよう以前から通知している。学習指導要領にのっとった通知と考えている」と話す。 卒業式、入学式での「君が代」斉唱をめぐっては、福岡県久留米市教委が2004年、児童・生徒が歌う声量を大、中、小の3段階で小中学校の校長に評価させる調査を実施。しかし、「目標は達成された」などとして今春は取りやめた。 また、東京都町田市教委は昨年末、児童・生徒が校歌などと同じ音量で歌うよう事前に指導することを定めた通知を市内約60の小中学校長に送付したが、当日の声の大小の報告までは求めていない。 |
京都 |
2005/03/31 |
刊 | 面 | No .N318k050331xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005033100186&genre=C4&area=Z10 | ||||||||||
見出し: 君が代不起立で52人処分/卒業式めぐり都教委 |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会は2005年3月31日、3月に行われた都立高校や養護学校、公立小中学校の卒業式で、校長の職務命令に従わず、君が代斉唱時に起立しなかったとして教職員14人を減給、38人を戒告の懲戒処分とした。 都教委によると、減給14人のうち4人は、昨春の卒業式、入学式に続く3回目の命令違反者らで、減給10分の1、6カ月。残る10人は2回目で減給10分の1、1カ月。戒告の38人は今回初めて起立しなかった。 処分を受けた教職員の学校別内訳は、高校44人、養護学校4人、小学校3人、中学校1人。戒告の高校教員1人は3月末の定年退職後、嘱託として再雇用されることになっていたが、取り消された。 |
京都 |
2005/03/30 |
刊 | 面 | No .N318k050330xxx |
||||||
広島県 |
||||||||||
シリーズ・特集; http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005033000164&genre=C4&area=Z10 | ||||||||||
見出し: 君が代起立せず11人を処分/広島県教委、組合は批判 |
||||||||||
メモ : 広島県教育委員会は2005年3月30日、今春の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったとして、県立高校2校と県立養護学校1校、広島県東広島市などの中学校3校の計6校の教諭6人を戒告の懲戒処分にした。また、県内の小中高校4校の5人を文書訓告とした。 県教委は処分理由を「校長の命令に従う義務を定めた地公法に違反する」などと説明。 これに対し、県高等学校教職員組合の秋光民恵委員長は「年々、君が代強制の度合いが強まり、児童、生徒の内心の自由まで侵害されている。誰のための卒業式なのか、憤りを感じる」と厳しく批判している。 県教委によると、11人はいずれも、3月の卒業式の前に校長から君が代斉唱時に起立するように職務命令を受けていたが、起立しなかった。 |
朝日 |
2005/03/11 |
刊 | 面 | No .N318a050311xxx |
||||||
東京都 |
東京都教育委員会 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 「君が代」不起立の教員、今年は減少 都立校の卒業式 |
||||||||||
メモ : 2004年、「君が代」斉唱時に起立しなかった教職員ら約200人が処分された東京都立高校などの卒業式で、今年は起立しない教職員が減っている。2度目は減給など重い処分につながるためで、「不起立」は数十人程度にとどまりそうだ。2005年3月11日、都立高は卒業式のピークを迎える。起立か、覚悟の不起立か。教職員たちは悩む。 11日現在、都立学校の卒業式は全体の5割にあたる195校で実施。東京都教育委員会は不起立の教職員数を「まだ把握していない」としているが、「『日の丸・君が代』不当処分撤回を求める被処分者の会」は10日までに10校で12人を確認した。同会は「不起立が減った理由は処分という脅しだが、そのやり方に教職員の怒りは高まっている」とみる。 「今回は、立たざるを得ない」。区部の普通科高校で国語を教える男性教員(41)は、12日の卒業式を前にそう話す。 「処分をちらつかせて少数者を排除するのは許せない」と考え、昨春の入学式で起立を拒み、戒告を受けた。 だが、今年は不起立を続ければ処分が重くなる。「我々がカードを使えるのは1回だけ。今後は校長に抗議するぐらいしかできない」 10歳年下の同僚が思い詰めていたので、「立った方がいい」と助言した。「後輩たちがカードを使う機会は、もっと先にある」と考えている。 起立しながら、抵抗の意思を示した例もある。2005年3月4日、区部の普通科高校では起立した教職員の中で4人が胸に白いバラをつけた。都教委は通達で「式にはふさわしい服装で」と規定しているが、「花では処分できないだろう」と考えた。 別の高校の男性教員(42)は、まだどうするのか決めかねている。 昨春は悩んだ末、立たなかった。式の後、外国籍の卒業生に「うれしかった。先生、芯があるね」と言われた。 生徒から「君が代を歌いたくない」と相談を受けると、「それぞれの判断でいい」と助言している。生徒のことを考えると、今年も式場に入ったら立てないと思う。 一方、昨年は起立したが、今年は立たなかったという男性教員(59)もいる。 「立ってください」。3月上旬の卒業式で、副校長が小声で言ってきたが、無言のまま動かなかった。 定年まであと1年。担任として卒業生を送り出すのは今年が最後だった。「間違いだと思うことには声をあげるよう教えてきた。それを身をもって示したかった」と話す。 〈東京都の「君が代」問題〉 都教委は2003年10月、学校行事での斉唱時の起立などを教職員に義務づける通達を都立学校に出した。各校で通達に基づく職務命令が出されたが、教職員側は「強制はおかしい」「憲法にある思想・良心の自由を侵す」「子どもへの強制につながる」などと反発、不起立やピアノ伴奏拒否などが相次ぎ、昨年は入学・卒業式、周年行事をあわせ計約250人が戒告などの処分を受けた。2度目で減給10分の1.1カ月となった例もある。処分を受けた教職員らは起立義務がないことの確認や処分無効を求める訴訟を起こしている。 |
朝日 |
2005/03/10 |
刊 | 面 | No .N318a050310xxx |
||||||
大阪府/高槻市 |
大阪弁護士会 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 「君が代」歌わぬ自由、生徒に説明を 弁護士会が勧告 |
||||||||||
メモ : 入学式や卒業式の「君が代」斉唱のとき、必ずしも起立や斉唱をしなくてもいいことを生徒にきちんと説明しなかったとして、大阪弁護士会は2005年3月11日、大阪府高槻市内の市立中学校の校長に、「起立しない自由、歌わない自由を十分に説明するように」と勧告したと発表した。人権侵害にあたるおそれがあると指摘し、「思想・良心の自由」は人格の発展過程にある中学生にも保障すべきだと求めている。 勧告書によると、同中学の前任の校長は君が代斉唱がある前に、「起立、斉唱について強制しないつもりです」などと生徒に具体的に説明した。しかし、この校長は赴任した2002年度は「強制はしません」と簡単に説明しただけで、2003年度以降は一切説明しなくなった。このため、教員2人が「強制でないことを説明しないのは思想・良心の自由に対する侵害だ」として人権救済を申し立てていた。 勧告書は、君が代は戦前の天皇制絶対主義の表現を引き継ぎ、国民主権に反するといった意見があると指摘。学習指導要領で明記されている国歌指導などについての政府見解も、「児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではない」などとされており、斉唱と起立は強制されるものであってはならないとした。 勧告を受けた校長は「学習指導要領に従って指導しているだけだ。思想・良心の自由を尊重し、歌わない子どもに無理に歌うことなどは指導しておらず、勧告を受けて驚いた」などと話した。 |
京都 |
2005/03/10 |
刊 | 面 | No .N318k050310xxx |
||||||
「心の教育」はいらない!市民会議 |
||||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 君が代など強制しないで/市民グループが京都市教委に申し入れ |
||||||||||
メモ : 京都市で教育問題に取り組む市民グループ「心の教育」はいらない!市民会議(代表・林功三京都大名誉教授)は2005年3月10日、市教委に対し、卒業式や入学式で「君が代・日の丸」を児童生徒や教員にの強制しないよう文書で申し入れた。 田中多鶴子教育委員長と門川大作教育長に宛てた申し入れ書で、同会議は、「君が代、日の丸は『国旗国歌法』制定時の政府答弁と異なり事実上の強制となっている」と指摘。「『君が代』に対し起立しない権利、うたわない権利があることをすべての学校現場で明らかにする」「起立してうたわない教員への迫害をしない」ことなどを求めている。また、卒業証書の西暦記載の希望を受け付けるよう訴えた。 |
朝日 |
2004/11/12 |
刊 | 面 | No .N318a041112xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/edu/news/TKY200411120359.html | ||||||||||
見出し: 「君が代不起立で研修は違憲」 教員139人が提訴 |
||||||||||
メモ : 卒業式などで君が代斉唱時に起立しなかった東京都立の高校や養護学校などの教員に対して、都教委が2004年8月に実施した「服務事故再発防止研修」をめぐり、研修を受けた教員139人が「思想・信条の自由を保障した憲法に違反する命令を受け、精神的苦痛を受けた」として、都教委と都を相手に1人あたり1万円の損害賠償などを求める訴訟を起こし、2004年11月12日に第1回口頭弁論があった。 都立高の男性教諭が意見陳述をし、「研修では交通事故や飲酒、わいせつ行為などの服務事故についての解説があったが、日の丸や君が代の問題には一切触れなかった。研修の名に値しない不当な処分で、二度と同様の命令を出すべきではない」と批判した。 研修への参加命令をめぐっては、教員らが命令の執行停止を申し立てたが、東京地裁は7月、これを却下する一方で、「研修が公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与えれば、違憲・違法の問題を生じる可能性がある」と指摘していた。 |
朝日 |
2004/10/28 |
刊 | 面 | No .N318a041028xxx |
||||||
東京都 |
東京都教育委員 |
男 |
61 |
米長邦雄 |
||||||
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/edu/news/TKY200410280332.html | ||||||||||
見出し: 国旗・国歌「強制でないのが望ましい」天皇陛下が園遊会で |
||||||||||
メモ : 天皇陛下は2004年10月28日の園遊会の席上、東京都教育委員を務める棋士の米長邦雄さん(61)から「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と話しかけられた際、「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と述べた。 米長さんは「もうもちろんそう、本当に素晴らしいお言葉をいただき、ありがとうございました」と答えた。 天皇が国旗・国歌問題に言及するのは異例だ。 陛下の発言について、宮内庁の羽毛田信吾次長は園遊会後、発言の趣旨を確認したとしたうえで「陛下の趣旨は、自発的に掲げる、あるいは歌うということが好ましいと言われたのだと思います」と説明。さらに「国旗・国歌法制定時の『強制しようとするものではない』との首相答弁に沿っており、政策や政治に踏み込んだものではない」と述べた。 「日の丸・君が代」をめぐっては、長年教育現場で対立が続いてきた。東京都教委は昨秋、都立校の式典での「日の丸・君が代」の取り扱いを細かに規定し、職務命令に従わない教職員を大量に処分。1999年に教育委員に就任した米長さんは、こうした方針を推進する発言を繰り返してきた。 |
朝日 |
2004/09/27 |
刊 | 面 | No .N318a040927xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/edu/news/TKY200409270284.html | ||||||||||
見出し: 君が代で起立「生徒に指導を」 都立高2校長が職務命令 |
||||||||||
メモ : 2004年10月2日に創立記念式典などを行う都立高校2校の校長がそれぞれ全教員に対し、「日の丸・君が代」に関して「学習指導要領に基づき、適正に生徒を指導する」よう求める職務命令を出したことが分かった。生徒への指導について命令するのは異例。都高校教職員組合は「生徒の内心に立ち入るもので、認められない」と反発している。 校長が職務命令を出したのは、創立80周年記念式典を行う深川高校(江東区)と、今春の開校を祝う式典を開く千早高校(豊島区)。いずれも全教員に、君が代斉唱時に「起立」を求めるとともに、生徒に対しても「適正に指導」するよう命令した。事実上、生徒に対して起立などを指導するよう求めたことになる。 横山洋吉・都教育長は6月の都議会で、生徒指導を求める職務命令を出す考えを明らかにした。都教委によると、今月7日の校長連絡会で各校長に要請したという。 |
朝日 |
2004/07/25 |
刊 | 面 | No .N318a040725xxx |
||||||
東京都 |
東京都教育委員会 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 君が代/保護者の起立状況報告/50都立高、今春の卒業式 |
||||||||||
