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N131  均等法・雇用差別・労働条件
紹介記事目録
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記事紹介の留意事項





















































京都
2012/02/08
No .N131k120208xxx




国立社会保障・人口問題研究所
シリーズ・特集;http://www.kyoto-np.co.jp/country/article/20120208000004
見出し:
単身女性32%が「貧困」 20〜64歳、国立研究所分析
メモ :
単身で暮らす20〜64歳の女性の3人に1人が「貧困状態」にあることが国立社会保障・人口問題研究所の分析で2012年2月8日、分かった。生活の苦しい人の割合を示す「相対的貧困率」が32%だった。単身の20〜64歳男性は25%で、女性の苦境が際立っている。

同研究所の阿部彩部長は「以前から女性が労働環境で置かれている地位は低く、貧困状態も女性に偏る傾向がある」としている。

厚生労働省の2010年の国民生活基礎調査のデータを基に同研究所が分析。相対的貧困率は国民1人当たりの可処分所得を高い順に並べ、真ん中となる人の所得額の半分に満たない人が全体の中で占める割合を示す。

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朝日
20011/12/09
No .N13.1a111209xxx




国立社会保障・人口問題研究所
シリーズ・特集;http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY201112080764.html
見出し:
単身女性、3人に1人が貧困 母子世帯は57%
メモ :
勤労世代(20〜64歳)の単身で暮らす女性の3人に1人が「貧困」であることが、国立社会保障・人口問題研究所の分析でわかった。2030年には生涯未婚で過ごす女性が5人に1人になると見込まれ、貧困女性の増加に対応した安全網の整備が急がれる。

2007年の国民生活基礎調査を基に、同研究所社会保障応用分析研究部の阿部彩部長が相対的貧困率を分析した。一人暮らしの女性世帯の貧困率は、勤労世代で32%、65歳以上では52%と過半数に及んだ。また、19歳以下の子どもがいる母子世帯では57%で、女性が家計を支える世帯に貧困が集中している。

貧困者全体の57%が女性で、1995年の集計より男女格差が広がっていた。非正規雇用などの不安定な働き方が増え、高齢化が進むなか、貧困が女性に偏る現象が確認された形だ。

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朝日
2003/01/29
No .N131a030129xxx



70
野崎光枝
シリーズ・特集; http://www.asahi.com/national/update/0129/034.htm
見出し:
「男女賃金が差別的」 昭和シェル石油に差額支払い命令
メモ :
「女性というだけで男性より低い賃金しか支払われなかった」として昭和シェル石油(東京都港区)を退職した野崎光枝さん(70)が同社を相手に在職中の賃金や年金の差額など5290万円の支払いを求めた訴訟の判決が2003年1月29日、東京地裁であった。三代川三千代(みよかわ・みちよ)裁判長は「男女別の昇格基準を設けて賃金管理を行った差別的取り扱いは社会的に許容されない」と述べて同社に4536万円の支払いを命じた。

原告側によると、性差による賃金格差訴訟で1人あたりの賠償額としては過去最高。

判決は、職能資格制度を採る同社で、52歳の高卒男性の月給が41万円なのに、女性は30万円前後だった具体例などを指摘。「男女間で等級や昇格、定昇評価、本給額に著しい差が生じていた」と認定。「この格差には合理的理由を見いだせず、女性という理由だけで差別した」と述べ、労働基準法に違反すると判断した。

野崎さんは1951年に旧・昭和石油に入社。1985年の合併後も会社に残り、1992年に定年退職した後、1994年に提訴した。

昭和シェル石油広報室のコメント 判決内容をみた上で控訴するかどうかを検討する。

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朝日
2002/10/25
朝刊 34面 No .N131a021025m34
東京都/港区



芝信用金庫
シリーズ・特集;
見出し:
昇格差別訴訟 最高裁で和解/信金側、女性に解決金
メモ :
芝信用金庫(東京都港区)の女性職員13人(うち6人は提訴後に定年退職)が、「女性というだけで、同期の男性職員に比べて昇格などで著しい差別を受けた」として同信金を相手に、課長職の資格にあることの確認や差額賃金の支払いなどを求めた訴訟は2002年10月24日、最高裁第二小法廷(梶谷玄裁判長)で和解が成立した。


一、二審は日本で初めて女性に対し男性と同じ昇格と差額賃金の支払いを認めた。

和解条項は、差額賃金と慰謝料を認めた二審・東京高裁判決と実質的に同じ内容で、
(1)同信金は、12人の女性を課長職に昇格させる
(2)現在までの差額賃金や慰謝料、弁護士費用など計約2億2000万円を「解決金」とする
が柱となった。

一、二審とも昇格を認めなかった最年少の女性(52)についても「課長職昇格試験を受験し、信金はこれに対応する」との表現で解決した。

一審・東京地裁は、芝信金では男性の場合、ほぼ全員が課長職に昇格する労使慣行が確立しており、性差別があったことは明らかだとして、女性の昇格と差額賃金などの支払いを命じた。二審はさらに、「使用者は労働契約上、能力に応じ、男女を平等に扱う義務がある」との原則を明示。昇格の決定権が使用者だけにあるという従来の考え方から一歩踏み出した。

今回の和解は、信金側が自らの人事権を行使して昇格させるという「名」を取り、女性側は二審で勝ち取った「実」を確保する形になった。


管理人:asahi.comの記事では、「さらに、昇格を拒否され、別の訴訟で不当性を争っていた同じ組合の男性職員4人も訴訟を取り下げた上で、利害関係人として和解に参加した。」という内容が付け加わっていました。

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朝日
2001/03/06
朝刊 21
No .N131a010306m21

会社員

37
中森勇人
シリーズ・特集;くらし
見出し:
「私は辞めない」/「職場への生還」500日の闘い/大手金属メーカー子会社・課長補佐 中森勇人さんの場合/肩たたきに頭真っ白/ネット活用情報収集/提案拒み続けて出社/「課長補佐」返り咲く/体験を本にし出版 方法詳しく伝授
メモ :
リストラを宣告された中森さん(ペンネーム)は、執拗な肩たたきを一年半も拒み通し、会社のリストラを断念させた。「辞めさせせられる理由がないから辞めない。辞めたら自分が損するだけだ」と、無料の労働相談とインターネットを支えに抵抗し続けた体験を綴った本を出版した。

リストラを宣告されの中頭が真っ白になった時、妻から「あなたが辞める必要はない」と言われわれに返った。インターネットで「労働条件相談センター」を見つけて相談に行った。
そこで、会社が社員を解雇するには相当の理由が必要なので、リストラする会社は社員を自己都合退職に追い込もうとすることなどを教わった。会社から新たな退職勧奨を受けるたびに、信頼できる専門家に相談し、理論武装して闘い、リストラを断念させた。

「陰湿なリストラ手口はどんどん公開しないと、同じことが繰り返される」という考えで「ザ・リストラ それでも辞めなかったサラリーマンの知恵」(KKベストセラーズ)を出版した。
会社とのやり取りでは、自分の意思を確実に伝えることと、記録を残すことが鉄則。

「退職するか、給与を下げられても会社に残るか」の二者択一を迫る会社が示す選択肢には「いずれにも同意しない」という答えが隠されている。
同意せずに粘る作戦が中森さんを勝利に導いた。

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