※ 青少年とは、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)をいいます。 | ||
各都道府県の条例を、次のA〜Dの四つに区分しています。 | ||
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各都道府県の「青少年 健全・愛護・育成 条例」リンク集へもどる |
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A | 1 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 |
神奈川 | (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第19条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 一部改正〔昭和53年条例38号・平成8年31号〕 第30条
1 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第19条第2項の規定に違反した者 6 第7条第5項、第9条第4項、第16条第4項、第17条第1項若しくは第2項、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条又は第22条第1項に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
追加〔平成8年条例31号〕、一部改正〔平成13年条例72号〕 |
愛知 | (いん行、わいせつ行為の禁止) 第14条 1 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔平成九年条例九号〕 第29条 1 第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する 4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
四 第14条第2項の規定に違反した者 6 第14条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第一項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。
全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔昭和五四年条例三一号・五九年三六号・平成四年七号・八年八号・九年九号・一〇年三七号・一一年六〇号・一三年六九号・七一号〕 |
青森 | (淫行又はわいせつ行為の禁止) 第22条 1 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。 第30条 1 第22条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 3 第45条の3第1項、第15条の8第1項、第22条第2項又は第23条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第31条 前条第1項に規定する者及び同上第3項に規定する者(第15条の8第1項第3号、第22条第2項又は第23条の規定に違反した者に限る。)は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。 |
石川 |
(みだらな性行為等の禁止)
第20条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第34条 第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (昭六二条例五・全改、平四条例一・平一三条例一一・一部改正)
第34条の2 第20条第2項、第20条の2又は第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (昭六二条例五・追加、平四条例一・平一三条例一一・一部改正) |
愛媛 |
(不純な性行為等の制限)
第9条の2 1 何人も、青少年に対し、不純な性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 追加〔昭和52年条例36号〕
第18条 第9条の2の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
大分 | (いん行又はわいせつ行為の禁止) 第13条の2 1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聞かせてはならない。 (昭五四条例二四・追加) 第18条 第13条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 第12条の10第1項又は第2項の規定による公安委員会の命令に違反した者 二 第13条の2第2項の規定に違反した者 |
岡山 |
(非行助長行為の禁止)
第19条
1 何人も、青少年に対し、暴行、傷害、恐喝、窃盗、違法運転、淫行、わいせつ行為若しくは有害薬品類等の不健全使用(次項において「著しい非行」という。)若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもつて金品その他の財産上の利益又は職務を供与してはならない。 2 何人も、青少年を構成員の全部又は一部として著しい非行を行う集団を結成し、指導し、若しくは援助し、又は青少年に対し、著しい非行を行う集団へ加入するよう勧誘し、若しくは強制してはならない。 (淫いん行及びわいせつ行為の禁止) 第20条
1 何人も、青少年に対し淫行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第35条 第21条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 第19条、第20条第1項又は第23条の規定に違反した者 3 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第10条第5項、第11条の4第1項若しくは第2項、第12条第3項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第3項、第15条の2第1項、第16条第1項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第2項(第3号(青少年に対するビラ等の頒布に限る。)又は第5号に係るものに限る。第5項において同じ。)、第20条第2項、第22条又は第24条の規定に違反した者 |
沖縄 |
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第17条の2
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第22条 第17条の2第1項及び第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
香川 |
(淫行または猥せつ行為等の禁止)
第16条
1 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。 一部改正〔昭和四一年条例二〇号〕 第22条 第16条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
全部改正〔昭和五五年条例五号〕、一部改正〔平成四年条例五号・八年三六号〕 |
鹿児島 | (いん行等の禁止) 第26条 1 何人も、青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第32条 1 次の各号の一に該当する者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (1)第26条第1項の規定に違反した者 2 次の各号の一に該当する者は。1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (2)第26条第2項又は第27条の規定に違反した者 |
岐阜 | (みだらな性行為等の禁止)
第13条の2
1 何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 追加〔昭和五一年条例四三号〕 第20条 第13条の2の規定に違反した者(青少年を除く。)は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
全部改正〔平成七年条例三四号〕 |
熊本 | (みだらな性行為及びわいせつ行為の禁止) 第13条 1 何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第26条 1 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (一)第13条第1項の規定に違反した者 2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (二)第13条第2項の規定に違反した者 |
群馬 |
(みだらな性行為等の禁止)
第23条 1 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。 一部改正〔平成八年条例三三号〕 第39条 第23条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
追加〔平成八年条例三三号〕 |
埼玉 |
(みだらな性行為等の禁止)
第19条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第28条 第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成四年条例一一号・八年四号・一三年七八号〕 |
佐賀 | (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第22条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第31条 1 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (一)第22条第1項の規定に違反した者 7 第21条の4第1項第2号、第22条又は第23条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 |
滋賀 |
(いん行行為等の禁止)
第24条 1 何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。 第27条
1 第24条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (9) 第24条第2項の規定に違反した者
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静岡 |
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 1 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (追加〔昭和53年条例20号〕) 第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する |
徳島 |
(いん行及びわいせつな行為の禁止)
第14条 1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。 第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1 第14条第1項の規定に違反した者
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 13 第14条第2項の規定に違反した者 |
栃木 | (いん行等の禁止) 第19条 1 何人も、青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第25条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲殺又は50万円以下の罰金に処する。 (1)第19条又は第20条の規定に違反した者 |
鳥取 | (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第26条 第18条の第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
富山 | (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第15条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第24条
1 第15条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第15条第2項の規定に違反した |
長崎 | (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第16条 1 何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、少年に前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第22条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第16条第1項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をした者 (2) 第16条第2項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、若しくは見せた者 |
兵庫 |
(みだらな性行為等の禁止)