メモ : 2004年春の東京都立高の卒業式で、君が代斉唱時の保護者の起立状況について、都教育委員会に報告が上がっている例があることがわかった。約50校の報告メモに、教職員や生徒の起立状況に加えて記載されていた。都教委は「担当職員の判断で集めた情報だろうが、保護者の動向を知る必要はなく、そういう方針もなかった」と説明している。 都教委によると、今春は都立高計約300校で卒業式があり、各校に都教委の職員を派遣し、教職員と生徒の起立状況を報告させた。 報告内容は斉唱や「起立」の号令の有無や伴奏方法などと決まっていたが、現場に派遣されたり、現場からの報告を聞き取ったりした職員の一部が、保護者の起立状況も報告メモに書き込んでいた。 保護者の状況が記載された報告メモは約50校分。「全員起立」「一部不起立」などの記述のほか、数校のメモには起立した比率がパーセンテージで記載されていた。 都教委は「そうした方針を立てたことはなく、今後は不要な情報だということを職員に周知する」としている。 |
朝日」 |
2004/06/14 |
刊 | 面 | No .N318a040614xxx |
||||||
東京都/中野区 |
PTA会長 |
男 |
35 |
東京都中野区立桃園二小 |
||||||
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/edu/news/TKY200406140151.html | ||||||||||
見出し: 「君が代」強制批判のPTA会長、辞任に追い込まれる |
||||||||||
メモ : 東京都中野区の小学校の今年度のPTA会長が、迷いながらも、疑問に思っていたことを就任直後の入学式のあいさつで口にした。日の丸・君が代問題に触れ、教育現場への押しつけはおかしい、と話した。非難の嵐の中、会長は辞任に追い込まれた。「お子さんがいじめられるかもしれない」と地域の代表に言われ、校長の求めで辞表まで書いた。 2004年4月6日、東京都中野区立桃園二小の入学式。高橋聡PTA会長(35)は新入生に祝辞を述べたあと、「保護者の皆さん」と語りかけた。 都教委による教職員の大量処分にふれ、「教育は脅しや押しつけとは共存できない。日の丸・君が代で立場の違いはあっても、教育の場を強権的な押しつけから守ることには共同すべきだと思います」と話した。 「暗いニュースが続く中、内心の自由が傷つけられるようなことは、学校ではあってほしくないと問題提起した。迷ったけれど今言わねばいつ言えると力を振り絞った」と高橋さんはふり返る。 反響は予想を超えた。関係者が認めたその後の経緯はこうだ。 花岡光明校長は式後、高橋さんに「PTAや学校の総意と思われては困る。公の場であのような私見は控えてほしい」と苦言。ある区議は電話で「時と場をわきまえろ。反省しろ」と怒鳴った。 翌日の役員会でも批判が噴出した。「PTAは思想的に真っ白であるべきだ」「重大問題なのに私たち役員に相談もなかった」。高橋さんは辞意を表明。8日、高橋さん抜きで役員会が開かれ、「一身上の都合で会長が辞任」との告知を出すことを決めた。 9日、高橋さんも入れて役員会が改めて開かれると、役員らから「辞めろとは言っていない」「信頼関係を戻してくれるなら」などの発言も出た。高橋さんは気を取り直して辞意撤回を決意、校長に報告した。 が、校長は撤回に同意せず、地域の識者らで組織する学校評議員会議への出席を求めた。 12 日の評議員会議。年配の評議員が高橋さんに「いったん辞意を表明したのだから実行するのが賢明」と辞任を迫った。「辞めればかえって混乱する」と抵抗すると「お子さんがいじめられるかもしれない。私はそれも心配だ」と言われた。 PTA副会長でもある教頭が「他の役員全員が一緒に仕事をしたくないと言ったら辞めるか」と尋ねた。高橋さんが応じると、教頭は別室に待機させていた残り6人の役員を呼んだ。一人ひとりが「一緒にやっていけない」「勘弁してください」と口々に発言、涙ぐむ人もいた。 校長は「辞任します」と一筆書くよう要求。教頭がペンと紙を差し出した。「持ち帰って考えさせてほしい」という高橋さんに校長は「こういうことは早く済ませた方がいい」と促した。 高橋さんは辞任のきっかけとなったあいさつにもふれ、「皆さんと一緒に仕事を続けていく自信を失いました」と「捨て鉢になって書いた」。署名押印も求められた。 教頭はこれを会員あてのメッセージだったと話すが、その後出されたPTA機関紙には「一身上の都合」とのみ書かれた。校長は、校長用の「辞意の確認」だという。 ジャズピアニストの高橋さんは一時神経衰弱になり、演奏活動にも支障をきたすほどだったという。「強要された辞任」と話すが、花岡校長は「本人の意思だ。辞めさせようとしたことはなく、本人と役員の間を仲介しただけ。ただ、会長が入学式で都教委の批判をすることなどは許されないことだ」という。 |
毎日 |
2004/06/13 |
刊 | 面 | No .N318m040613mxx |
||||||
シリーズ・特集; http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kokoro/news/20040613ddm001040121000c.html | ||||||||||
見出し: 君が代 起立、11教委が児童・生徒調査 「教師問責」検討も 都道府県・政令市 |
||||||||||
メモ : 公立小中高校などの卒業式や入学式で「君が代」を斉唱する際、児童・生徒が起立しているか否かを、11府県・政令市の教育委員会が調査していることが毎日新聞の全国アンケートで分かった。政府は国会で、国旗掲揚・国歌斉唱について「子供の内心にまで入って強制するものではない」との見解を示しているが、各教委が起立斉唱を徹底するため、個別の学校現場にまで踏み込んで調査している実態が浮かび上がった。 学校の国旗掲揚・国歌斉唱を巡っては、東京都が教職員延べ238人を処分した。アンケートは全国の状況を探るため4〜5月、都道府県・政令市教委を対象に実施し、全60教委から回答を得た。 大阪、新潟、広島、鳥取、福岡、大分、沖縄の7府県と、大阪、京都、広島、北九州の4市が子供の起立調査を「している」と答えた。どの教委も「起立しなかった子供の氏名までは把握していない」と説明している。各校が調べ校長が教委に口頭報告する例が多いが、報告書を出させている教委もあった。大阪、新潟、鳥取、福岡、沖縄の5府県は小中学校は調査対象にしていない。 調査目的は「起立しない生徒がいるのは教育上の課題で、状況把握のため」(北九州市)などと回答した。京都市教委は「起立しない子供がいれば本人や保護者から理由を聞くなどするよう学校を指導する。ただし歌いたくない子に強制はできない」。鳥取、新潟県は「不起立による妨害など特異例のみ報告させている」という。千葉県は「今後必要に応じて調査する」。 子供の不起立を受けた教職員への責任追及は、新潟県と大阪市が「今後検討する」、千葉県は現在、調査はしていないが、「学習指導要領に基づき指導しなかったり、子供を扇動する職員には適切に対処する」と答えた。 1989年の学習指導要領改訂で、学校は式典で「国歌を斉唱するよう指導する」とされたが、1999年8月施行の国旗・国歌法に義務規定はなく、国会で「強制ではない」との政府見解も示された。文部科学省は毎年、「適切な実施に向けた指導徹底」を通知している。同省は起立調査について「自治体の判断なのでコメントする立場にない」としている。【まとめ・木戸哲】 ◇生徒不起立、担任ら注意 都教委「調査はしていない」 東京都教委は起立調査を「していない」と回答したが、今春の卒業・入学式で、都立高全校に「お祝いを述べるため」という理由で教委職員を派遣。この報告などを基に、起立しなかった生徒への指導が不適切・不十分だったとして、担任ら教職員67人を「厳重注意」などにしていた。 教職員本人の不起立を理由とした懲戒処分も行われている。 ◇強制につながる恐れ 下村哲夫・早稲田大教授(教育学)の話 全員で起立して君が代を歌い、式典を厳粛に行いたいという考えは理解できる。だが、児童・生徒の起立調査は教師の処分につながりかねない。自分が処分されないように教師が指導を強化すれば、結果的に子供に起立を強制してしまうおそれがある。立つかどうかは最終的には子供が判断すべきことで、調査は好ましいことではない。 |
毎日 |
2004/06/12 |
刊 | 面 | No .N318m040612xxx |
||||||
シリーズ・特集; http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20040613k0000m040100000c.html | ||||||||||
見出し: 君が代 8教委がマニュアル 現場は懸念 |
||||||||||
メモ : 公立の小中高校などの卒業式や入学式で国旗掲揚や国歌斉唱をする際、8都府県・政令市の教育委員会が学校向けに具体的な実施方法を決めて通知したり、指針を策定していることが毎日新聞の全国アンケートで分かった。8教委中5教委は1999年の国旗・国歌法施行以後に新たな実施方法を定めており、教育現場からは「法制化で教育委員会の指導が強化されるという懸念が現実になった」との指摘も出ている。 「国旗掲揚や国歌斉唱の方法について指針やマニュアルを策定している」と答えたのは東京、大阪、神奈川、広島、大分、沖縄の6都府県と札幌、京都の2政令市教委。ほとんどが「国旗は式場の正面に掲揚する」「式次第に国歌斉唱を入れる」などと定めていた。 大分、沖縄県と京都市以外は、1999年の法制化後に新たな指針を定めたり改訂した。大阪府は式典を「望ましい形」で行うよう文書に記し、国旗の正面掲揚などを口頭で各校長らに指導している。千葉県教委は「策定する予定がある」と回答。横浜市教委は式典での国旗・国歌に関する文書を作っているが「マニュアルではない」と答えた。 東京都と神奈川県、札幌市は教職員が校長の指示に従わなかったり、式を妨害した場合は「服務上の責任を問うことがあることを教職員に周知すること」と明記、処分の可能性に言及していた。東京都は昨秋、詳細な実施指針を作り、今春の卒業式と入学式で教職員延べ238人を減給や戒告処分にした。 <君が代起立調査「やりすぎ」の声> 君が代斉唱時の子供の起立調査が行われている各地の生徒や親からは戸惑いの声が上がった。 高2の息子がいる広島県の男性は「まさか生徒の起立をチェックしているとは。立たないと『危険思想の子』と言われてしまうかもしれない」と心配する。「子供たちはまだ自分で賛成か反対かを言えないのに、押し付けるのはおかしい」。大分市の2児の母親(45)は憤った。 中2と小5の息子がいる京都市の女性会社員(41)は「どのような学校作りをしていくかは保護者と教師が決めるべきだ」。新潟県の県立高校3年の女子生徒は「歌う歌わないは個人の自由。生徒が立たなかったからといって、学校が教育委員会に報告するのはやりすぎだ」と話した。 |
朝日 |
2004/05/27 |
朝刊 | 3面 | No .N318a040527m03 |
||||||
シリーズ・特集; 社説 | ||||||||||
見出し: 国旗・国歌 生徒を苦しめるな |
||||||||||
メモ : この春の卒業式や入学式で、生徒が君が代斉唱のときに起立しなかった学校がある。それは教員の指導が足りなかったからだと、東京都教育委員会は都立高校の担任教員や校長ら8校の57人を「厳重注意」などにした。 立たない生徒が目立った高校が対象になった。教員の指導の仕方と生徒が起立しなかったことの因果関係は、都教委もつかんでいない。それでも教員らは責任を問われた。 都教委は、これは処分ではなく指導だと説明している。しかし、名前が書かれた文書が残る。注意された教員らが人事の評価や異動で不利益を受ける恐れもある。官庁でも企業でも、厳重注意や注意は処分と見るのがふつうである。それを指導と言うのはごまかしだ。 昨年秋、都教委は国旗掲揚と国歌斉唱を実施するよう校長に通達し、校長の命令に従わない教員には「服務上の責任」を問うと伝えた。通達を守っているか、教師たちの座席表まで作らせ、監視役の職員を学校に派遣した。 その結果、処分者は約250人にのぼった。その一人で武道が専門の体育教員は「通達を見て、いずれは生徒も強制されると思い、抗議の姿勢を示さないわけにいかなかった」と語っていた。 「先生が処分されるから大きな声で君が代を歌ってほしい」と生徒に頼んだ校長もいた。 今回の処分で生徒への強制はいっそう強まるのではないか。先生が処分されるなら、起立しなければならないと感じる生徒は少なくないだろう。 国旗・国歌法が成立する際、当時の文部省は「児童や生徒の内心にまで立ち入っての強制はしない」との政府見解を繰り返した。憲法が保障する「思想及び良心の自由」に照らせば当然のことだ。この政府見解を、都教委はほごにしようとしている。 私たちは、日の丸を掲げるな、君が代を歌うなと主張しているのではない。処分という脅しで強制するのは行き過ぎだと批判してきたのだ。 学校で何より大切なのは、子どもたちが自ら学び、自ら考える力をつけることである。だからこそ、中央教育審議会も自主的、自律的な学校づくりを求めてきた。生徒の自主性や個性を認めないやり方は好ましくないと私たちは考える。 都の教育委員は教育方針を決めることができる。委員には早稲田大元総長の清水司氏、元文部次官の国分正明氏、永世棋聖の米長邦雄氏、丸紅元会長の鳥海巌氏、脚本家の内館牧子氏と、すぐれた実績を持ち、個性的な生き方をしている人たちがそろっている。委員たちは今回のことを黙って受け入れたのだろうか。 彼らは「自ら学び考え行動する、個性と想像力豊かな人間」を教育の目標のひとつに掲げてきた。 先生への処分を振りかざして生徒になにかを強制することが、この目標にかなっているとは思えない。 |
朝日 |
2004/05/26 |
刊 | 1面 | No .N318a040526m01 |
||||||
東京都 |
