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日本国憲法  抜粋
公布:昭和21年11月3日
施行:昭和22年 5月3日
 前文

 第一章 天皇(第1条−第8条 省略)

 第二章 戦争の放棄
    第9条   戦争放棄、軍備及び交戦権の否認

 第三章 国民の権利及び義務
    第10条  日本国民の要件
    第11条  基本的人権の享有と性質
    第12条  自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任
    第13条  個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
    第14条  法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界
    第15条  公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障
    第16条  請願権
    第17条  国及び公共団体の賠償責任
    第18条  奴隷的拘束及び苦役からの自由
    第19条  思想及び良心の自由
    第20条  信教の自由、国の宗教活動の禁止
    第21条  集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
    第22条  居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
    第23条  学問の自由
    第24条  家族生活における個人の尊厳と両性の平等
    第25条  生存権、国の生存権保障義務
    第26条  教育を受ける権利
    第27条  労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止
   (第28条〜第40条 省略)

 第四章 国会 (第41条−第64条 省略)
 第五章 内閣 (第65条−第75条 省略)
 第六章 司法 (第76条−第82条 省略)
 第七章 財政 (第83条−第91条 省略)
 第八章 地方自治 (第92条−第95条 省略)

 第九章 改正
   第96条  憲法改正の手続

 第十章 最高法規
   第97条  基本的人権の本質
   第98条  憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守
   第99条  憲法尊重擁護の義務

 第十一章 補則 (第100条−第103条 省略)

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前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権の否認
1  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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第10条  日本国民の要件
日本国民たる要件は、法律(国籍法)でこれを定める。
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第11条 基本的人権の享有と性質
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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第12条 自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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第13条 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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第14条 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界
1  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
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第15条 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障
1  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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第16条  請願権
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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第17条  国及び公共団体の賠償責任
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律(国家賠償法)の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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第18条  奴隷的拘束及び苦役からの自由
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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第19条 思想及び良心の自由
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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第20条 信教の自由、国の宗教活動の禁止
1  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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第21条 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
1  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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第22条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
1  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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第23条 学問の自由
学問の自由は、これを保障する。
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第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
1  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
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第25条  生存権、国の生存権保障義務
1  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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第26条  教育を受ける権利
1  すべて国民は、法律(教育基本法第三条第二項)の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2  すべて国民は、法律(教育基本法第四条)の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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第27条  労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止
1  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律(労働基準法)でこれを定める。

3  児童は、これを酷使してはならない。
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第96条  憲法改正の手続
1  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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第97条  基本的人権の本質
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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第98条  憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守
1  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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第99条  憲法尊重擁護の義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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