第21条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 追加〔昭和42年条例30号〕、一部改正〔平成8年条例27号〕 第30条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者 (2) 第21条第1項の規定に違反した者 2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 (7) 第21条第2項の規定に違反した者 |
広島 |
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第39条
1 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (平三条例三七・一部改正) 第48条 1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 第38条の9第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
二 第39条第1項の規定に違反した者
3 第39条第2項、第40条又は第41条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 |
福井 | (みだらな性行為およびわいせつな行為の禁止) 第35条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、または見せてはならない。 第51条 1 第35条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (8) 第35条第2項の規定に違反した者 |
福岡 |
(いん行又はわいせつな行為の禁止)
第31条 1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一 第三十一条第一項の規定に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
二 第31条第2項の規定に違反した者
第40条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。 |
三重 | (いん行又はわいせつな行為等の禁止) 第23条 1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又はこれを見せてはならない。 第40条 1 第23条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。 4 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。 (1) 第11条第3項、第12条第5項、第14条第4項、第17条の2第3項若しくは第4項、第19条第2項、第19条の2第1項、第22条第2項又は第23条第2項の規定に違反した者 |
宮城 | (みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止) 第18条 だれでも,青少年に対し,みだらな性行為やわいせつな行為をしたり,教えたり,見せたりしてはいけません。 第28条第8項 青少年であることを知らなかったことを理由に,処罰を免れることはできません。 違反すると,みだらな性行為やわいせつな行為をした場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。教えたり,見せたりした場合は50万円以下の罰金又は科料。 |
宮崎 | (みだらな性行為及びわいせつの行為の禁止) 第19条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴かせてはならない。 第29条 1 第19条1 第1項又は第21条第1号、第3号若しくは第4号の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (一)第19条第2項の規定に違反した者 |
山梨 |
(いん行わいせつ行為の禁止)
第12条 1 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (昭五二条例三三・全改) 第16条
1 第12条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 3 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
二 第12条第2項の規定に違反した者 |
和歌山 | (いん行又はわいせつ行為の禁止) 第26条 1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を見せ、又はその方法を教えてはならない。 第33条 1 第26条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 3 第21条の2第1項、第26条第2項、第29条の2第2項若しくは第3項又は第29条の3の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 |
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B | 1 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え、又は見せてはならない。 |
秋田 |
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第14条
1 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え、又は見せてはならない。 第27条 1 第14条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する 2 第14条第3項又は第15条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 5 第14条又は第15条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。 (昭五九条例四一・平四条例一六・一部改正) |
茨木 |
(不純な性行為等の禁止)
第21条
1 何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。 3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。 (昭53条例8・追加,昭56条例10・旧第13条の2繰下) 第27条
1 第21条第1項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。 (1) 第19条第1項の規定に違反した者 (2) 第21条の2の規定に違反した者 |
岩手 |
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条 1 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。 第29条 1 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 第18条第3項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 |
高知 |
(みだらな性行為等の禁止)
第18条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。 第31条 1 第18条第1項若しくは第2項又は第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 第18条第3項、第20条第2項又は第23条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
新潟 |
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第20条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に第1項の行為を教え、又は見せてはならない。 第29条
1 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (1) 第20条第3項の規定に違反した者 |
福島 |
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十四条
1 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え又は見せてはならない。 第34条
1 第24条第1項又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 第24条第3項又は第26条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 |
北海道 |
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山形 | (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第13条 1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。 第27条 1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (一)第13条第1項又は第2項の規定に違反した者 3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (一)第7条第2項、第8条第4項、第10条第4項、第11条第1項、第13条第3項、第15条、第17条の5又は第17条の7の規定に違反した者 |
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C | その他 |
大阪 |
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第23条 何人も、次に掲げる行為を行つてはならない。 1 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。 2 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。 3 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。 4 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。 (平三条例四二・旧第十八条繰下) 第29条 第23条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平三条例四二・旧第二十三条繰下・一部改正) |
京都 | (淫行及びわいせつ行為の禁止) 第21条 1 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。 第31条 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
千葉 |
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第20条 何人も、青少年に対し、専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 1 金品、職務、役務その他の財産上の利益を提供し、又はこれらの提供を約束して性行為又はわいせつな行為をすること。 2 威迫し、欺き、又は困惑させる性行為又はわいせつな行為をすること。 3 周旋を受けて性行為又はわいせつな行為をすること。 追加〔昭和六〇年条例三六号〕、一部改正〔平成六年条例八号〕 第28条 第20条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
東京 | 第3章の2 青少年に対する買春等の禁止 (青少年に対する買春等の禁止) 第18条の2 1 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。 2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。 第24条の3 第18条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
山口 |
(みだらな性行為又はわいせつの行為の禁止等)
第12条 1 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。 二 相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。 三 あつせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。 2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。 (昭四六条例三四・旧第十一条繰下、昭五九条例二六・一部改正) 第19条の3 第12条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平一〇条例二九・追加) 第19条の4 第12条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (平一〇条例二九・追加) 第19条の5 第12条第1項又は第12条の2に規定する行為をした者は、過失によりこれらの行為の相手方が青少年であることを知らない場合においても、前2条の規定による処罰を免れることができない。 (昭五九条例二六・追加、平四条例三・平六条例四〇・一部改正、平一〇条例二九・旧第十九条の三繰下・一部改正) |
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D | 不明 |
奈良 | 不明 |
島根 | 不明 |
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