東京都教育委員会 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 「君が代」問題 担任ら57人指導へ/都教委 不起立生徒の学級対象 |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会は2004年5月25日、都立高校の卒業・入学式で「君が代」斉唱時に起立しない生徒がいた学級の担任ら57人について、生徒への指導が不足していたとして厳重注意などの指導をすると発表した。都教委が昨秋、「日の丸・君が代」の徹底を求める通達を出して以来、生徒への指導責任を問う措置は初めて。間接的に生徒の行動を縛る恐れがあり、教員側には強い反発がある。 都教委によると、指導されるのは全日制高校3校、定時制高校5校の計8校の教員ら。生徒の不起立や式への不参加が学年・学級の大半を占め、「明らかに不自然だった学校」を対象にしたとしている。 行事での「日の丸・君が代」の実施方法を細かく定めた都教委通達は、斉唱時の起立などを教職員に義務づけたが、生徒は対象外だ。今回の8校ではいずれも教員の言動と生徒の不起立などとの因果関係はわからないというが、都教委は結果責任があると判断、「制裁ではなく改善を求める指導を決めた」としている。 都教委はこの日、生徒の行動をめぐる指導以外に、式での自分の係の仕事を離れたなどとして都立校5校計10人の教員らを指導することも発表。また、卒業式・入学式で起立しなかったなどとして公立小中学校、都立校の教職員39人を戒告、都立校の3人を減給(10分の1、1カ月)とする処分を発令した。 ※同日付朝日新聞朝刊34面 見出し 生徒不起立教員ら指導/現場に不安と反発 /都教委「結果責任問う」 学校行事での「日の丸・君が代」の徹底実施を求めてきた東京都教育委員会が25日、生徒の行動を問題視し、担任らへの指導を決めた。「君が代」斉唱時に生徒の不起立が多かったことに対する「結果責任」を問う形だ。都教委の強硬な姿勢に、現場教員の間には反発と不安がある。 「生徒の行動を教員の責任にしたのは、生徒が教師の言うとおりに動くという前提での話。生徒が自分で決める権利を認めていない」 今回、生徒の不起立があったことで、都教委による指導の対象になった都立高の50代の教諭は憤りを隠さない。「式に派遣されていた都教委の職員は教員の監視役だと思っていたが、生徒の監視役でもあったのだろう」 指導の対象にはなっていない都立高の男性教諭も「生徒の自由な意思に基づいた行動まで、教員が責任を問われるのは言語道断」と話した。 都教委は昨秋、教職員に式典での「君が代」斉唱時に起立することなどを義務づける通達を出した後、24日に発令された戒告・減給処分も含めてこれまでに計約250人を処分している。 都教委による処分を受けた教員を支援している加藤文也弁護士は「教員自身の行動が問われた、これまでの処分以上に不当なものだと思う。生徒の内心の自由までも規制するもので、憲法違反だ。提訴なども含めて検討したい」と話した。 管理人:http://www.asahi.com/edu/news/TKY200405250342.htmlによれば、厳重注意などの指導は、地方公務員法に基づく戒告などの懲戒処分と違い、給与や履歴には反映されない。 また、生徒の不起立などにより、教員らが指導を受ける都立高校は市ケ谷商業、板橋、志村、向丘(定時制)、荒川商業(同)、南葛飾(同)、小松川(同)、八王子工業(同)。 |
朝日 |
2004/04/13 |
朝刊 | 3面 | No .N318a040413m03 |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; 社説 | ||||||||||
見出し: 国旗・国歌 論争が読者に広がった |
||||||||||
メモ : 「比べて読めば面白い」 こんな見出しを掲げた1日の社説で、異なる意見を戦わせることの大切さを訴え、社説を「読み比べ、ご批判や激励を寄せていただければ、なおありがたい」と書いた。それから10日余り。読者にお礼を述べるときが訪れた。 朝日新聞は、東京都立高校などの卒業式をめぐって国旗・国歌の強制に反対する社説(3月18、31日)を書いた。また、この問題を取り上げた読売新聞社説「甲子園では普通のことなのに」(31日)と、産経新聞社説「本質をそらした朝日社説」(3日)への反論もそれぞれ掲げた。それらに対して200通を超える意見をいただいた。一つのテーマについての反響としては異例の多さである。 その大半は3紙の社説を読み比べて寄せられたものだった。筆を執らないまでも、読み比べた読者はさらに多かったに違いない。 ときに見られる揚げ足取りや曲解は論外として、メディアが互いに批判し合うことは言論の自由を基礎とする民主主義社会のために大切だ。さらに大事なのは人びとがさまざまな意見に接し、論じ合うことだろう。社説の論争が読者に広がったのはうれしいことだ。 いただいた意見のほぼ6割は朝日社説を支持し、3割近くが批判する内容だった。朝日を支持する意見は、実際に卒業式を体験した保護者や生徒、教員ら現場からの声が目立った。 双方の一部を、けさのオピニオン面に掲載した。そちらもぜひ目を通していただきたい。 「卒業式で日の丸を掲げるな」「君が代を歌うな」と朝日が言ったことはない。戦争の記憶や、思想・信条・宗教などの理由で国旗・国歌に複雑な思いを抱く人びとがいる。先生だからといって処分の脅しをかけて起立や斉唱を強制するのは行き過ぎだと主張してきたのだ。 朝日に批判的な意見が少なからずよりどころにしたのは、「公」をめぐる考え方だ。公立学校の卒業式という公的な場で、公務員である教員は、公式の通達や職務命令に従うべきではないか、といった意見である。たしかにそういう面はあるだろう。 しかし、通達や校長の命令のすべてが「公」であり、教員は無条件に従わなければならないものだろうか。 東京都教育委員会は「国旗は舞台壇上の正面に」「式次第に国歌斉唱と記載する」など12項目にもわたり事細かく指示した。国旗・国歌法が成立したとき、当時の首相や官房長官は「命令や強制はしない」と述べていた。そんな経緯などお構いなしの統制が、教員の反発を広げたのではなかろうか。 47都道府県の中でなぜ東京だけが大量処分者を出したのか、考えるべきだ。 ともあれ意見を交わし合ううちに、おのずと論点も深まる。そんな期待をもって、これからも朝日新聞の考えをはっきりと打ち出していきたい。 |
毎日 |
2004/04/06 |
朝刊 | 面 | No .N318m040406mxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; 社説 http://www.mainichi-msn.co.jp/column/shasetsu/news/20040406ddm005070133000c.html | ||||||||||
見出し: 国旗・国歌 都教委の姿勢は本末転倒 |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会は、都立学校の卒業式で、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱せよなどとする校長の職務命令に違反したとして、都立高校教員ら170人余に、戒告処分や退職後の再雇用合格の取り消しをした。 いささか、強引に過ぎるのではないか。文部科学省の調べでは、卒業式での国旗掲揚率、国歌斉唱率は100%近い。それなりに定着している中で、都立学校が突出して混乱しているのは、都教委が独自の通達を出したためだ。 通達は、(1)舞台壇上正面に向かって左に国旗、右に都旗を掲揚する(2)教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する(3)舞台壇上で卒業証書を授与する(4)式典会場は児童・生徒が正面を向いて着席するよう設営する−−など、かなり厳密だ。しかし、学校や会場の都合で違う方式にするのは、許されないことなのか。 卒業式は、生徒の卒業を祝い、前途を励ますためのものだ。在校生や教師、父母らが、それぞれの学校の特色や校風をもとに、どんな式にするのか知恵をしぼり、心をこめて卒業生を送り出すことが何より大切だ。 国旗を掲げ、国歌を歌うこと自体が式の目的ではない。都教委は今回、職員を派遣して掲げ方や歌い方を細かくチェックした。果たしてそこまでムキになることなのか。教育の本質とは離れたところで不毛な空中戦をやっているように思えて仕方がない。 学習指導要領は、「入学式や卒業式などにおいてはその意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と定めている。99年に制定された国旗・国歌法が、それを後押ししている。 しかし大事なのは、当時の国会論議でも小渕恵三首相らが述べたように、個々人に強制するものであってはならないということだ。日の丸・君が代は戦前の経緯もあり、争いのあるテーマだった。特に君が代には、抵抗感を持つ人も少なくない。思想・信条にもかかわることであり、その自由は保障されなければならない。 学校においても、基本的には同じだ。学習指導要領の規定について村山富市首相(当時)は、「児童・生徒の内心にまで立ち入って強制する趣旨ではなく、あくまで教育指導上の課題として指導」との見解を示している。 都教委は生徒が集団で起立しなかったり、歌わない場合は担任教師を処分する方針も打ち出したがこれは明らかに行き過ぎだ。 教師については政府は、国旗・国歌法制定時から「国旗・国歌の教育指導は教職員の責務であり、従わない場合は、地方公務員法に基づき懲戒処分を行うことができる」としてきた。公務員にも内心の自由はあるが、政府見解の通りだとしても、起立しないことをもって処分し、事を荒立てるのは、決して好ましいことではない。 都教委の通達で、日の丸・君が代に対する愛着が深まる、教育がよくなる、とは思えない。もっとほかにすることがあるはずだ。 |
琉球新報 | 2004/04/05 |
刊 | 面 | No .N318r040405xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; 社説 http://www.ryukyushimpo.co.jp/shasetu/sha27/s040405.html#shasetu_2 | ||||||||||
見出し: 入学式と君が代・斉唱の強制はなじまない |
||||||||||
メモ : もうすぐ入学式シーズンを迎える。公立学校では、式典で日の丸を掲げ、君が代を斉唱する準備も進められている。過去の戦争と関連付けて君が代を歌うことに抵抗を感じる人もいる。君が代斉唱は、強制することなく、自然に任せることを望みたい。 東京都教委は都立の高校や養護学校の卒業式で君が代斉唱の際に起立しなかったとして教職員百七十人余を職務命令違反で戒告処分にした。 国旗・国歌は国民統合のシンボルのはずである。日の丸や君が代に対する敬意は自然にはぐくまれてこそ根付くもので、力づくで形だけを整えるようなやり方はなじまない。 実際の卒業式でも都教委は、監視役の職員を学校に派遣し、座席表と対比して実施状況をチェックしている。力づくを象徴するやり方だ。 国旗国歌法が成立したとはいえ、国民の間に根強い抵抗感があるのは事実だ。処分された教職員は式典を妨害したわけではない。起立しなかっただけで処分というのは、やはり度が過ぎる。 国旗国歌法はできたが、歴史から自由になったわけではない。天皇のための戦争で多大な犠牲を払った沖縄ではなおさらだ。強引な指導をすれば、かえって子どもたちに、国旗・国歌に対する嫌悪感さえ生むことになりかねない。 幸い、県内では東京都のような強引な事例は報告されていない。式典では校歌斉唱などのため起立した状態のまま君が代を流して歌ったことにしているのが一般的だ。全員起立の状態から着席するにはエネルギーが要る。この問題が先生たちを委縮させていることも見逃せない。 入学式や卒業式の主役は子どもであり、保護者である。ようやくここまで育ってくれたか、と胸を熱くする親も多いだろう。何かを強制される場ではないはずだ。 サッカーなど国際試合での国歌斉唱は、強制とは無縁である。自然な感情を認めよう。それが平和な社会だ。この問題で、学校だけを突出させるのはもうやめた方がいい |
朝日 |
2004/04/04 |
朝刊 | 3面 | No .N318a040404m03 |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; 社説 | ||||||||||
見出し: 国旗・国歌 産経社説にお答えする |
||||||||||
メモ : メディアが互いに批判し合うことは、言論の自由を基礎とする民主主義社会のためにも大事なことだ。だから、「本質をそらした朝日社説」と題する産経新聞の3日付の社説も謙虚な気持ちで読んだ。 しかし残念ながら、私たちの主張を読み違えた批判だと言わざるを得ない。 産経社説の内容はこうだ。 朝日は2日付の社説で、東京都教職員への処分に対して「卒業式で日の丸を掲げるな、君が代を歌うな、などと言っているのではない。処分という脅しをかけて強制するのは行き過ぎだと主張しているのだ」と書いた。しかし、99年に国旗・国歌法が成立したときに反対したではないか。「朝日はいつから、日の丸を掲げ、君が代を歌うことを認めるようになったのか。はっきりさせてほしい」 私たちは、日の丸や君が代が国民の間で定着しているという事実を認めたうえで、一貫して「日の丸や君が代を強制するな」と主張してきた。国旗・国歌法を論じたとき、社説に「結局、強制にならないか」「選択の自由を奪うまい」といった見出しをつけたのも、そういう意味からだ。 「いつから認めるようになったのか」と問われれば、「最初から掲げるなとも歌うなとも言っていない」とお答えするしかない。日の丸を掲げ、君が代を歌うことはもちろん認めるが、掲げない自由、歌わない自由も認めるべきだ、ということである。 「それなら、おまえは歌うのか、はっきりしろ」と迫るのなら、それは「踏み絵」の思想だ。処分をたてにした都教育委員会の指導は教員たちに「踏み絵」を強いたものと言えるだろう。 産経は、米国で国旗に対する「忠誠の誓い」を拒否する自由を認めた連邦最高裁の判決を朝日が引用したことについても「それは『子供を退学までさせるのは行き過ぎ』とした判決」であり、「教員処分の反対理由にならない」と書いた。 1943年にこの判決を下したジャクソン判事は、公権力が愛国心を強制することについて、歴史を振り返りつつ、「少数意見を強制的に排除する者は反対者を根絶している自分に気づく。強制的な意見の統一は墓場での全員一致をもたらすだけだ」と述べた。この判決の本質は、個人の自由の尊重であって、子供の処分だけを論じたものではない。 産経は「学校は子供に知識やマナーを身につけさせる公教育の場だ。それを怠る先生には処分を伴う強制力も必要である」とも書いている。 だが、学校が教えるのは知識やマナーだけではない。自ら学び、自ら考える力こそ大切であり、だからこそ中央教育審議会も自主的・自律的な学校づくりを求めているのだ。なのに都教委は式次第や国旗の位置、伴奏の方法まで12項目にもわたって細かく指示している。学校の自主性や個性を認めないやり方は、公教育にとってむしろマイナスだと考える。 |
産経 | 2004/04/03 |
刊 | 面 | No .N318s040403xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; 主張 http://www.sankei.co.jp/news/040403/morning/editoria.htm | ||||||||||
見出し: 国旗・国歌 本質をそらした朝日社説 |
||||||||||
メモ : 今春の都立高校の卒業式で、国歌斉唱時に起立しなかった教職員百七十六人を都教委が処分したことをめぐり、朝日新聞は社説で都教委の対応を重ねて批判した。問題の本質がそらされ、教育現場への影響が懸念される。 朝日は二日付で、「卒業式で日の丸を掲げるな、君が代を歌うな、などと言っているのではない。処分という脅しをかけて強制するのは行きすぎだと主張しているのだ」「日の丸を美しいと思う心は、強制して育てるものではない」と書いている。 しかし、国旗国歌法が成立した平成十一年、朝日は法制化に反対した。日の丸、君が代が「かつて日本がおこなった侵略戦争や、戦前の暗い社会の記憶」と結びついているとしたからだ。朝日はいつから、日の丸を掲げ、君が代を歌うことを認めるようになったのか。はっきりさせてほしい。 朝日は「国旗・国歌の強制」は「憲法が保障する『思想及び良心の自由』を侵す疑いが強い」とする。一般社会の私的な場なら、この考え方も許されよう。しかし、学校は子供に知識やマナーを身につけさせる公教育の場だ。それを怠る先生には処分を伴う強制力も必要である。朝日の主張を推し進めると、教育は成り立たなくなる。 朝日は都教委の処分に反対する理由として、一九四三年の米連邦最高裁判決を取り上げた。ウェストバージニア州で、「エホバの証人」派の子供たちが「教義に反する」として国旗(星条旗)への礼拝と宣誓を拒否し、退学処分を受けた事件の判決である。「バーネット事件」といわれる。 確かに、連邦最高裁は退学処分に違憲判断を下した。しかし、それは「子供を退学までさせるのは行き過ぎ」とした判決であり、国旗への忠誠を求める教育まで否定していない。日本でも、国旗・国歌に反対して処分された教員はいるが、子供まで処分された例は聞かない。バーネット事件の判決は教員処分の反対理由にならない。 日本の公教育を担う教員には当然、国旗・国歌の指導義務がある。通常の社会人以上に、子供の模範となるような行動を心がけねばならない。まして、公的な学校行事である卒業式において、生徒の面前で起立しない行為は到底、許されるものではない。 |
中日新聞 | 2004/04/01 |
刊 | 面 | No .N318c040401xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; 社説 http://www.chunichi.co.jp/sha/index.shtml | ||||||||||
見出し: そこまでしなくても 国旗・国歌 |
||||||||||
メモ : 新年度を迎え、入学式など教育現場で「日の丸」や「君が代」が、引き続き論議の的となりそうだ。賛成派も反対派も、互いの「内心の自由」を尊重し合い、相手の言い分も聞こうではないか。 それにしても、東京都教育委員会のやり方は、強引にすぎる。 都立高校や都立盲・ろう・養護学校の卒業式で、君が代斉唱の際に起立しなかった教職員に対し、職務命令違反との理由で、約百八十人を戒告などの処分にした。これから相次ぐ入学式が思いやられる。 都教委がある程度、強い態度にでることは予測できた。昨年10月、学校の式典での日の丸の掲げ方、さらには君が代斉唱の手順に至るまで、こと細かに定め、各校長あてに通達と実施指針を出していたからだ。 いわく「国旗は式典会場の舞台壇上正面に掲揚する」「国歌斉唱はピアノ伴奏などにより行う」などだ。 内心の自由を持ち出すまでもなく、こんな細かいことまで決めて、教育現場に降ろさなければならないのだろうか。式典会場の形状、照明の具合などを考慮した結果、国旗は正面より斜め横の方がふさわしい、という判断があってもしかるべきだろう。 東京都の石原慎太郎知事は、処分発表前の記者会見で「先生も内心の自由はあるでしょう。しかし、やっぱり教育者として国なり都なり、周りが決めたルールってものを順守してもらわないと」と述べている。 確かにルールは守らなければならない。問題は戦後60年たった今も、戦争の暗い思いを重ね合わせる国民が多い日の丸や君が代の取り扱いを一律にルールで決めてもいいのか、ということだ。負のイメージしか抱けない人々に、第三者が「こうしろ」と言えるものなのだろうか。 1999年8月、国旗国歌法の成立を受けて、小渕恵三首相(当時)は「法制化に伴い、学校教育においても国旗と国歌に対する正しい理解が促進されるものと考えております」との期待を表明した。ただ、その前段階で「国旗と国歌に関し国民の皆さま方に新たに義務を課すものではありません」と、わざわざ断りを入れる談話を発表している。 サッカーなどスポーツの国際試合で、会場の観衆がほおに日の丸を描いたり、日の丸の旗を打ち振る光景が最近、よく見られる。すべて自発的な行為であり、誰にも強制されないし、誰をも強制しない。 国旗とか国歌とは、そういうものなのだろう。賛成であろうと反対であろうと、押しつけはよくない。 |
朝日 |
2004/03/31 |
朝刊 | 2面 | No .N318a040331m02 |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; 社説 | ||||||||||
見出し: 国旗国歌 起立せずで処分とは |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会が都立の高校や盲・ろう・養護学校の教職員に対し、戒告などの大量処分をすることを決めた。今月の卒業式で君が代斉唱のときに起立しないなどの職務命令違反があったからだという。 約180人ともいわれる処分は異例だが、処分に至る過程も常軌を逸していた。 国旗は舞台の壇上正面に掲げる。教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。そうした細かな通達を守っているかどうか。都教委は監視役の職員を学校に派遣した。処分の対象者が増えたのは、それだけ教職員の行動に目を光らせたせいでもあるだろう。 起立したかどうかは見ればすぐに分かる。教職員の座席表もあらかじめつくらせていた。処分する側にとって、これほどやりやすいことはないだろう。 式を妨害したのならともかく、起立しないからといって処分する。そうまでして国旗を掲げ国歌を歌わせようとするのは、いきすぎを通り越して、なんとも悲しい。 東京も含めて全国ほとんどの公立小中高校ではすでに日の丸が掲げられ、君が代が歌われている。 それでは不十分だ、国旗を壇上に掲げ、起立させ国歌をもれなく歌わせなければならない。それが都教委の考えだろう。 その現場で何が起こっているか。ある学校でこんな話を聞いた。 今年の卒業式で生徒たちは君が代をこれまでにはなく大きな声で歌った。卒業式に向けて、練習を繰り返した。そのうえで決定的だったのは、校長が「君たちがしっかり歌わないと、先生方が処分を受けかねない」と生徒たちに言ったことだった。 自分が歌わないと先生が処分されるかもしれない。3年間勉強や体育を教えてくれた先生が国歌斉唱で立ち上がらなかったといって、処分される。そうした卒業式を味わった生徒たちは大人たちをどう思うだろうか。国旗や国歌に愛着を持つだろうか。 教師を処分するのは、それだけではすまない。いや応なく子どもたちを巻き込むことになるのだ。 日の丸や君が代について受け止め方は人によってさまざまだ。 国旗掲揚、国歌斉唱を子どものときからきちんと教え込むべきだという人もいる。一方で、日の丸や君が代に抵抗感を持つ人もいる。日の丸や君が代は好きだが、むりやり起立させられたり、歌わされたりするのはいただけないという人もいる。 そうした色々な考えの人たちがいるにもかかわらず、学校の中では一人残らず国旗に向かって起立させ、国歌を歌わせようというのはむりがあるのではないか。 都教委の目はすでに4月の入学式に向いている。国旗掲揚、国歌斉唱をもっと徹底させようというのだ。 処分を掲げてこのまま突っ走るのは、新入生を迎える行事にはふさわしくない。 |
読売 |
2004/03/31 |
刊 | 面 | No .N318y040331xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20040330ig90.htm | ||||||||||
見出し: 国旗・国歌 甲子園では普通のことなのに |
||||||||||
メモ : たけなわのセンバツ高校野球大会の開会式で、女子高校生が国歌を独唱した。伸びやかな歌声に合わせて国旗が掲揚され、スタンドの観客も起立し、選手と共に掲揚台を見つめた。 夏の甲子園大会でも、プロの歌手が国歌を独唱している。 国旗や国歌が、暮らしに溶け込んでいることを実感させる光景だ。 それなのに、学校では、混乱する。 国歌斉唱で、椅子から立たない教師がいる。国旗を三脚に付け、会場の隅に置いておく学校もある。 東京都教育委員会は30日、今年の卒業式で起立を拒否するなどした教師約200人を、職務命令違反として、戒告などの処分にすることを決めた。 元教師が、国旗、国歌に反対して開式を妨害した高校もあり、元教師については、威力業務妨害で警視庁に被害届が出されもした。 広島県立高校の校長が国旗、国歌をめぐる教員との対立から自殺したのをきっかけに、1999年、国旗国歌法が制定された。今、卒業式などでの国歌斉唱、国旗掲揚の実施率は100%近い。 だが、教師の態度がこれでは、生徒、保護者、教職員が一体となって実施すべき式の雰囲気は、ひどく損なわれる。 「教職員は、指定された席で、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」。今年の卒業式を前に、都教委が都立高校などに、そう通達したのは、式に国旗、国歌を正しく位置づけるためだ。 にもかかわらず今年の卒業式でも、混乱が続いた。 教師が卒業式で起立を拒否するのは、高校野球の開会式で、運営に当たる大会役員が国旗に背を向けるのと同じだ。許されることではない。 通達を拒否した教師の多くは、通達に従う義務のないことを求める訴えを東京地裁に起こしている。「通達は内面の自由を侵す」というのが、その主張だ。 日本の国旗、国歌はもちろん、外国の国旗、国歌をも尊重することが国際的礼儀につながることを子供たちに理解させることは、学校教育の大きな目的だ。 起立を拒否した教師は、学習指導要領で、小、中学校の社会や音楽、高校の特別活動などで求められている国旗、国歌についての教育を、どう実施してきたのか。ことは、式での振る舞いだけでなく日常の教育活動にもかかわる。 ワールドカップでも、日の丸を振る若者が目立った。国旗や国歌に対する自然な態度が育っている。 学校だけが社会の意識とかけ離れている。当たり前の姿に戻すべきである。 |
京都 |
2004/03/30 |
刊 | 面 | No .N318k040330xxx |
||||||
広島県 |
||||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 君が代に起立せず7人処分/広島、小中は初めてゼロ |
||||||||||
メモ : 広島県教育委員会は2004年3月30日、今春の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったとして広島県呉市など4市の県立高校と養護学校計5校の教諭6人を戒告の懲戒処分に、教諭1人を文書訓告にした。 県教委が2000年度の卒業式から教職員の処分を始めて以来、小中学校で処分者が出なかったのは初めて。 県教委によると、7人はことし3月の卒業式前、君が代斉唱時には起立するよう校長から職務命令を受けた。6人は式では起立せず、残る1人は会場にいたが、決められた席に着かず斉唱を拒否した。 教職員課は「全体的に減少しており、小中学校がゼロになったのは指導が徹底した結果と思う」と説明。7人が加入する県高等学校教職員組合の有田耕副委員長は「職務命令が憲法や内心の自由を踏み越えるのは問題。だんだん戦時体制の国家に近づいている」と話している。 |
朝日 |
2004/03/30 |
刊 | 面 | No .N318a040330xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/national/update/0330/022.html | ||||||||||
見出し: 都立校教員ら180人処分/卒業式の「君が代」不起立で |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会は2004年3月30日、今月の卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかった都立校の教職員約180人を戒告などの処分にすることを決めた。4月に、追加の処分を決める。異例の大量処分だ。教員らには「内心の自由を縛っている」と反発が強く、今後、不服審査の申し立てや訴訟が相次ぐのは必至だ。 4月の入学式での実施を徹底するよう、処分を急いだとみられる。起立しなかった嘱託教員は今年度限りで契約を打ち切る方針だ。 都教委は2003年10月、都立の高校や盲・ろう・養護学校に対し、「日の丸・君が代」の実施を細かに規定する通達を出した。「国旗は舞台壇上の正面に」「教職員は国旗に向かって起立し国歌を斉唱」などの内容で、卒業式には監視役の職員も派遣した。 この結果、日の丸の壇上掲揚、ピアノ伴奏などによる君が代斉唱は全校で実施されたが、一方で起立しない教職員も相次いだ。 関係者によると、都教委は処分に先立って事情聴取を実施した。しかし、聴取の条件として弁護士の立ち会いを求める教員が続出、結果的に説明や反論を聴かないまま、処分を決めた事例も多いという。 「日の丸・君が代」をめぐっては、一部の都議が繰り返し徹底を求めてきた経緯があり、都教委は生徒の不起立が多い学校についても「偏向教育」の有無について調査している。教員の一人は「通達を足がかりに現場の締め付けを強める狙いがあるのではないか。今後は生徒が処分される事態もあり得る」と話す。 |
朝日 |
2004/03/28 |
朝刊 | 37面 | No .N318a040328m37 |
||||||
朝日新聞社論説主幹 若宮敬文 |
||||||||||
シリーズ・特集; 風考計 | ||||||||||
見出し: 国旗国家と憲法/君が代に2番加えていたら |
||||||||||
メモ : 自衛隊のイラク派遣や卒業・入学シーズンで「日の丸・君が代」が目立つこのごろだ。東京の都立校などでは国旗国歌の強制をめぐって今年もトラブルがあった。 ニューヨークの世界貿易センタービルが襲われた2001年の「9・11」直後、米国にいて感じたことを思い出す。家の玄関に、アパートの窓に、車の屋根に、オフィスに、そしてテレビに星条旗があふれたことだ。国歌も繰り返し流されたものである。 その熱気がイラク戦争にもつながったことはさておき、当時私が考えさせられたのはむしろ日本のことだった。同じような惨事があったとき、果たして日の丸・君が代が国中にあふれるだろうか――。 試しに何人もの日本人に聞いてみたら、ほぼ一様に「そうはならないでしょう」との答え。「あふれたら、ちょっと気味が悪い」という人もいた。 決して国旗国歌に反対の人たちではない。むしろ五輪やサッカーのワールドカップの応援で日の丸があふれることには抵抗がないという人が多い。なのに、なぜなのだろう。 それは、戦後60年近くにして、いまなお国民の気持ちに戦争当時の暗いイメージが潜んでいるからではないか。出征、学徒出陣、特攻隊……そうした風景に日の丸・君が代があふれていたことは、戦後世代の人々も映像を通じてよく知っている。星条旗に「民主主義」や「自由」の理念を重ね合わせる戦勝国とはそこが違う。 それでも私の記憶では、戦後かなりの間、祝日に日の丸を掲げる家が多かった。町の家々からだんだん日の丸が消えたのは、世代交代や戦後教育と無関係ではあるまい。 まして君が代は戦前、「天皇陛下の御代(みよ)が代々に栄えますように」という意味だと教えられた。世の中が変わって、抵抗感や違和感をもつ人が増えたのは仕方ないことだった。国旗国歌の法制化(99年)には、そうした危機感もあったのだろう。 法制化をきっかけに、国旗国歌を学校の儀式で重んじる動きが全国で進んだ。国旗も国歌も国家の大事なシンボルであり、法制化された以上は当然、ということだろう。それは、理のないことでもない。 だが、国家のシンボルが大事だというのなら、日本国憲法はどうなのか。国旗掲揚や国歌斉唱のルールに一番うるさい東京都では、トップの石原慎太郎知事が「憲法の拘束もへちまもない」などと、しばしば挑戦的な発言で憲法をこきおろす。好き嫌いは自由だが、法制化どころかあらゆる法律の上位にあるはずの憲法が、ずいぶん粗末に扱われているではないか。 思うに、国家にはふつう四つのシンボルがある。国旗、国歌、国家元首、そして憲法だ。天皇が元首的存在だとすれば、日本では四つのうち三つは過去からの継続であり、憲法だけが戦後生まれ変わった。三つが日本の伝統や歴史、文化などを象徴するなら、民主主義や平和、人権など戦後的な価値を盛り込んだのが憲法だ。 いわば、右手に古来のシンボルをもち、左手には新しいシンボルをもつ。それが戦後日本の姿だった。そして、この両手がとかく反発し合ってきたのではなかったか。 右手が大好きな人は、憲法が愛国的でないなどと嫌って改憲を唱える。左手が大好きの人は、国旗国歌が復古的だと背を向けがちだ。憲法で「国民統合の象徴」とされた天皇を別にすれば、自国のシンボルにこれほどズレがある国も珍しい。なるほど、日本人のアイデンティティーが生まれにくかったわけだ。 同じ敗戦国のドイツではどうだったか。ナチスが使ったカギ十字の国旗は戦後すぐ廃棄され、ワイマール共和国の国旗が復活した。これはあまり参考にならない。 一方、国歌の方はナチス時代にもワイマール時代と同じものを使っていたため、曲折を経てこれが生き残った。君が代のケースと似ているが、歌詞は「ドイツ、ドイツ、すべてにまさるドイツ」といった調子の1、2番を避け、3番だけを歌うことにした。以後、国旗国歌の論争はないという。 ……そうか、それならせめて戦後、君が代に新たな「2番」を加える手もあった。「民が代」でも「我等(われら)が代」でもいい、そんな2番があれば「新生日本」との調和が図りやすかっただろうに。いまだに続く不毛の対立に、ついそんなことを考えてしまう。 もはや21世紀である。日本社会も国際情勢も、60年前とはすっかり変わった。そろそろ両手を近づけて、新たな日本のアイデンティティーを求める時期にきているのかもしれない。 その意味で、憲法論議が多様に行われるようになったのは分かるのだが、ならば左手だけでなく、右手にも柔軟さがほしい。国旗国歌の強制や首相の靖国神社参拝など、右手をさらに右へと伸ばすようでは、左手だっておいそれと動けないではないか。つくづくもどかしさが募る昨今である。 |
朝日 |
2004/03/23 |
刊 | 面 | No .N318a040323xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 都立高卒業式、君が代で「不起立」の教員150人以上 |
||||||||||
メモ : 東京都立の高校の卒業式で、「君が代」斉唱時などに起立しなかった教職員が150人以上に上ることが2004年3月22日、現職教職員のネットワークの調査でわかった。都教育委員会は昨秋、「日の丸・君が代」の実施要領を細かに規定し、違反者を処分する方針を示している。起立しなかった教員の事情聴取はすでに始まっており、前例のない大量処分になるのは必至だ。 都教委は都立校に対し、教職員の座席表を事前に作成させるなどした上で、式当日は「監視役」の職員を派遣。起立しなかった教職員をチェックできる態勢を取った。違反者には戒告などの重い処分が考えられており、何回か続けば免職になる可能性もある。 こうした動きをめぐっては、現職の教職員らが2004年1月、起立、斉唱の義務がないことを確認する訴訟を起こしている。都立高の卒業式は全日制では今月2日〜23日の予定で順次実施されているが、原告団の教員らによると、少なくとも150人の不起立者が確認された。都教委の通達は都立の盲・ろう・養護学校も対象となっており、総数はさらに増える見通しだという。 教員の一人は「組合などが組織的に不起立を呼びかけたことはなく、教職員がそれぞれの判断で行動している。現場には考え方の押しつけに対する反発が強い」と話す。 |
朝日 |
2004/03/19 |
夕刊 | 20面 | No .N318a040319e20 |
||||||
東京都 |
光明養護学校、調布中学、根津公子 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 「日の丸・君が代」都教委、卒業式で徹底/「強制」に親・教師戸惑い |
||||||||||
メモ : 東京の多くの養護学校や中学校で2004年3月19日、卒業式があった。石原都政のもと、都教育委員会は「日の丸・君が代」の掲揚・斉唱の仕方を中心に、式の進め方の細部にまで踏み込む通達を都立学校に出した。守らない場合は処分もある年、都立各校には都教委から「監視役」の職員が派遣された。19日、複雑な思いで式に臨んだ父母や教職員がいた。 ■ スロープ 世田谷区にある東京都光明養護学校(伊東光雄校長)の卒業式。体育館のフロアにある生徒の席から、70a高い壇上の舞台にのぼる、長さ8bあまりのスロープが取り付けられた。 出席した13人の卒業生はみな、肢体不自由だ。車いすを押してもらうなどして、卒業証書を受け取った。こんな方法は今年が始めて。昨年までは平面のフロアで実施した。 変えたのは、昨秋、都立高に出された都教委の通達と実施指針だ。「体育館では舞台壇上に演台を置き、卒業証書を授与する」。この方針により、都立の六つの養護学校にスロープが取り付けられたという。 伊東校長は「障害があるから舞台を使わなくていい、とは思わない。壇上で成長した姿を見てもらい、喜び合う場にできたらいい。都教委の方針は妥当だ」などと話す。 保護者の父親の一人は言う。 「舞台に上がらないといけないため、補装具を付ければ自力で歩けるようになった子も、訓練の成果を見てもらえないまま車いすを使わねばならない」」 保護者の有志は1月末、壇上に登らなくて済むよう求める文書を都教委に送った。しかし、1カ月後に返ってきた文書には「国旗・国家に正しい認識を持ち、尊重する態度を育てるため通達している」などと書いてあった。 この父親は、会場の設営を「試練のスロープ」と呼ぶ。社会に出れば、学校時代より大変なことがたくさんある。それを学ぶためだと納得するしかない、と思っている。 ■ 起立せず 調布市調布中学(高橋秀美校長)の家庭科教師根津公子さん(53)は「国歌斉唱」の時に起立しないと心に決めて卒業式に臨んだ。 様々な問題をはらんだ日の丸・君が代を国旗・国家とすることへの抗議の意思表示だが、それ以上に「うむを言わさず押し付けるのはおかしい」と思う。「自分がおかしいと思うことやってしまったら、もう教師として胸を張って子どもたちの前に立てない」 2003年11月の職員会議で市教委からの通知が配られた。都教委の通達を添付したものだった。根津さんは以前から卒業式や入学式での「不起立」を続けてきた。今回は職務命令違反に問われる公算が大きいが、「処分は覚悟している」。 高橋校長からは、式の冒頭まで会場入り口で受付をしてほしいと要請されたという。だが、断った。 会場にいて、生徒に不起立の姿を見せたいと思う。「『なぜ先生は立たないんだろう』と考えるきっかけになるかもしれない。自分で考え、間違いだと思ったことには従わなくていいこともあると伝えたい」 市教委の担当者は「すべての先生が通知に従ってくれると信じている」と話した。 ■ キーワード 東京都教委の通達 2003年10月23日付で入学式や卒業式での「国旗掲揚・国歌斉唱」の実施指針を示した。 ・「国旗」は、舞台上正面に掲揚 ・都旗も掲揚。国旗は向かって左、都旗は右 ・掲揚時間は当日の始業時刻から終業時刻。「国歌」は、式次第に「国歌斉唱」と記載 ・司会者が「国歌斉唱」と発声し、起立を促す ・教職員は指定された席で国旗に向かって起立し、斉唱 ・ピアノ伴奏等で、 などと明示。従わない教職員は服務上の責任を問われる、などとしている。 管理人:田中哲朗さんが管理されているサイト「根津公子さんのページ」へはこちらから |
毎日 |
2004/03/17 |
朝刊 | 面 | No .N318m040317mxx |
||||||
東京都 |
東京都教育委員会、土屋敬之 |
|||||||||
シリーズ・特集; http://www.mainichi.co.jp/edu/edunews/0403/17-5.html | ||||||||||
見出し: 生徒の「君が代」拒否は担任処分/東京都教委 |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会は2004年3月16日、卒業式や入学式の君が代斉唱時に生徒が集団で起立しなかったり、歌わないなど「学習指導要領に基づく指導がされていない」とみなされた場合、担任教員を処分する方針を明らかにした。問題があった都立高は学校名を公表し、小中学校についても区市町村教委に同様の措置を要請する。同日の都議会予算特別委員会で、土屋敬之都議(民主)の質問に、横山洋吉教育長が答弁した。 都教委は2003年10月、教員に対して「国旗に向かって起立し斉唱する」などとする指針を打ち出し、2004年2月には起立しなかった教員10人を戒告処分にして徹底を図った。ところが、今月11日、板橋高校の卒業式で、君が代斉唱時に卒業生270人のうち約9割が着席するなど、卒業生が起立しないケースが複数あった。 土屋都議は、同校の問題に触れ「これにかかわった可能性のある教員も処分すべきではないか」と質問。横山教育長は「教員が自らの主義主張を生徒を使って具現化することがあったならば、卑劣な行為であり、当然処分対象になる」と述べた。また、1クラスのみが起立しないような場合は、そのクラスを担当した教員は処分対象となるとの考えを示した。 国の学習指導要領は、卒業式などでは、「国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」としている。 この方針に対し、東京都教職員組合の滝沢孝一・教文部長は「お上が決めたことを守らなければ処分し公表し処罰するという戦前のような教育への介入、脅しであり、言語道断だ。憲法や教育基本法に反し、学習指導要領からも逸脱した内容で、到底許されない」と反発している。 文部科学省初等中等教育局は「教職員には学習指導要領に従って国旗・国歌を指導する義務がある。指導を徹底させる方法は地域によって異なり、都道府県教委の判断に委ねている」と話している。【奥村隆】 (毎日新聞2004年3月17日東京朝刊から) 管理人:この記事紹介中に登場した民主党の土屋敬之(たかゆき)東京都議会議員は2003年7月2日の都議会で「行き過ぎ」「過激」な性教育を問題にし、同4日に産経新聞の記者を伴って東京都立七生養護学校に立ち入り、性教育の教材などを問題視した方です。その様子は『 ジェンダーフリー・性教育バッシング ここが知りたい50のQ&A』で紹介されています。また氏は『戸塚ヨットスクール』の支援者でありかつ、『北朝鮮に拉致された日本人を奪還する地方議員の会』の会長でもあります。氏のHPのアドレスはhttp://www2u.biglobe.ne.jp/~t-tutiya/ です。 |
朝日 |
2004/03/17 |
刊 | 面 | No .N318a040317xxx |
||||||
東京都 |
東京都教育委員会、 |
|||||||||
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/edu/news/TKY200403160396.html | ||||||||||
見出し: 生徒への「日の丸・君が代」不徹底校を特別調査/都教委 |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会は2004年3月16日、卒業式や入学式で「日の丸・君が代」の際に起立、斉唱する生徒の少ない都立学校を特別に調査する方針を決めた。担任らの日常の指導内容を確認し、生徒の行動に影響を与えたと判断すれば処分する。調査結果によっては、学校名の公表も検討する。教員や保護者からは「『先生に迷惑がかかる』というプレッシャーを生徒に与え、間接的に行動の自由を奪う」などの批判が出そうだ。 都教委は昨秋、「国旗は舞台壇上の正面に」「教職員は国旗に向かって起立し国歌を斉唱」などと、学校行事の「日の丸・君が代」について細かに規定する通達を出した。都立校の大きな行事には都教委の職員を「監視役」として派遣し、従わない教職員は処分している。 一方、通達は生徒の処分は想定していない。現在順次実施されている都立高の卒業式では起立しない生徒もいる。起立しない生徒が大半の学校もあるという。 これに対し、都教委には「国旗国歌を尊重する気持ちが育っていない。教員の偏った指導や言動が影響を与えている」という意見が強い。近く内部に調査委員会を設置し、どの学校を調べるか、校長や教員にどのように事情を聴くかなど、具体的な調査の進め方をつめる。 今回の調査について、都教委は都立の高校、盲、ろう、養護学校を対象としているが、区市町村立の小中学校についても、「不起立」が目立てば各教委に同様の調査を求めることもあり得る、としている。 ある教員は「もし直接生徒に聞き取りを実施したり、学校に過剰な立ち入り調査を実施したりすれば、現場が混乱し、教育に悪影響を及ぼす」と心配する。保護者の一人は「高校を卒業する年齢になれば、いろいろな見聞の中で自分の行動を決めていい。そうした生徒の行動を『恩師の処分』に結びつけるやり方は納得できない。子どもたちは委縮して自分の意見を持てなくなってしまう」と話している。 |
京都 |
2004/02/17 |
刊 | 面 | No .N318k040217xxx |
||||||
東京都 |
東京都教育委員会 |
|||||||||
シリーズ・特集; http://www.kyoto-np.co.jp/news/flash/2004feb/17/CN2004021701002178C1Z10.html | ||||||||||
見出し: 教諭ら10人を戒告処分/君が代斉唱時起立せず |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会は2004年2月17日、創立記念行事で校長の職務命令に従わず君が代斉唱の際に起立しなかったなどとして、都立高校と盲・ろう・養護学校の計6校の教諭ら10人を戒告処分とした。 都教委は2003年10月、卒業式などの式典に関する新たな通達を各都立学校に出し「教職員は国旗に向かって起立し国歌を斉唱する」などと定め、職務命令に従わない場合は処分対象にすることを明確にしていた。 都教委によると、10人のうち教諭は9人で、主事は1人。教諭らは2003年11月から12月、式典の君が代斉唱の際、9人は起立せず、1人は退席し会場の外に出たという。 通達に対しては教職員228人が2004年1月30日、起立の義務がないことの確認などを求める訴えを東京地裁に起こした。 |
京都 |
2004/01/24 |
刊 | 面 | No .N318k040124xxx |
||||||
東京都 |
||||||||||
シリーズ・特集; http://www.kyoto-np.co.jp/news/flash/2004jan/24/CN2004012401003432B2Z10.html | ||||||||||
見出し: 君が代強制違憲と30日提訴/都立高の教職員ら217人 |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会が都立学校の式典で、君が代斉唱や日の丸に向かった起立を強制するのは、思想・良心の自由を定めた憲法に違反するとして、都立高校や都立養護学校などの教職員200人以上が都教委を相手に、斉唱や起立の義務がないことの確認などを求める訴訟を2004年1月30日に起こすことが、2004年1月24日決まった。 原告となる教職員や支援者らが同日、都内で集会を開催。これまでに弁護士32人が弁護団に参加、原告に217人が集まったという。 都教委は2003年10月、各校長への通達や指針で、卒業式や入学式での日の丸の掲揚は「舞台壇上の正面」とすることや「教職員は国旗に向かって起立し国歌を斉唱する」などと従来より細かく規定。校長の職務命令に従わない場合は処分対象になることも明確にした。 |
朝日 |
2003/12/19 |
朝刊 | 29面 | No .N318a031219m29 |
|||||||
文部科学省 | |||||||||||
シリーズ・特集; | |||||||||||
見出し: 日の丸 卒業式掲揚100%/全国公立小中高約3万7千校 君が代も99%超 |
|||||||||||
メモ : 文部科学省は2003年12月18日、今春に卒業式を実施した公立の小・中・高校約3万7000校すべてで、式の際に日の丸が掲揚されたとする調査結果を発表した。文科省によると、全校で掲揚されたのは初めて。国旗・国歌法の施行から4年。各地の教育委員会の学校現場への指導は、掲揚や君が代斉唱を実施するかどうかから、どのように実施するかへと移っている。 前年調査では、北海道と兵庫県、奈良県で日の丸を掲揚しない学校があったが、今年は3道県とも100%になった。 君が代の斉唱は小・中学校の各99.8%、高校の99.9%が実施。都道府県別で100%未満だったのは北海道、京都、大阪、兵庫、奈良の5道府県だった。 一方、今春の入学式は、日の丸掲揚は小学校と高校が各100%、中学校が99.9%。君が代斉唱は小・中学校が各99.8%、高校が99.9%だった。文科省は「教委の取り組みが進んだり、国旗国歌への理解が深まったりした結果」としている。 国旗・国歌法が施行されたのは、広島県立高校長が卒業式前日に自殺した1999年。その後、各地の都道府県・市町村教委は指導を強め、実施率も年々100%に近づいていた。 管理人:http://www.asahi.com/national/update/1218/022.html では次のような内容が付け加えられていました。
|
朝日 |
2003/12/03 |
刊 | 面 | No .N318a031203xxx |
||||||
東京都/日野市 |
小学校教諭 |
女 |
||||||||
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/national/update/1203/023.html | ||||||||||
見出し: 「君が代」伴奏拒否での戒告は適法/音楽教諭の請求棄却 |
||||||||||
メモ : 東京都日野市立小学校の女性音楽教諭が、入学式で「君が代」をピアノ伴奏しなかったことを理由に戒告処分としたのは違法だとして、都教育委員会に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が2003年12月3日、東京地裁であった。山口幸雄裁判長は「処分は憲法に違反せず、手続き上も適法だ」と述べ、教諭の請求を棄却した。 判決によると、教諭は1999年4月6日の入学式で国歌斉唱の際、ピアノ伴奏するよう校長から命じられたが従わなかった。 |
朝日 |
2003/10/23 |
刊 | 面 | No .N318a031023xxx |
||||||
東京都 |
東京都教育委員会 |
|||||||||
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/national/update/1023/025.html | ||||||||||
見出し: 「国旗は壇上正面」 都教委、式典での細則通達 |
||||||||||
メモ : 東京都教育委員会は2003年10月23日午後、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達を全都立学校に出した。「国旗は舞台壇上正面に掲揚」「教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」など、日の丸、君が代の取り扱いを細部まで規定し、従わない場合は処分も念頭に置いている。都教委は来春の卒業式で全都立校に職員を派遣して内容を確認することも検討しており、現場の教職員には「行き過ぎた強制だ」という反発が起きている。 都教委の通達では、 ▽国旗掲揚は式当日の始業から終業まで ▽司会者は「国歌斉唱」と発声し、起立を促す▽国歌斉唱はピアノ伴奏などで行う ▽教職員の服装は厳粛、清新な雰囲気の式典にふさわしいものとする ――などとしている。 |
朝日 |
2003/05/17 | 朝刊 | 29面 | No .N318a030517m29 | ||||||
大阪府 |
教育委員会 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 大阪府教委 「君が代」起立調査/市民団体資料公表 高校の入学式で |
||||||||||
メモ : 高校の入学式の「君が代」斉唱で、生徒や保護者がどの程度起立したかを調べた大阪府教委の内部資料を2003年5月16日、市民団体が公表した。府教委は「式全体の状況を把握するためで、思想調査の意図はない。教職員の評価にも使っていない」と説明している。 資料は「入学式状況票」と書かれ「取扱注意」となっている。「国旗掲揚の有無」「国歌斉唱の有無」などのほか、「国歌斉唱の際、何人が起立したか」について教職員、生徒、保護者別に数字を挙げている。校内や校外で、ビラ配布や看板設置の有無も調べている。 府教委によると、学習指導要領に沿った形で式が運営されているか把握するため、1999年度から盲、ろう、養護学校を含むすべての府立高校の入学式、卒業式に府教委の担当者を派遣して調査していた。 しかし、2003年4月の入学式からは「実施状況が把握できた」として、府教委担当者の派遣自体をやめたという。府教委は「望ましい形の式になるよう、高校を指導するための資料として使った。保護者や生徒の思想を調べる目的はなかった」と説明している。 |
朝日 |
2002/07/12 |
朝刊 | 31 |
面 | No .N318a020712m31 |
|||||
大阪府 |
大阪府立高校・府立養護学校 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 「君が代で処分」不服申し立て/大阪の2教諭 |
||||||||||
メモ : 今春の卒業式などで君が代斉唱に抗議したとして、大阪府教委から戒告処分を受けた豊中市の府立高校の男性教諭(53)と府立養護学校の女性教諭(53)が2002年7月11日、処分は不当として府人事委員会に不服を申し立てた。 2人はそれぞれ、今春の卒業式などで「歌う歌わないはみなさんの良心に従って判断してください」「国旗掲揚、国歌斉唱に反対します」などと発言したとして、地方公務員法上の信用失墜行為を理由に処分された。 申立書によると、男性教諭は「生徒でつくる委員会が国歌斉唱のない式次第案を決めたのに、校長は『教育委員会の指示だから』と応じなかった」、女性教諭は「職員会議で決まった卒業式の実施案には国旗掲揚・国歌斉唱はなかった」としている。 |
朝日 |
2002/07/02 |
夕刊 | 12 |
面 | No .N318a020702e12 | |||||
豊秀一 |
||||||||||
シリーズ・特集; 窓 論説委員室から | ||||||||||
見出し: 国旗と事件 |
||||||||||
メモ : 日の丸掲揚に反対して議長席を占拠した横浜市の女性市議2人が除名となった。 それを社説で「除名とは行きすぎだ」と書いたら、ある新聞のコラムが切り返すように処分を弁護した。 「個人の思想や信条のために国旗に敬意を示せないなどという言い分は、わがままな甘ったれ」だと歯切れがよい。 除名理由は議長席選挙などが「議会の品位をけがし、秩序を乱した」というもので、日の丸を議場から下ろそうとした行為には触れていない。 だが、コラム氏に通じる「けしからん」の気分がきっとあったのだろう。 そこで思い出したのが、米国で1984年に起きた国旗焼き捨て事件のことだ。 ときの政権を批判するために星条旗を焼いて罪に問われた男性を、連邦最高裁が無罪にした。 男性の行動はあくまで政治的意見の表明が目的であり、憲法が保障した「言論の自由」の保護を受ける、との理由だった。 当然ながら、保守派は猛反発。連邦議会は国旗の破損行為を犯罪とする「国旗保護法」を作った。 するとどうだろう。今度は連邦最高裁が、5対4の僅差ながらこの法律を意見とする判断を下したのである。 あれほど国旗が好きな国でありながら、同時にこういう原則を曲げない。人権思想が確かに息づく米国社会の、懐の深さを見る思いだった。 民主主義が本物かどうかは、多数が嫌う少数の思想・信条をいかに守るかで測られる。 この国はどうだろう。 |
朝日 |
2002/05/11 |
朝刊 | 30 |
面 | No
.N318a020511m30 |
|||||
広島県 |
広島県教育委員会 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し:
君が代不起立/教職員14人処分/入学式で広島県教委/手順書配り管理徹底 |
||||||||||
メモ
: 広島県教育委員会は2002年5月10日、2002年春の入学式で君が代斉唱時に起立しなかったり、式に参加しなかったりした教職員11人を戒告処分に、3人を文書訓告処分にすると発表した。 今春の卒業式でもすでに28人を処分している。 県教委は今春、各校長に対し、起立しない人を確認するため教職員の座席を指定するなどの手順書を配布して指導を強めており、教職員組合は「事実上の起立の強制」と批判している。 県教委は2001年春の卒業式から、不起立の教職員を「職務命令違反」との理由で処分しており、2001年の卒業式では193人、入学式では107人が対象になった。 2002年は更に、「卒業式・入学式の実施に当っての留意事項」と題した文書を全公立校長に配布。教職員の「座席指定」のほか、起立しない教職員には校長が近寄って起立を呼びかけ、後で校長室で「事情聴取」するなどの手順を指導していた。 処分対象者が昨年より減ったことについて、県教職員組合の山今彰委員長は「県教委が事実上、起立を強制する指導を徹底している証し。個人の内心の自由に土足で踏み込むような行為だ」としている。 |
朝日 |
2002/03/29 |
朝刊 | 37 |
面 | No .N318a020329m37 | |||||
大阪府/高槻市 |
中学校教員 |
大阪府高槻市教育委員会 |
||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 「君が代」退席を処分/高槻市教委に弁護士会勧告 |
||||||||||
メモ : 大阪府高槻市教委が、2000年3月の卒業式に退席した中学校教員を文書訓告処分にしたのは人権侵害だとして、大阪弁護士会は2002年3月28日、市教委に対し、今後慎重に取り扱うよう勧告した。 処分内容を記者会見で公表した点も問題だとし、「思想や良心の自由、表現の自由を侵害する恐れがある。生徒にも斉唱の拒否は悪い事だとの印象を与える」と指摘した。 勧告について、市教委は「極めて遺憾だ。今後も入学式・卒業式で国旗を掲揚し、国歌を斉唱すよう指導したい」との見解を出した。 |
朝日 |
2001/07/03 |
朝刊 | 33 |
面 | No .N318a010703m33 | |||||
広島県 |
広島県教職員 |
|||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 君が代処分に不服申立て/広島の教職員77人 |
||||||||||
メモ : 今春の卒業式と入学式で、君が代斉唱の際に起立しなかったことを理由に広島県教育委員会から戒告処分を受けて教職員77人が2001年7月2日、広島県人事委員会に不服を申し立てた。 教員側 「君が代斉唱字の起立は職務命令で強制されるべきものではなく、処分は不当」 |
読売 |
2001/05/26 |
朝刊 | 3 |
面 | No .N318y010526m3 | |||||
文部科学省 |
||||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 卒業・入学式日の丸掲揚/小中学校の99.9%実施 |
||||||||||
メモ : 文部科学省は2001年5月25日、2001年春の公立小・中・高校の卒業式と入学式での国旗掲揚、国歌斉唱の実施状況について、全国の37000校を対象に行われた調査結果をまとめた。 実施率は調査が始まった1990年以降最高でいずれも100%近く、高校は全学校で日の丸掲揚が行われたという。 日の丸掲揚は、卒業式・入学式とも、全ての高校と、小・中学校の99.9%で実施。 国歌斉唱は、卒業式・入学式とも、小・中学校が98%、高校が99%台で日の丸掲揚よりやや低かった。 中学校の斉唱率は、札幌市で12.4%から99%に跳ね上がった。 |
朝日 |
2001/05/26 |
朝刊 | 33 |
面 | No .N318a010526m33 | |||||
文部科学省 |
||||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 日の丸掲揚ほぼ100%に/公立小中高 |
||||||||||
メモ : 文部科学省は卒業式と入学式で、日の丸掲揚と君が代斉唱をした公立小中高校の率を発表した。 同省が前年度実施率が90%を下回った自治体教育委員会の指導を強めた結果、その地域で跳ね上がり、全国平均は掲揚、斉唱とも98〜100%に達した。 政府は国旗・国歌法の国会審議で「学校での指導に変化はない」と説明していたが、東京都が職務命令を出し、広島県が教職員多数を処分するなど、強制が強まった結果と見られる。 |
朝日 | 2001/05/07 | 夕刊 | 18 | 面 | No .N318a010507e18 | |||||
広島県 | 広島県教育委員会 | |||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 入学式の「君が代」起立せず/教職員108人に顛末書要求/広島県教委 |
||||||||||
メモ : 2001年の春に広島県内の公立学校で実施された入学式で、君が代斉唱時に起立しなかった高校など県立学校60校、公立小中学校48校の教職員計108人に対し、広島県教育委員会が「顛末書」の提出を求めていることが2001年5月7日わかった。 校長に対しても、該当者に対する「指導計画書」を提出するよう求めており、教職員組合からは「思想・信条の自由に踏み込むものだ」と反発の声があがっている。 各校長が君が代斉唱時に起立しなかった教員名などを記入し、県教委に提出した「服務状況報告書」をもとにリストアップした。 顛末書の内容は ・起立しなかった時の自らの行動の説明 ・その理由 ・反省文 など。 県教育委員会は、2001年の卒業式で起立しなかった教職員194人について3月30日付で文書訓告処分としており、入学式についても処分を検討している。 県教育委員会の下崎邦明教職員課長 「あくまで教育公務員としての自覚を促すもので、湖人の信条や思想に踏み込むものではない」 県教職員組合の山今彰委員長 「県教委が教職員本人に顛末書の提出を求めるのは嫌がらせに近く、内心の自由を侵すものだ」 |
l京都 | 2001/05/08 | 朝刊 | 30 | 面 | No .N318k010508m30 | |||||
滋賀県/大津市 | 県立高校教諭 | 大津地裁 | ||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 日の丸掲揚処分訴訟/3教諭の訴えを棄却/大津地裁「理念強制といえぬ」 |
||||||||||
メモ : 判決によると教諭らは1994年3月。卒業式で掲揚される日の丸を隠し、卒業証書を無断で持ち去ったとして、校長から職務命令違反で減給や戒告処分を受けた。 卒業式で日の丸掲揚を妨害したことを理由に処分を受けたのは違法だとして、滋賀県内の県立高校教諭ら3人が、県教育委員会などを相手取り、処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が2001年5月7日、大津地方裁判所であった。神吉正則裁判長は原告の訴えを棄却した。教員側は控訴する方針。 教諭側 ・卒業式で国旗掲揚を定めた新学習指導要領の「国旗条項」は、一方的な観念を生徒に教え込むもので違法 ・国旗を掲揚しないと決めた職員会議の議決は、校長の権限より優先する 裁判長 「国旗掲揚は一方的な理念の強制とは言えず、校務運営の決定権も校長にある」 |
朝日 | 2001/04/19 | 朝刊 | 30 | 面 | No .N318a010419m30 | |||||
大阪府/豊中市 | 小学校教諭 | 男 | 52 | 豊中市教育委員会 | ||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 卒業式君が代「教諭が妨害」/豊中市教委、告発 |
||||||||||
メモ : 大阪府豊中市教委は2001年4月18日、小学校の卒業式を妨害したとして、男性教諭(52)を威力業務妨害の疑いで豊中署に告発した。 告発状によると、教諭は2001年6月17日、市立小学校の卒業式で司会の教頭から進行用のスタンドマイクを奪って「日の丸、君が代の強制に抗議します」と発言し、式の円滑な進行を妨げたとされる。 教諭 「教頭が私をマイクの前から引き離そうとと体を押してきたので肩で押し返した。暴力的な行為もしていない」 |
朝日 | 2001/03/30 | 朝刊 | 33 | 面 | No .N318a010330m33 | |||||
朝日新聞学芸部 | 阿久沢悦子 | |||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 私の見方 「君が代」より友 悩む12歳 |
||||||||||
メモ : 大阪府内に住む12歳の美沙子ちゃんには美潤ちゃんと言う在日韓国人の友達がいる。五年生だった去年、この小学校では始めて君が代が流れることになった。担任が在日の子の各家庭を訪れ「出席されますか?」と聞いた。美潤ちゃんの父は、「子どもが悩むようなら欠席させます」と答え、「日の丸を持ち日本語や日本名を強制された」という祖母の体験を手紙に託した。教室で担任に手紙を読んでもらった美沙子ちゃんは「美潤が欠席することはない。君が代をやめればいいんだ」と思った。学習指導要領で、君が代を流すことは決っている。そこで、仲良し五人で君が代が流れる間だけ体育館の外に出ることにし、一時退席には担任が同行した。 6年生になった美沙子ちゃんたちは、君が代をなくす「署名」に取り組もうとした。しかし、新しい担任は「子どものすることじゃない」「友達のためじゃなく、自分のために行動できる人になって」と反対したという。 卒業式では6年生はステージのひな壇に並ぶので途中退席は困難だ。前夜、他のクラスに「着席」する子が複数いることがわかった。「着席で協力の輪を広げられるといい」と思った。卒業式当日、君が代が流れると、卒業生84人のうち10数人が着席した。卒業証書をもらう前に一人一人が夢や決意を宣言する場面。 美潤ちゃん 「小学校生活は楽しかったけど、日の丸、君が代のある卒業式はいやだった」 美沙子ちゃん 「過去に自分たちがしてきた間違いをしっかり反省し、これからの日本を作っていきたいです」 式の後、5年生の時の担任 「子どもたちは、歌が流れること自体が、特定の人を排除することになると思い、真っ直ぐに歌をなくす道を選ぼうとした。そこに12歳なりの硬さがある。でも、私は大人として、彼女たちの行動を支えた友情を超える何かを、教え得たでしょうか」 管理人:自分が「教える」ことよりも、子どもたちをしっかり「支える勇気」を持ちたいものです。 |
朝日 | 2001/03/24 | 夕刊 | 14 | 面 | No .N318a010324e14 | |||||
東京都/品川区 | 教育長 | 若月秀夫 | ||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 起立しない来賓「お断り」/卒業式の国歌斉唱/品川区教育長方針 |
||||||||||
メモ : 2001年3月22日の東京都品川区議会予算特別委員会で、若月秀夫教育長らが、卒業式の「国歌斉唱」で起立しない来賓は「招待しない」との方針を表明した。 野党議員らは「子どもたちの卒業を祝おうとする地域の人々を思想信条で差別し、君が代を強制するものだ」と反発している。 自民党議員 「卒業式の国歌斉唱で立たない人がいる。そういう人は招待すべきではないのではないか」 区教委指導課長 「式も指導の場。立たない人を(児童・生徒に)見せるのは好ましくない。来賓にも式のやり方に従って頂けるよう努力を求める。従って頂けない場合は招待しない」 社民党の船波恵子議員 「国旗・国家法制時も強制しないとされていた。地域の一員として子どもたちの卒業式を祝いたいという人を心の中で何を信じているかで排除していいのか」 若月教育長 「結婚式でも従わない人は招待しない。それと同じだ」 管理人:なぜ自民党の議員だけ新聞に名前が出ないのかは分かりませんが、教育長は卒業式が「誰のためのもの」だと考えているのかは良く分かります。 |
読売 | 2001/03/19 | 夕刊 | 18 | 面 | No .N318y010319e18 | |||||
大阪府/吹田市 | 大阪府立千里高校 | |||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 国歌斉唱有無で式次第2種用意/校長と教職員が対立/当日「式の前」で決着 |
||||||||||
メモ : 大阪府立千里高校の岸田祐史校長は、卒業式の国歌斉唱を「式の中」でと職員会議で求めたが、教職員70人の8割以上が反対。話し合いは平行線をたどり、開式前に行うことで式当日決着した。 しかし、校長が生徒や保護者に配る式次第を、「国歌斉唱」の記載のあるものとないものの二種類(約2000部)を4万円の学校予算で作り、記載分は無駄になっていた。 式当日、国歌斉唱は開式前に行い、斉唱中の起立を求めたが、教職員の大半は起立せず、卒業生約400人の2割、保護者の約8割が起立して歌ったという。式次第は、「国歌斉唱」の記載のない方を配り、もう一方は倉庫に保管したまま。 府教委によると、国歌斉唱を開式前に行っている府立高校は約3割。府教委が式で国歌斉唱を強く指導する中、依然トラブルが絶えないことをうかがわせている。 府教委児童生徒課 「開式前の実施の上、無駄な予算を使うことになり残念だ」 管理人:卒業生や保護者の思いを府教委はどう受け止めているのでしょう?「予算」は府民の税金です。 |
朝日 | 2001/03/10 | 朝刊 | 33 | 面 | No .N318a010310m33 | |||||
広島県/広島市 | 県立高校長 | 男 | 金井亀喜 | |||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 君が代斉唱の時、着席/校長、教諭に辞職促す/広島の県立高 |
||||||||||
メモ : 2001年3月1日、広島県立広島皆実高校で行われた卒業式で、君が代斉唱の最中に着席したままだった男性教諭に対し、金井亀喜校長は翌3月2日の職員朝礼で「辞表を書いてもらいたい」と発言。本人を呼び出して辞表か異動願いを提出するよう促していたことが分かった。 職員朝礼での校長の発言 「いい卒業式だったが、残念なことに座った人がいた。この人は公教育を放棄したことになる。辞表を書いてもらいたい。」 男性教諭 「これまで自分は日の丸、君が代を強制することの問題点を生徒に話して来た。それに反する行動をとることができなかった」 県教育委員会の榎田好一教職員課長 「指導する過程での発言であろうが、校長としては慎重な対応が求められる。」 管理人: この先生の周りにいた先生方は、職員朝礼で何を発言したのか?保護者の支援はなかったのでしょうか?生徒達の反応はどうだったのでしょうか? |
朝日 | 2001/03/09 | 夕刊 | 18 | 面 | No .N318a010309e18 | |||||
埼玉県/浦和市 | 高校教師 | 男 | 30 | 埼玉県立浦和商業高校 | ||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 卒業式/茶髪2生徒の名飛ばす/埼玉の高校生/「制裁」…担任が謝罪 |
||||||||||
メモ : 2001年3月8日に、埼玉県立浦和商業高校で行われた卒業式で、三年生担任の男性教師が、茶髪指導に従わなかった卒業生男女各一人の名前を呼ばなかった。 卒業式終了間際になって、生徒が「わざと名前を飛ばした」などと騒ぎ出し、担任はいったん「緊張して忘れた」と釈明したが、結局二人の名前を読み上げた。 担任は式後のホームルームで「あれはわざと呼ばなかった」と認めた上、「けじめを教えるため。これが社会的制裁」などと、茶髪を直さなかったことが理由だとした。しかし、「卒業を祝う会」では校長と担任が「あってはいけないこと」などと謝罪したという。 小山校長 「行き過ぎだった。二人の生徒にはいい思い出になるはずだったのに嫌な思い出にしてしまい申し訳ない」 管理人: 校長の謝罪は救い。でも、こうしたことがまかり通ってしまう学校の、日常はどのようなものだったのか? |
朝日 | 2001/03/07 | 朝刊 | 35 | 面 | No .N318a010307m35 | |||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 卒業式 主役はロボット?/日の丸・君が代 「強制」強まる/生徒手作り式も認めず/全員起立斉唱を」高槻市が指導徹底/千葉 広島 大阪 |
||||||||||
メモ : 強制でなかったはずなのに「教育委員会からの指導」として、卒業式の日の丸掲揚と君が代斉唱が大多数の学校で導入されつつある。残されたわずかな学校では校長への「職務命令」も出された。押し付けに疑問を持つ子どもたちや教員もいるが、その声はかき消されがちだ。 千葉県松戸市の県立小金高校の生徒達が作ったチラシ 「僕らはロボットになりたくない」 小金高校では伝統的に、生徒らで作る「卒業委員会」で式の進め方を話し合ってきた。今回も「日の丸・君が代」無しの案を作り職員会議では承認された。しかし、校長は「受け入れられない」とし、県教育委員会も請願を拒否した。生徒達は、「自主自律の校風を守りたい」と交渉を続けている。 広島県では、文部省が指導を始めた三年間に、職務命令を受けた校長が自殺をする問題もあった。しかし、教育委員会は「国旗の正面掲揚と国歌斉唱の完全実施は、是正のあかし」と位置づけ、昨年の入学式では、府中市の小中学校校長16人を、市教育委員会の内申もないまま訓戒処分にした。 大阪府高槻市では、2001年1月、教育長が小中学校校長を集めて「指導」を読み上げた。 君が代については「児童・生徒が全員起立してうたえるような指導を徹底されたい。いわんや教職員は率先垂範して起立、斉唱することは当然の事」 高槻市では、2000年の卒業式で、100%君が代斉唱が行われた。しかし、在日朝鮮・韓国人の立場から「歌えない」という子どもたちもいて、着席・退席が目立った。それに対し、市教育委員会は「子どもたちの態度に課題が残った」と話した。 管理人: だれのための卒業式か?教育は何を育てるべきものなのか?ここで問いたい! |
朝日 | 2001/03/07 | 朝刊 | 1 | 面 | No .N318a010307m1 | |||||
文部科学省 | ||||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 日の丸・君が代/卒業式に職務命令増加/教委 完全実施へ「強制」 |
||||||||||
メモ : 卒業式での日の丸掲揚・君が代斉唱をめぐり、「完全実施」されていない地域で、教育委員会が地方公務員法上の「職務命令」を校長に出して実施を求める例が増えている。 1999年に国旗・国歌法が施行された当時の野中広務官房長官は、衆議院内閣委員会で、卒業式などでの日の丸掲揚・君が代斉唱を「国として強制したり義務化したりすることはない」と明言していた。しかし、実際には完全実施に向けて事実上の強制力が働いていることを示している。 二年前、「日の丸・君が代」の実施を命令された高校長が自殺した広島県では、全県立学校の校長に完全実施を求める通知をした。職務命令かどうかは明らかにしていないが、君が代斉唱時に起立しなかった教員名を記入する「服務状況報告書」の提出や、児童生徒の様子の報告を求めている。 管理人: 政府の「嘘」が、この国の教育を荒廃させていることの象徴が、この君が代・日の丸問題だと思いませんか? |
読売 | 2001/03/01 | 夕刊 | 10 | 面 | No .N318y010301e10 | |||||
広島県/福山市 | 広島県立松永高校・大崎海星高校 | |||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 国歌斉唱に抗議の着席も/広島の高校卒業式 |
||||||||||
メモ : 3月1日県立松永高校など一部の学校では、国歌斉唱時に卒業生ら生徒のほぼ全員が抗議の着席をする一幕があった。 松永高校では、昨年に続き、今年も国歌斉唱に入ったところで卒業生315人がほぼ全員着席。つられるように2年生約300人も座った。教職員約30人も国歌斉唱時、数人が着席した。 大崎町の県立大崎海星高校でも、国歌斉唱で卒業生72人のほとんどと在校生全員が着席したまま。教職員や父母の大半と卒業生の一部だけが起立していた。 管理人:生活のためか、思想信条でか、業務だからか、それとも面倒だからか?起立して斉唱に加わった先生方の声が届きません。 |
朝日 | 2001/02/28 | 朝刊 | 37 | 面 | No .N318a010228m37 | |||||
埼玉県/大宮市 | 植水中学校長 | 男 | 水野孝市 | |||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 埼玉・大宮/学校便りに「皇紀」「大東亜戦争」/中学校長に口頭注意 |
||||||||||
メモ : 埼玉県大宮市植水中学校の水野孝市校長が書いた、2001年1月9日付の学校便りの校長あいさつ文に対し、大宮市教育委員会は「市民に誤解を招く言葉を学校便りに掲載するのは好ましくない」と口頭で注意した。 校長あいさつ抜粋 「皇紀2661年(平成13年、西暦2001年)の新春を平穏に迎えられ……」 「我が家でも元旦、成人の日に国旗を掲揚し新春を祝いました(これは国民として当然のことですし、国際的には当たり前のことです)」 「大東亜戦争の敗戦後は我が国の良き生き方の伝統が捨てられてしまって混乱している」 水野校長 「皇紀は年号の一つとして紹介し、大東亜戦争という言葉は父から良く聞いていたので無意識に使ってしまった。生徒への国旗掲揚の強制の意図はない。心を痛めている人がいれば訂正文を出すことも考えたい」 大宮市教育委員会指導部加々美健一次長 「校長の一つの考えを述べたのであろうが、立場と掲載場所にもっと配慮したほうが良かった」 |
朝日 | 2001/01/30 | 朝刊 | 29 | 面 | No .N318a010130m29-1 |
|||||
埼玉県/所沢市 | 日本弁護士連合会/埼玉県立所沢高校 | |||||||||
シリーズ・特集; | ||||||||||
見出し: 意見無視し式に「日の丸・君が代」/「生徒の人権」侵害認定/日弁連 |
||||||||||
メモ : 1998年と1999年に校長が、生徒と教職員の話し合いを無視して「日の丸・君が代」を式に導入した。 反発した大半の生徒が、式を欠席した上、校長と県教委は「入学式に出ないと入学を認めない」とも受け取れる文書を新入生に送り混乱を広げた。これに対し、生徒・卒業生188人が「生徒の意見が反映されず、子どもの権利条約に違反する」などとして1998年10月、日弁連に人権救済を申し立てていた。 日弁連は 「行事の強行は、生徒に保障された学校行事に関する意見表明権、参加権を侵害し、子どもの権利条約に違反する」 「文書で、式への出席を心理的に強制したことは、思想・両親の自由の侵害にあたる」と人権侵害を認め、「行事の運営にあたっては、生徒に意見表明や参加の機会を与え、十分な説明と協議を行うこと」などを求めた要望書を、県教委や校長に送付した。 管理人: この世の中で、学校ほど「公然の無法地帯」はないかもしれません。指導と管理の名のもとで、子どもの人権を無視することは、大人の人権をも忘れ去ることにつながります。「学校の主役は生徒」と口で言いながら、国や教委や理事会、一部の保護者の目を恐れ、保身のために行事をゆがめる管理職。「ことなかれ」のために、おかしいとは思いながら管理職に追随する教員。大人不信と諦めに満ちながら黙って従う生徒。こうした学校から巣立つ子どもがどんな社会を作っていくのか。今一度、みんなで憲法の精神と条文を確認し合いたいものです。 日本国憲法第12条 |
朝日 | 1999/05/09 | 朝刊 | 4 | 面 | No .N318a990509m4 | |||||
広島県 | 世羅高校長 | 男 | 58 | 石川敏浩 | ||||||
シリーズ・特集;記者ノート | ||||||||||
見出し: 問い続ける高校長の自殺 伊勢直子/広島支局 |
||||||||||
メモ : 1999年2月28日、卒業式の前日に、広島県立世羅高校の石川敏浩校長(58)が自殺した。 1999年2月13日、石川校長は広島県三原市内で開かれた部落解放同盟県連との卒業式での君が代斉唱についての話し合いの場に、「尾三支部校長協会」副会長として出席。 広島県では1985年に、県知事、県教育長、部落解放同盟と教職員組合など八者が「同和教育の推進に、われわれは一致して努力する」ことなどを確認した文書を交わしていた。しかし、1998年5月に文部省が是正指導に入り、「解放同盟の教育介入の弊害」が県議会でも取り上げられていた。 1999年2月17日、地区校長会が広島県教育委員会に出した要望書には「身分差別につながる恐れもある『君が代』の歌詞と地区の各校で取り組んできた同和教育との整合性について苦慮しております」とあった。 1999年2月20日、県教育委員会は「君が代」について「国民統合の象徴でもある天皇をもつ我が国が繁栄するようにとの願いを込めた歌と解釈すべきだ」とする文書を解放同盟県連幹部に示した。 県教育委員会「これが最終見解だ」 解放同盟県連 「君が代の君は身分差別を助長する。歌いたくない子どももいる。どうして卒業式で歌わなくてはならないのか」 1999年2月23日、県教育委員会は「国旗、国歌の完全実施」を求めて職務命令を出した。 辰野教育長 「校長を支援するつもりだった」 1999年2月25日、世羅高校は「君が代不実施」を地区の高校で一番早く決定した。 1999年2月26日、石川校長は前任の校長に「判断を誤った」と電話を掛けた。情報収集の結果、不実施を決めたのは同校だけだったことを知ったからだ。 1999年2月27日の深夜、県教育委員会が「要注意校」と見ていた県東部のある県立高校では職員会議が続いていた。 同高校校長 「小さい学校です。人件費の予算も人事も県教委が握っている。国旗国歌ができない事態になれば、もう駄目です。」 1999年2月28日、世羅高校の石川校長は自殺した。 1999年3月1日、世羅高校の卒業式でお生徒のつぶやき 「こんなにもめるなら卒業式はないほうがいい。卒業式はだれのものだ」 「生きていてほしかった。校長先生から卒業証書をもらいたかった」 1999年4月30日、広島県教育委員会は、石川校長の自殺の背景に解放同盟県連や京職員組合の「圧力」があったとする調査結果を発表した。 辰野裕一県教育長は「県教育委員会の責任はない」と明言した。 第2の犠牲者を出さないためにはどうすれば良いのか。 管理人:石川校長の自殺に関する図書紹介はこちら |
京都 | 1999/09/30 | 朝刊 | 4 | 面 | No .N318k990930m4 | |||||
シリーズ・特集;オピニオン解説 | ||||||||||
見出し: 君が代/原歌 ルーツに定説なし/「古今集など原初」 「九州王朝の賛歌」 |
||||||||||
メモ : Q 国旗国家法が可決されましたが、国歌としての「君が代」の歌詞は一番だけでした。古歌には二番もあると聞きましたが、どのような歌詞でしょうか。また、歌詞は具体的にはどの古歌から来ているのでしょうか。 A 国旗国家法は1999年8月9日に参議院で可決され成立、同13日に公布、施行されました。国会審議の中では「古歌に由来する悠久の時間の中で、国の繁栄を祈る極めて平和的な歌」などの説明が行われています。 「君が代」は一番と二番があり、現在歌われているのは一番の前半だけで、後半は「うごきなく 常盤(ときわ)かきはに かぎりもあらじ」です。 二番の歌詞は次の通り 君が代は 千尋(ちひろ)の底のさざれ石の 鵜(う)のうゐる磯と あらわはるるまで かぎりなき みよの栄(さかえ)を ほぎたてまつる 「君が代」の原歌については、古今和歌集、和漢朗詠集など諸説があり、はっきりしていません。 1956年に国語学・国文学の大家、山田孝雄氏が発刊した「君が代の歴史」は、「君が代」研究の古典とされています。それによれば、君が代には7系統があり、原初形の可能性が強いとみなしているのが 古今集 「我が君は ちよにましませ さゝれ石の いはほとなりて 苔のむすまで」 和漢朗詠集 「君が代は ちよにやちよに さゝれ石の いはほとなりて 苔のむすまで」 ですが、どちらがルーツかの結論は出していません。 古代史研究者の古田武彦氏は、「君が代は三世紀以来の王朝の中心、博多湾岸とその周辺の神名や地名そして神社名に“根ざした” 歌で、伯方湾岸に船出する筑紫の君への賛歌が『君が代』の原歌です。古今集の編者・紀貫之はおそらくこのこと(大和朝廷ではない、他の先在王朝の歌)を知っていたはずですが、古今集巻七、賀の部で『題知らず』『読み人知らず』としてこの歌を載せた」としています。 管理人:ようするに、由来が良く分からず、歌も途中で切ったものを国歌としたのです。が、はっきりしていることは、君が代と日の丸がアジア諸国侵略のシンボルであったということです。歴史と共に、今、なぜ歌いたくない人がいて、なぜ日の丸を揚げたがらない人がいるのかという「現実」から目をそらすのはやめたいものです。 |